概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				オサメ工業 | 
			
			
				| 事件番号  | 
				東京高裁平成19(行コ)第245号 | 
			
			
				| 控訴人 | 
				オサメ工業株式会社 | 
			
			
				| 被控訴人 | 
				国(処分行政庁 中央労働委員会) | 
			
			
				| 被控訴人補助参加人 | 
				全日本金属情報機器労働組合大阪地方支部 | 
			
			
				| 被控訴人補助参加人 | 
				全日本金属情報機器労働組合大阪地方支部オサメ工業支部 | 
			
			
				| 判決年月日  | 
				平成19年11月29日 | 
			
			
				| 判決区分  | 
				棄却 | 
			
			
				| 重要度  | 
				  | 
			
			
				| 事件概要  | 
				 会社が、①結成間もない組合からの団交申入れ直後から、組合支部執行委員長に対する解雇通告、組合支部役員に対する辞表提出要求を行ったこと、②従業員に対する組合加入妨害を行ったこと、③その後の団体交渉に誠実に対応しなかったこと、④組合活動のための会社施設等の使用・貸与を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪府労委は、会社に対し、①会社要求の交渉条件に固執することなく誠実に団体交渉に応じること、②文書手交を命じ、その他の申立てを棄却した。 
 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。これを不服として、会社が、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は請求を棄却した。 
 これに対し、会社は東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却した。 | 
			
			
				| 判決主文  | 
				1 本件控訴を棄却する。 
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 | 
			
			
				| 判決要旨  | 
				 (争点1) 
 ① 当裁判所も、本件命令は適法であるから、控訴人の請求は理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)のとおりであるから、これを引用する。 
 ② Y会社(控訴人)は、原判決が事実認定の根拠とした組合支部の執行委員長の供述は、信用性が低く、これに基づき事実を認定した原審には事実誤認があると主張するが、当該供述は総じて信用性の認められるものということがきるから、これに基づいてされた原審の事実認定は正当なものということができ、この認定を覆すに足りる証拠は認められない。そのY会社の主張も理由がない。 |