概要情報
事件名 |
天雲産業 |
事件番号 |
東京地裁平成18年(行ク)第223号(基本事件:平成18年(行ウ)第166号・平成18年(行ウ)第304号) |
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
天雲産業株式会社 |
判決年月日 |
平成19年4月9日 |
判決区分 |
緊急命令申立の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合員2名を課長に昇格させないこと、②通勤手当の取扱いの変更、平成12年度賃上げ及び同年夏季一時金等を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったこと、③業務中の組合員らに対し会社役員による監視をさせたこと、④組合員らの就業期間中のワッペン着用に対し文書注意を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。初審大阪府労委は、①通勤手当の取扱いの変更及び平成12年度賃上げに関する誠実団交応諾、②文書交付(①及び平成12年夏季一時金の不誠実団交に関して)を命じ、その余の申立ては却下したところ、これを不服として会社及び組合から再審査の申立てがなされ、中労委は再審査申立てをいずれも棄却した。会社がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は、却下の決定を行った。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
会社が本件初審命令を履行しないことによって、本件組合員に経済的被害が生じるおそれがあるとは認められない上、緊急命令を発しなければないらないほど本件組合員の団結権が侵害されているとは認められないことから、緊急命令を発する必要性は認められない。 |