労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 オサメ工業
事件番号 最高裁平成20年(行ツ)第81号、平成20年(行ヒ)第85号
上告人兼申立人 オサメ工業株式会社
被上告人兼相手方 国(処分行政庁 中央労働委員会)
被上告人兼相手方補助参加人 全日本金属情報機器労働組合大阪地方本部
被上告人兼相手方補助参加人 全日本金属情報機器労働組合大阪地方本部オサメ工業支部
判決年月日 平成20年3月27日
判決区分 上告棄却・不受理
重要度  
事件概要 本件は、Y会社が、①結成後間もないX組合からの団体交渉申入れ直後から、組合役員に対する脱退勧奨発言を行ったこと、②X組合執行委員長に解雇通告を行ったこと、③X組合員に対する脱退勧奨発言を行ったこと、④非組合員に対する組合加入妨害を行ったこと、⑤X組合からの脱退を表明した組合元書記長を昇任昇給させたこと、⑥その後の団体交渉に際し、交渉条件に固執して実質的な団体交渉を行わなかったこと、⑦組合活動のための会社施設等の使用・貸与を拒否したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
 初審大阪府労委は、上記⑦以外について不当労働行為と認め会社に対し、団体交渉に際し、会社が要求する交渉条件に固執することなく誠実に応じること、①ないし⑦に関する謝罪文を交付することを命じた。これを不服としてY会社は中労委に再審査を申立てた。
 中労委は同申立てを棄却したところ、Y会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社のY会社の請求を棄却した。Y会社はこれを不服として、東京高裁に控訴を提起したところ、同高裁は請求を棄却した。
 Y会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行った。
判決主文 1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成15年(不)第82号 一部救済 平成17年3月4日
中労委平成17年(不再)第18号 棄却 平成18年4月5日
東京地裁平成19年(行ク)第104号(本案事件:平成18年(行ウ)第303号) 緊急命令申立の認容 平成19年6月25日
東京地裁平成18年(行ウ)第303号 棄却 平成19年6月25日
東京高裁平成19年(行コ)第245号 棄却 平成19年11月29日
 
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