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平成27年度自殺未遂者再企図防止事業実施団体公募
1.事業の目的
自殺のハイリスク者といわれる自殺未遂者の対策が重要である。特に自殺未遂者の再企図は、未遂後6ヶ月以内が多いと言われているため、その間の積極的な介入が必要である。このような自殺企図者に対する積極的な介入については、救急部門と精神科のある医療機関において研究(ACTION-J)を行い、一定の成果を得られた手法を元に、医療機関において、入院中から、退院後6ヶ月の間、積極的なケースマネージメントを行うことにより再企図防止を図ることを目的とする。
※
ACTIO-J
:平成
17
年度から
21
年度まで行われた救急部門と精神科のある医療機関における、自殺未遂者に対しケースマネージメントを行う介入研究(厚生労働科学研究)。
2.実施概要
医療機関の行う自殺未遂者再企図防止事業に国が財政的支援を行うものとする。
3.補助対象事業
(1)実施主体
次のすべての要件を満たす医療機関であること。
ア.同一医療機関内に、救急と精神科の標榜を行っている医療機関。
イ.救急に搬送された精神症状を呈する者に対し、精神科医による診察や治療等を適切に行う等の連携を行っていること。
ウ.精神科医の他に、ケースマネージメントの講習を受けた者(以下 CM )が1名以上有していること
※ケースマネージメントの講習を受けた者とは、 ACTION-J (以下 AJ )参加病院においてケースマネージメントを行った者または、 Post ACTION-J CM (以下 PAC )研修会を修了した者。
エ.全救急搬送件数における自殺関連患者の数とその精神科診断情報を把握している医療機関。
(2)事業内容
ア.次のすべての事業が実施できること。
(ア)救急に搬送された全ての自殺未遂者に対し、精神科医とともに、 CM が入院中から心理教育、ケースマネージメントを行い、退院後も定期的なフォローアップを行う(退院後1週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)。
(イ)自殺未遂者の数、自殺未遂の背景や手段等の内容、ケースマネージメントを行った数とその内容、フォローアップ状況について記録する。
(ウ)自殺未遂者対策に携わる地域の医療従事者に対し、ケースマネージメント研修を行い、自殺未遂者対策に関する正しい知識・技術の普及に努める。
イ. 事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則として採択しない。
・ 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業や第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占める事業。
・ 事業の大部分が備品購入費等である事業。
4.補助経費等
経費の補助については、別に定める「自殺防止対策事業費等の国庫補助について(平成27年4月5日付け第27号)」(以下「交付要綱」という。)に基づいて行われるものである。なお、交付要綱における主な規定については以下のとおりである。
(1)補助金額
原則として 2,376 千円以内
(2)補助額
予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は応募額を下回ることがあるので留意すること。
(3)補助対象経費
補助対象経費については、採択の決定日から平成28年3月末日までの間に支出された諸謝金、賃金、国内旅費、備品費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、 借料及び損料、会議費、通信運搬費、雑役務費とする。
5.留意事項
事業内容、補助対象経費等については、以下の点に留意すること。
(1) 事業の実施目的及び期待する成果が明確で、適切な事業計画が策定されていること。
(2) 事業内容に即した所要額見積もりであること。
(3) 医療機関の管理運営経費については、経常的なものについては補助対象としないが、専ら補助対象事業を実施するために必要な部分に限って補助対象とすることができる。
(4) 経費については、社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。ただし、これによりがたい相当の事由がある場合には、その理由や積算の考え方などを記した書面を計画書に添付すること。
(5) 補助対象事業について他の機関からの補助を受ける場合にあっては、本事業にかかる経費から他の補助金を控除した額を上限とすること。
(6) 患者の個人情報について適切な取扱いを行うこと。
6.応募方法
(1)提出書類
ア.自殺未遂者再企図防止事業計画書
様式1に必要事項を記入の上、以下の文書を添付する。
・医療機関概要(様式2)
・その他の医療機関での活動概要(様式任意)
・事業計画(様式3)
・所要額内訳書(様式4)
・事業実施スケジュール表(様式5)
※「その他の医療機関での活動概要」には、自殺対策に関する過去5年間の活動内容や実績を具体的に記入すること。
イ.その他
定款、財産目録、貸借対照表の写しを提出すること。
提出書類は原則としてすべてA4コピー用紙片面刷り又は両面刷りによること。
(2)提出先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課(以下「厚生労働省」という。)に、上記ア及びイを平成27年9月11日(金)までに提出すること。
7.採択方法
(1)応募のあった事業については、厚生労働省に設置する本事業評価委員会(以下、「評価委員会」という。)が書面による一次審査及びヒアリングによる二次審査を行い、採択事業を決定する。
(2)二次審査において評価委員会が特に必要と認める場合は、応募者に対して評価委員会で応募内容に関する説明を求めるものとする。
(3)二次審査は平成27年9月頃に予定しているが、これに係る経費については補助対象としないので注意すること。
(4)応募内容について、必要に応じ国から応募者に対し問い合わせを行う場合がある。
(5)審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。
(6)採択決定後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともあるので十分留意すること。
8.交付申請
採択決定の通知を受理した医療機関は、交付要綱に定めるところにより、交付申請書を厚生労働省に提出すること。
9.事業実績報告
国庫補助の対象となった医療機関においては、事業完了後、交付要綱に定める事業実績報告書を作成し、その他の成果物とともに平成28年4月11日までに厚生労働省に提出すること。また、本事業を実施した医療機関に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。
10.秘密の保持
本事業に携わる者(当該事業から離れた者も含む。)は、プライバシーに十分配慮すると共に、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。
11.事業計画書の提出先
〒 100 - 8916 東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
心の健康支援室心の健康係
12.本事業に係る照会先
〒 100 - 8916 東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
心の健康支援室心の健康係
TEL03-5253-1111 (内 3069 )
FAX03-3593-2008
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