概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ツ)第74号・令和5年(行ヒ)第64号
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上告人兼申立人 |
X組合(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方参加人 |
株式会社Z(「会社」) |
決定年月日 |
令和5年5月24日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、①分会に所属する組合員に対して平成28年冬季賞与を支払わなかったことが、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとして、②平成28年冬季賞与についての団体交渉において、会社が不適切な言動を行ったことや交渉を一方的に打ち切ったことなどが、同条2号の不当労働行為に当たるとして、組合が、平成29年4月3日に京都府労委に救済申立てを行った事件である。
2 初審京都府労委は、①については労組法7条1号の不当労働行為に該当するとして、会社に対し、基準内賃金の0.3か月分に相当する額等の金員の支払を命じ、②については棄却した。これに対し、会社、組合の双方が再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、本件各申立てをいずれも棄却した。これに対し、会社、組合の双方が東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 東京地裁は、会社及び組合の請求をいずれも棄却した。これに対し、会社、組合の双方が東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は、会社及び組合の控訴をいずれも棄却した。これに対し、組合は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った。
6 最高裁は、組合の上告及び上告受理申立てについて、上告棄却及び上告審として受理しない決定を行った。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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