概要情報
事件名 |
阪神観光 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ウ)第6号
|
原告 |
有限会社 阪神観光 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
大阪芸能労働組合 |
判決年月日 |
昭和54年 8月30日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社の経営するキャバレーに出演しているバンドマンが、大阪芸能労働組合に加入し、同労組がバンドマンの労働条件改善を求めて会社に団体交渉を申入れたところ、会社がこれを拒否したこと等をめぐり争われた事件で、初審大阪地労委は、昭和49年 4月13日付で団体交渉応諾及びポスト・ノーティスを命ずる旨の救済命令を発し、中労委も昭和50年11月 5日付で初審命令を支持する旨の命令を発した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたところ、同地裁は 8月30日再審査命令を取消す旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
被告が、原告を再審査申立人とし補助参加人を再審査被申立人とする中労委昭和49年(不再)第20号事件について発した昭和50年11月 5日付命令は、これを取消す。 訴訟費用中、補助参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4901 出演契約
会社はX1及びX2を含む各楽団員に対し労務管理を行っておらず、X1及びX2が自己の名義と計算において経営している楽団であること等から会社はX1、X2及び楽団員の使用者ではない。
4901 出演契約
会社に6時間拘束を受けていたこと、会社が源泉徴収を行っていたこと及びバンドマスターに注意、指示したこと等の事実は上記判断を妨げるものではない。
2130 雇用主でないことを理由
会社がX1及びX2及び各楽団員との関係で使用者に該当するとした初審命令を維持した中労委命令はその余の点について判断するまでもなく取り消されるべきである。
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社がX1及びX2及び各楽団員との関係で使用者に該当するとした初審命令を維持した中労委命令はその余の点について判断するまでもなく取り消されるべきである。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集269頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 30巻 4号 852頁 
判例時報 951号 118頁 
労働判例 326号 20頁 
労働判例 毛塚勝利 334号 4頁 
|