概要情報
事件名 |
天雲産業 |
事件番号 |
東京高裁平成19(行コ)第154号 |
控訴人兼被控訴人補助参加人 |
全大阪金属産業労働組合 |
控訴人兼被控訴人補助参加人 |
天雲産業株式会社 |
被控訴人 |
国(処分をした行政庁 中央労働委員会) |
判決年月日 |
平成19年12月12日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合員2名を課長に昇格させないこと、②通勤手当の取扱いの変更、平成12年度賃上げ及び同年夏季一時金等を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったこと、③業務中の組合員らに対し会社役員による監視をさせたこと、④組合員らの就業期間中のワッペン着用に対し文書注意を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。初審大阪地労委は、①通勤手当の取扱いの変更及び平成12年度賃上げに関する誠実団交応諾、②文書交付(①及び平成12年夏季一時金の不誠実団交に関して)を命じ、その余の申立ては棄却したところ、これを不服として会社及び組合から再審査の申立てがなされ、中労委は再審査申立てをいずれも棄却した。会社及び組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社及び組合の請求を棄却又は却下した。これに対し、組合及び会社は、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、補助参加によって生じたものを含め、控訴人らの負担とする。 |
判決要旨 |
当裁判所も、組合の初審命令の一部取消しを求める訴えは不適法であるから、これを却下すべきであり、かつ、中労委のした本件命令に誤りはなく、会社及び組合のそれぞれの不服に関する主張はすべて理由がないから、会社及び組合のその余の請求はいずれも棄却すべきである。(理由は原判決「事実及び理由」「第3 当裁判所の判断」の記載を引用) |