労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ヒ)第65号
 
申立人  株式会社X(「会社」) 
相手方  国 
相手方参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和5年5月24日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①分会に所属する組合員に対して平成28年冬季賞与を支払わなかったことが、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとして、②平成28年冬季賞与についての団体交渉において、会社が不適切な言動を行ったことや交渉を一方的に打ち切ったことなどが、同条2号の不当労働行為に当たるとして、組合が、平成29年4月3日に京都府労委に救済申立てを行った事件である。
2 初審京都府労委は、①については労組法7条1号の不当労働行為に該当するとして、会社に対し、基準内賃金の0.3か月分に相当する額等の金員の支払を命じ、②については棄却した。これに対し、会社、組合の双方が再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、本件各申立てをいずれも棄却した。これに対し、会社、組合の双方が東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 東京地裁は、会社及び組合の請求をいずれも棄却した。これに対し、会社、組合の双方が東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は、会社及び組合の控訴をいずれも棄却した。これに対し、会社は、最高裁に上告受理申立てを行った。
6 最高裁は、会社の申立てについて上告審として受理しない決定を行った。
 
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
 
決定の要旨   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成29年(不)第1号 一部救済 平成30年7月26日
中労委平成30年(不再)第39号・第40号 棄却 令和2年9月2日
東京地裁令和2年(行ウ)第494号・令和3年(行ウ)第23号 棄却 令和4年2月2日
東京高裁令和4年(行コ)第53号 棄却 令和4年9月1日
 
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