労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和2年(行ヒ)第19号 
申立人   学校法人X(「法人」) 
相手方  国(処分行政庁 中央労働委員会) 
相手方補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和2年3月11日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、法人が、①不合理な開催条件に固執して組合との団交を拒否していること、②組合に対して法人の施設内での組合活動を認めない等と通知したこと、③組合との連絡手段を郵便に限定したこと、④法人の施設内に郵送された組合あての郵便物等を返送し又は組合委員長の自宅に転送したこと、⑤組合による口頭での団交申入書返却等の依頼に対し郵送にてその旨を要望するよう述べて応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
2 東京都労委は、申立ての一部を認容し、(i)法人の求める団交ルールに従うことに固執しての団交拒否の禁止、(ii)法人施設内の組合活動を認めない等の通知、組合との連絡手段を郵便に限定し文書や口頭による申入れを受け付けないこと及び組合宛ての郵便物等を返送又は組合委員長の自宅に転送することによる支配介入の禁止、並びに(iii)文書掲示を命じ、(iv)その余の申立てを棄却する旨の命令を発した。法人は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。
3 法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は法人の請求をいずれも棄却した。
4 法人は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は法人の控訴をいずれも棄却した。
5 法人は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審としては受理しない旨の決定をした。  
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 
決定の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成27年(不)第73号 一部救済 平成28年10月4日
中労委平成28年(不再)第62号 棄却 平成29年10月4日
東京地裁平成30年(行ク)第174号 認容 平成31年2月21日
東京地裁平成29年(行ウ)第505号 棄却 平成31年2月21日
東京高裁平成31年(行コ)第63号 棄却 令和元年8月8日
 
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