概要情報
事件名 |
白百合会
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事件番号 |
最高裁平成24年(行ヒ)第391号
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申立人
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社会福祉法人白百合会
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相手方
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国(処分行政庁:中央労働委員会)
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同補助参加人
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穂高白百合荘労働組合
長野県医療労働組合連合会(以下「県医労連」という。)
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決定年月日
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平成24年11月27日
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決定区分
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上告不受理
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重要度 |
重要命令に係る決定
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事件概要 |
1 法人が、①団体交渉の実施日時又は場所を一方的に制限して団体交渉を拒否したこと、②組合らとの合意事項に係る労使協定書を取り交わすことを拒否したこと、③団体交渉において不誠実な対応をしたこと、④組合委員長に対し、デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)の介護職員との兼務を命じたこと、⑤同委員長をデイセンター専従介護職員に配置転換したこと、⑥介護職員に対し、寮母室で休憩するよう命じたこと、⑦組合員の契約更新に当たり実労働時間数を削減する等したこと、⑧県医労連を誹謗中傷する発言を行ったこと、⑨組合員全員の氏名の開示を求めたこと、⑩組合員と個別交渉を行ったこと、⑪就業規則の変更手続における労働者代表の選出投票を不公正な方法で行ったこと等が、不当労働行為に当たるとして、長野県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審長野県労委は、法人に対し、①組合らとの合意事項に関する労使協定の締結、②団体交渉の開催条件を一方的に制限して応諾を拒否することの禁止及び交渉ルールの制定、③団体交渉において主張の根拠となる資料を提示しない不誠実な対応の禁止、④組合らとの交渉事項に関する個別交渉の禁止、⑤組合らに対する誹謗中傷発言や組合員氏名の開示要求等の禁止、⑥組合委員長に対する異動命令の撤回及び原職復帰後における異動前の実労働時間の適用、⑦職員の休憩場所を寮母室に限定し、待機させることの禁止、⑧文書手交及び掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
法人は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、上記1④⑥⑦は不当労働行為に当たらないと判断し、初審命令を一部変更して、①日時又は場所を制限して団体交渉を拒否することの禁止、②団体交渉で確認された事項の書面化、③組合委員長の異動命令がなかったものとしての取扱い、④文書手交及び掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
これに対し、法人は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、法人の請求を棄却ないし却下した。
法人は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、原判決を一部変更したものの、変更部分に係る法人の訴えについて却下した。
本件は、同高裁判決を不服として、法人が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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