労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和7年(行ヒ)第36号 
申立人  X会社(「会社」) 
相手方  国 
同補助参加人  Z1地本(「地本」)、Z2組合(「労組」)、Z3分会(「分会」) 
決定年月日  令和7年11月27日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社と個人請負契約を締結して電気メーターの取付・据付及び交換工事に従事する作業者(「個人作業者」)が結成した分会とその上部団体である地本及び労組(併せて「組合」)が連名で、会社に対し、①平成31年度の計器工事件数の割当て等を議題とする団体交渉申入れをし、また、②会社から提示された請負契約書が従来の契約の不利益変更であるとしてこれに係る団体交渉申入れをしたところ、会社が、組合は会社が雇用する労働者の代表ではないとして、これに応じなかったことが、労組法7条2号及び3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。

2 初審東京都労委は、個人作業者は労組法上の労働者に当たることから、会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、労組法7条2号及び3号の不当労働行為に当たるとして、会社に対し、団体交渉の応諾及び文書の交付・掲示並びに履行報告を命じたところ、会社は、これを不服として再審査を申し立てた。

3 中労委は本件申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。

4 東京地裁は会社の請求を棄却した。(なお、同地裁は同日、中労委が申し立てた緊急命令を認容した。)

5 会社はこれを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。

6 会社は、これを不服として最高裁に上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告審として受理しない旨の決定をした。
 
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。

2 申立費用は申立人の負担とする。
 
決定の要旨   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成30年(不)第93号 全部救済 令和2年2月4日
中労委令和2年(不再)第9号 棄却 令和4年4月6日
東京地裁令和4年(行ウ)第220号 棄却 令和6年4月25日
東京地裁令和4年(行ク)第226号 緊急命令申立認容 令和6年4月25日
東京高裁令和6年(行コ)第161号 棄却 令和6年11月6日
 
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