Q3.負担軽減措置がないと財形融資は利用できないのか。



勤務先が負担軽減措置を導入していなくても、財形住宅金融株式会社(※)に出資している場合には財形持家融資制度を利用することができます。
この場合、申込先は勤務先ではなく財形住宅金融株式会社となります。


(※)現在、厚生労働大臣の登録を受けた福利厚生会社で、事業主等が、従業員への住宅資金の貸付けをさせる目的で出資する法人です。詳しくはこちら

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