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医療事故調査制度に関するQ&A(Q19)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q19)

Q19.報告書の内容について当該医療従事者や遺族に意見がある場合は記載することとされていますが、遺族からのご意見についてはどのように求めるのですか?

A19.院内調査報告書の内容についての遺族からの意見については、 医療法第6条の11第5項に基づき、医療事故調査・支援センターへの報告前にあらかじめ説明を行う際に、遺族からその内容について意見があった場合、その内容を報告書に記載していただくことになります。

<参考:医療法第6条の11第5項>

○ 医療法

第六条の十一~4 (略)

5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

 

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