概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和6年(行ヒ)第374号 |
| 上告人兼申立人 |
X法人(「法人」) |
| 被上告人兼相手方 |
国 (処分行政庁 中央労働委員会) |
| 同補助参加人 |
Z組合 (「組合」) |
| 決定年月日 |
令和7年9月18日 |
| 決定区分 |
上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、大学受験予備校を主体とする教育事業を営む法人が、①組合員A2との間で平成24年度出講契約を締結しなかったこと、②組合書記長A1の平成26年度出講契約を非締結とし、同年度春期講習を担当させなかったこと、③上記②を議題として平成26年3月4日に申し入れた団体交渉に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして、平成24年8月30日に救済申立て(平成25年10月、平成26年1月及び同年4月に追加申立て)を行った事案である。
2 初審愛知県労委は、上記1②及び③が不当労働行為に当たるとして、A1を平成25年度と同様の条件で就労させること及びこれに伴うバックペイ並びに文書交付を命じ、その余の申立てを却下及び棄却した。
3 組合・法人の双方が、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、本件再審査申立てをいずれも棄却した。
4 法人がこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、法人の請求を棄却した。(なお、同日、東京地裁は、中労委の緊急命令申立てを認容した。)
5 法人はこれを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、法人の控訴を棄却した。
6 法人は、これを不服として最高裁に上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告審として受理しない旨の決定をした。 |
| 決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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| 決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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