労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成29年(行ヒ)第140号
申立人  学校法人X 
相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
同補助参加人  Z教職員組合 
決定年月日  平成29年7月20日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、①法人の運営する高校のクラス担任であった組合員A1が、授業時間中に教室に入らない約10名の生徒を指導した際、本件生徒らが感情的になり、トラブルとなったことを理由として、学園が組合員A1をクラス担任から外す発令を行ったこと、②法人が組合員A1の担当クラスの生徒に、本件生徒らの組合員A1に対する意見等を記載した文書を配布したことが、いずれも、労組法第7条第1号、第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てが行われた事案である。
2 初審の東京都労委は、本件クラス担任外し及び本件文書の配布はいずれも不当労働行為であったと認め、法人に対し、組合員A1をクラス担任に就任させること、文書掲示等を命じた。法人は、初審命令を不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却するとの命令を発した。
3 法人は、これを不服として東京地裁にその取消しを求める行政訴訟を提起したが、同地裁は法人の請求を棄却した。
4 法人は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は法人の控訴を棄却した。
5 法人は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。

 
判決主文  本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。

 
判決の要旨   東京高等裁判所平成28年(行コ)第275号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成28年12月14日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

 
その他 
 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成24年(不)第3号 全部救済 平成25年11月5日
中労委平成25年(不再)第87号 棄却 平成26年12月3日
東京地裁平成27年(行ク)第417号 緊急命令申立ての認容 平成28年3月31日
東京地裁平成27年(行ウ)第17号 棄却 平成28年6月29日
東京高裁平成28年(行コ)第275号 棄却 平成28年12月14日
 
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