労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 オサメ工業(緊急命令申立事件)
事件番号 東京地裁平成19年(行ク)第104号(本案事件:平成18年(行ウ)第303号)
申立人 中央労働委員会
被申立人 オサメ工業株式会社
判決年月日 平成19年6月25日
判決区分 緊急命令申立の認容
重要度  
事件概要  会社が、①結成間もない組合からの団交申入れ直後から、組合支部執行委員長に対する解雇通告、組合支部役員に対する辞表提出要求を行ったこと、②従業員に対する組合加入妨害を行ったこと、③その後の団体交渉に誠実に対応しなかったこと、④組合活動のための会社施設等の使用・貸与を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪府労委は、会社に対し、①会社要求の交渉条件に固執することなく誠実に団体交渉に応じること、②文書手交を命じ、その他の申立てを棄却した。
 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。
 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は認容した。

判決主文 1.被申立人を原告、申立人の所属する国を被告とする当庁平成18年(行ウ)第303号不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人は、平成15年7月29日付け、同年8月27日付け及び同年9月19日付けで全日本金属情報機器労働組合大阪地方本部及び同労働組合オサメ工業支部から申入れのあった団体交渉について、被申立人が要求した交渉条件に固執することなく、誠実に応じなければならない。
2.申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨 1.会社が、実質的な団体交渉に応じなかったことが認められ、このような会社の不誠実な態度は、団体交渉拒否に当たるといえるのであり、これに対する本件救済命令は適法であると認められる。
2.会社には自発的に本件救済命令を履行する意思がないこと、本案事件の判決の確定に至るまで本件救済命令の不履行の状態が継続した場合、会社が実質的な団体交渉に応じない状態が続くこととなり、組合らの組織及び活動に著しい侵害を及ぼすこと、その結果、組合員の個人的被害が生じるおそれがあることが一応認められ、緊急命令を発する必要性がある。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成15年(不)第82号 一部救済 平成17年3月4日
中労委平成17年(不再)第18号 棄却 平成18年4月5日
東京地裁平成18年(行ウ)第303号 棄却 平成19年6月25日
東京高裁平成19年(行コ)第245号 棄却 平成19年11月29日
最高裁平成20年(行ツ)第81号、平成20年(行ヒ)第85号 上告棄却・不受理 平成20年3月27日
 
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