概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成28年(行ツ)第255号、平成28年(行ヒ)第295号 |
上告人兼申立人 |
社会福祉法人X(「法人」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
Z1労働組合神奈川県本部(「県本部」) |
同補助参加人 |
Z1労働組合神奈川県本部Z2分会(「分会」、「県本部」と併せて「組合ら」) |
決定年月日 |
平成28年9月29日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 組合らは、法人の次の(1)から(4)までの各行為が不当労働行為に当たるとして、神奈川県労委に救済を申し立てた。
(1) 法人が、生活相談員の責任者であった県本部執行委員長を、職務手当が支給される責任者から解任したこと(労組法7条1号)。
(2) 法人が、執行委員長を、業務手当が支給される生活相談員から、同手当が支給されない運転手へ配置転換(以下「本件配置転換」といい、本件解任と併せて「本件各処分」。)したこと(労組法7条1号)。
(3) 法人が、執行委員長に対し本件各処分を行ったこと、及び、職員や分会に対し職員の処分問題に関する組合らの組合活動を非難等する文書を送付等したこと(労組法7条3号)。
(4) 法人が、分会のした本件各処分及び職員の人事問題等を交渉事項とする団交申入れに関して、誠実に対応しなかったこと(労組法7条2号)。
神奈川県労委は、いずれも不当労働行為に当たる旨判断し、法人に対し、① 本件解任をなかったものとして取り扱い、執行委員長を責任者に復帰させるとともに、同人に対し職務手当相当額(年5分加算)を支払うこと、② 本件配置転換をなかったものとして取り扱い、執行委員長を生活相談員に復帰させること、③ 上記1(1)ないし(4)に係る文書手交及び掲示を命じた。
2 法人は、これを不服として、中央労働委員会に再審査の申立てをしたが、中労委は、初審命令を一部訂正の上、法人の再審査の申立てを棄却した。
3 法人は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、法人の請求を棄却した。
4 法人は、これを不服として、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は法人の控訴を棄却した。
5 これを不服として、会社は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
|
決定の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
|