概要情報 
                
                  
                    | 事件番号・通称事件名  | 
                    最高裁平成30年(行ツ)第382号・平成30年(行ヒ)第442
                      号  | 
                   
                  
                    | 上告人兼申立人  | 
                    大阪市(「市」)  | 
                   
                  
                    | 被上告人件相手方  | 
                    国(処分行政庁・中央労働委員会)   | 
                   
                  
                    | 同補助参加人  | 
                    Z1労働組合(Z1組合)   | 
                   
                  
                    | 同補助参加人  | 
                    Z2労働組合(Z2組合)   | 
                   
                  
                    | 同補助参加人  | 
                    Z3労働組合(Z3組合)   | 
                   
                  
                    | 同補助参加人  | 
                    Z4労働組合(Z4組合)   | 
                   
                  
                    | 決定年月日  | 
                    平成31年4月25日  | 
                   
                  
                    | 決定区分  | 
                    上告棄却・上告不受理  | 
                   
                  
                    | 重要度  | 
                      | 
                   
                  
                    | 事件概要  | 
                    1 本件は、市及び市水道局による次の行為がそれぞれ不当労働行為
                      に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。 
                      (1) 大阪府労委平成24年(不)第24号事件(第15号事件) 
                      ア 市が、平成24年2月29日、Z1組合に対し、平成19年4月1日付け「給与の一部控除に関する協定書」から組合費の項
                      目を削除し、組合費の控除について平成25年3月31日までとする覚書を別途締結する旨通告したこと。 
                      イ 市が、平成24年3月6日、Z2組合に対し、昭和55年4月1日付け「協定書」を継続せず、組合費の控除について平成
                      25年3月31日までとする覚書を別途締結する旨通告したこと。 
                      ウ 市が、平成24年3月9日、Z3組合に対し、昭和55年4月1日付け「協定書」を継続せず、組合費の控除について平成
                      25年3月31日までとする覚書を別途締結する旨通告したこと。 
                      (2) 大阪府労委平成24年(不)第65号事件(第16号事件) 
                       市水道局が、平成24年2月29日、Z4組合に対し、昭和40年7月31日付け「賃金の一部控除に関する協定」から労働組
                      合費の項目を削除し、組合費の控除について平成25年3月31日までとする覚書を別途締結する旨通告したこと(前記(1)の
                      3つの通告と併せて「本件通告」)。 
                      2 初審の大阪府労委は、本件通告は、市による労組法第7条第3号の不当労働行為に当たるとして、市に対して、各通告がな
                      かったものとしての取扱い及び文書手交をそれぞれ命じた。 
                      3 市は、これを不服として、中労委に再審査請求をしたところ、中労委は、初審命令の一部を変更し、市に対して文書手交を命
                      じた。 
                      4 市は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、市の請求を棄却した。 
                      5 市は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、市の控訴を棄却した。 
                      6 市は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨
                      の決定をした。  | 
                   
                  
                    | 決定主文  | 
                    1 本件上告を棄却する。 
                      2 本件を上告審として受理しない。 
                      3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。   | 
                   
                  
                    | 決定の要旨  | 
                    1 上告について 
                      民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上
                      告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事
                      由に該当しない。 
                      2 上告受理申立てについて 
                      本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  | 
                   
                  
                    | その他  | 
                      | 
                   
                
               
             |