概要情報
事件名 |
天雲産業 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行サ)第192号、平成19年(行ノ)第186号 |
上告人兼申立人 |
天雲産業株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分をした行政庁 中央労働委員会) |
被上告人兼相手方補助参加人 |
全大阪金属産業労働組合 |
判決年月日 |
平成20年3月5日 |
判決区分 |
上告受理申立て却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合の組合員2名を課長に昇格させないこと、②通勤手当の取扱いの変更、平成12年度賃上げ等及び同年夏季一時金を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったこと、③業務中の組合員2名に対して会社役員による監視をさせたこと、④組合員の就業時間中のワッペン着用に対し注意を行ったことが、いずれも不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、①通勤手当の取扱いの変更及び平成12年度賃上げに関する誠実団交応諾、②①及び平成12年度夏季一時金要求についての団交に関しての文書手交を命じその余の申立ては棄却したところ、これを不服として会社及び組合は中労委に再審査を申立てた。 中労委は同申立てを棄却した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。 会社と組合はこれを不服として、東京高裁に控訴を提起したところ、同高裁は会社と組合の請求を棄却した。 本件は、会社が、中労委のした本件命令の取消しを求めた事件の上告審である。 |
判決主文 |
本件上告及び上告受理の申立てを却下する。 上告費用及び上告受理の申立て費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
本件記録によれば、上告状及び上告受理申立書には上告理由及び上告受理の申立ての理由記載がなく、また、上告人が平成20年1月10日上告提起通知書及び上告受理申立て通知書(以下「上告提起通知書等」という。)の送達を受けたこと、上告人は前記上告提起通知書等の送達を受けた日から法廷の期間内に上告理由書及び上告受理の申立て理由書(以下「上告理由書等」という。)を提出すべきであるのにかかわらず、同期間内に上告理由書等を提出していないことが明らかである。 よって、民事訴訟法316条1項2号、318条5項に従い本件上告及び上告受理の申立てを却下する。 |