概要情報
事件名 |
根岸病院(初任給) |
事件番号 |
東京地裁平成18(行ク)第123号 |
参加申立人 |
東京地方医療労働組合連合会 |
相手方(原告) |
医療法人社団根岸病院 |
相手方(被告) |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
参加人 |
根岸病院労働組合 |
判決年月日 |
平成18年7月6日 |
判決区分 |
訴訟参加申立ての却下 |
重要度 |
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事件概要 |
中労委命令を不服として相手方病院が提起した取消訴訟において、参加申立人は、本案の訴訟結果により権利を害される第三者に当たるとして、参加申立てを行った事件である。 東京地裁は、本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 参加申立人の本件申立てを却下する。 2 申立費用は参加申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 参加申立人連合会は、組合の上部団体に当たり、規約の定め又は慣行があれば、組合に関する事項について、組合と競合して団体交渉権を持つものと解するのが相当であるが、同連合会は、本件再審査申立ての当事者ではなく、本件命令の名宛人にもなっておらず、本件命令が取り消されたとしても、その判決の効力によって直接法律上の利益が侵害されるという関係にはないとされた例。 ② 参加申立人連合会が、病院と組合との間の団体交渉に関与していたことなどがあったとしても、本件命令が取り消されることにより同連合会が受ける不利益は、組合が敗訴することによる事実上の不利益にすぎず、本件命令の取消判決により同連合会固有の法律上の利益が侵害されたと評価することは困難であり、同連合会は「訴訟の結果により権利を害される第三者」(行訴法22条1項)には当たらないとされた例。 |