労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 根岸病院(初任給)
事件番号 最高裁平成19年(行ツ)第310号及び第311号
     平成19年(行ヒ)第339号及び第340号
上告人兼申立人 ((行ツ)310、(行ヒ)339号))医療法人社団根岸病院
((行ツ)311、(行ヒ)340))根岸病院労働組合
被上告人兼相手方
被上告人兼相手方補助参加人 ((行ツ)310、(行ヒ)339号))根岸病院労働組合
((行ツ)311、(行ヒ)340))医療法人社団根岸病院
判決年月日 平成20年3月27日
判決区分 上告棄却・不受理
重要度  
事件概要 本件は、Y病院が、X組合に対し、①事前に協議することなく初任給を引き下げたこと、②初任給引き下げについて行った団体交渉の対応が不誠実であったことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
 初審東京都労委は、①誠実団交応諾、②初任給与引下げ後に新規採用されたX組合の組合員に対する、引き下げ前の初任給で計算した賃金額との差額の支払、③これらに関する文書掲示を命じ、中労委は同申立てのうち、初審命令の②を削除、③の一部を変更し、その余の申立てを棄却したところ、Y病院、X組合ともにこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、中労委命令のうち初任給引き下げに関する誠実団交応諾を命じた部分を取消し、X組合の請求を棄却した。
 中労委、X組合はこれを不服として、東京高裁に控訴を提起したところ、同高裁は原判決のうち、中労委命令を取り消した部分を取消し、Y病院、X組合の請求を棄却した。
 Y病院及びX組合は、高裁判決を不服として上告及び上告受理申し立てを行った。
判決主文 本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成11年(不)第35号 全部救済 平成15年7月15日
中労委平成15年(不再)第43号 一部変更 平成17年11月18日
東京地裁平成18(行ク)第123号 訴訟参加申立ての却下 平成18年7月6日
東京地裁平成17年(行ウ)第572号、東京地裁平成18年(行ウ)第50号 一部取消 平成18年12月18日
東京高裁平成19年(行コ)第23号 一部取消 平成19年7月31日
 
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