概要情報
事件名 |
阪神観光 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ツ)第159号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
大阪芸能労働組合 |
被上告人 |
有限会社 阪神観光 |
判決年月日 |
昭和62年 2月26日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、キャバレーを経営する会社が(1)組合の賃金の増額等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合員である楽団員に対し、請負契約解除予告の通知をしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがなされた事件で、初審大阪地労委は、会社の団交の応諾と請負契約解除予告の通知等に関し陳謝文の交付を命じ、中労委も初審命令主文の一部を変更するほかは初審命令を支持した。これを不服として会社が行政訴訟を提起したところ、東京地裁は、本件楽団員らの使用者に当たらないとして中労委の命令を取り消し、東京高裁も昭和57年8月10日に中労委の控訴を棄却した。これに対し中労委及び組合は、上告したが、中労委の上告は、すでに組合が上告しており、二重上告となり不適法であるとして却下された。 |
判決主文 |
本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告人が上告を提起したとき、既に上告補助参加人が上告の提起をしていたことが明らかであるから、上告人の上告は二重上告であり、不適法として却下すべきである。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集52頁 |
評釈等情報 |
 
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