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全国児童福祉主管課長会議目次
平成12年3月9日

(企画課関係)

1.少子化対策について
(1)新エンゼルプランについて
(2)少子化対策への取り組みについて
(3)子育て支援基金について

2.児童虐待防止施策について
(1)虐待に関する広報・啓発について
(2)児童相談体制の充実について
(3)児童福祉司について
(4)警察との連携について

3.児童福祉施設の整備及び運営等について
(1)児童福祉施設の整備について
(2)児童福祉施設の運営等について

4.地方分権について
(資料1)新エンゼルプランの要旨
(資料2)少子化への対応を推進する国民会議の開催について
(資料3)少子化対策臨時特例交付金の具体例
(資料4)家庭支援体制緊急整備促進事業実施要綱
(資料5)児童福祉司の配置現員と交付税積算基礎との比較
(資料6)児童虐待防止施策等関係予算
(資料7)平成12年度社会福祉施設等施設整備費国庫負担
(補助)基準単価(案)について
(資料8)社会福祉施設の財産処分手続の簡素化基本方針(案)
(資料9)社会福祉法人における職員採用選考の適正について
(資料10)地方分権に伴う児童家庭行政関係の法令の改正の概要
(資料11)平成12年度児童家庭局主要会議等予定表

(児童福祉監査指導室関係)
1.平成12年度児童福祉行政指導監査の実施について
2.平成12年度厚生省監査計画(案)

(家庭福祉課関係)
1.児童自立支援施策について
(1)児童福祉施設入所児童支援事業の創設について
(2)地域小規模児童養護施設の創設について
(3)児童養護施設等の整備等について
(4)児童自立支援施設入所児童の就学について
(5)入所児童の処遇について

2.母子家庭等自立支援施策の充実について
(1)就労支援体制の整備について
(2)母子寡婦福祉貸付金の有効活用について
(3)母子生活支援施設の機能強化について
(4)子育て支援短期利用事業の積極的活用について
(5)母子相談員の効果的活用について

3.児童扶養手当制度の運用等について
(1)平成12年度児童扶養手当関係予算案について
(2)制度の周知徹底等について

(資料1)児童福祉施設入所児童支援事業実施要綱(案)
(資料2)地域小規模児童養護施設運営要綱(案)
(資料3)情緒障害児短期治療施設・児童家庭支援センターの設置状況
(資料4)児童自立支援施設における学校教育の実施状況
(資料5)児童養護施設等の児童の処遇に係る総点検について
(資料6)平成12年度児童入所施設措置費の改正点等について
(資料7)平成12年度母子寡婦福祉対策関係予算(案)の概要
(資料8)平成12年度母子家庭の母等就業援助対策費の概要
(労働省所管分)
(資料9)母子寡婦福祉貸付金の貸付状況及び償還状況について
(資料10)母子生活支援施設における職員の配置状況について
(資料11)子育て支援短期利用事業の実施状況について
(資料12)児童扶養手当受給者の推移
(資料13)平成12年度国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員
養成所研修事業計画(案)

(育成環境課関係)
1.児童健全育成施策について
(1)児童館について
(2)放課後児童健全育成事業について
(3)地域組織活動について
(4)児童環境づくり基盤整備事業について
(5)コミュニティー児童館整備事業の取扱いについて
(6)児童委員、主任児童委員活動の推進について
(7)児童福祉週間について
(8)「子ども読書年」について

2.児童手当制度の見直しについて
(1)改正案の要点
(2)今後の予定等
(3)平成12年度予算案における歳出科目について
(4)地方公共団体における児童手当関係歳入歳出予算の科目について
(5)市町村事務取扱交付金について
(6)広報等の実施について

○児童健全施策関係資料
(資料1)平成12年度厚生保険特別会計児童手当勘定予算案の概要
(資料2)児童館等の設置状況
(資料3)民間児童厚生施設等活動推進事業について
(資料4)放課後児童健全育成事業
(資料5)児童委員の活用について
○児童手当制度の見直し関係資料
(資料6)児童手当等に関する合意書
(資料7)総合的な少子化対策と児童手当制度改正について
(資料8)児童手当制度改正案の概要
(資料9)児童手当の財源内訳
(資料10)児童手当所得制限限度額表

(保育課関係)
1.新エンゼルプランと保育対策について
2.都市部における待機児童解消策について
3.保育所の整備について
4.特別保育事業について
5.保育所における適切な処遇の確保について

(保育対策個別改善事項)
1.延長保育の見直しについて
2.地域子育て支援センター事業の対象施設の拡大等について
3.一時保育の補助対象の拡大等について
4.乳児保育促進等事業の実施について
5.保育所地域活動事業の事業の追加等について
6.家庭的保育事業の実施について
7.平成12年度保育所運営費の改正点等について
8.里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて
9.保育所における会計基準の適用について
10.保育等子育て支援サービス総合情報流通システムの構築について

(資料1)都道府県別保育所入所待機児童数
(資料2)都道府県別保育所数・定員・入所児童数(公私別)
(資料3)都道府県別保育所数・平均定員規模・入所率
(資料4)都道府県別保育所数及び定員の推移
(資料5)都道府県別年齢別入所児童数

(母子保健課関係)
1.総合的母子保健対策の推進について
2.21世紀の母子保健に係る国民運動計画(「健やか親子21」)について
3.乳幼児健康支援一時預かり事業の充実について
4.児童虐待防止市町村ネットワーク事業について
5.周産期医療ネットワークの整備について
6.不妊専門相談センター事業の整備について
7.乳幼児事故防止対策等に関する普及啓発について
8.休日健診・相談等事業について
9.先天性代謝異常等検査の充実について
10.乳幼児健康診査費等の一般財源化について
11.都道府県母子保健医療推進費の廃止について
12.思春期保健対策の推進について
13.「多胎児育児支援ハンドブック」及び「低出生体重児育児
支援ハンドブック」の配布について

(資料1)「健やか親子21」の概要
(資料2)乳幼児健康支援一時預かり事業


(企画課関係)

1 少子化対策について
(1) 新エンゼルプランについて
ア 少子化の影響
 近年わが国においては、平成10年の合計特殊出生率が1.38と過去最低を記録するなど、急速に少子化が進行している。こうした急速な少子化の進行は、労働力人口の減少、経済成長への制約、現役世代の負担の増大等を通じて経済面に影響を与えるとともに、子どもの交流機会の減少に伴う健全な成長への影響や過疎化・高齢化などによる地域社会の活力の低下等の社会面にも影響を与えることが懸念されている。少子化への対応は、社会全体で取り組むべき重要な課題となっている。

イ 少子化の要因
 近年の出生率の低下の直接の要因としては、晩婚化の進行などによる未婚率の上昇があげられる。平均初婚年齢の推移をみると、昭和47年の夫26.7歳、妻24.2歳から一貫して上昇を続け、平成10年には、夫28.6歳、妻26.7歳となっている。各種の世論調査等によると、こうした晩婚化の背景には、結婚観、価値観などの個人の意識の変化に加えて、育児の負担感、仕事と育児の両立の負担感の増大などがあり、その要因としては、長時間労働や遠隔地転勤などを当然とし、家庭よりも仕事を優先させる企業風土、職場や家庭内における固定的な性別役割分業、核家族化や都市化の進展に伴う母親の孤立や負担感の増大等があると考えられている。なお、昭和50年代前半以降、夫婦の平均出生児数は平均理想子ども数よりも少なく、ほぼ一定の開きがあるままに推移してきているが、こうした仕事と子育ての両立の負担感が、その要因の一つとなっていると考えられている。

ウ 少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランの策定の趣旨
 結婚や出産は、当事者の自由な選択に委ねられるべきものではあるが、政府としては、子育てや仕事と子育ての両立に伴う負担感を緩和し、仕事と子育ての両立を支援し、安心して子育てができるような環境整備を進めるため、少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランを策定したところである。
 少子化対策推進基本方針は、政府が中長期的に進めるべき総合的な少子化対策の指針として、平成11年12月17日に少子化対策推進関係閣僚会議において策定されたものである。
 新エンゼルプランは、少子化対策推進基本方針に基づき、与党三党の少子化対策検討会による提言も踏まえ、従来のエンゼルプラン及び緊急保育対策等5か年事業を見直し、重点的に取り組むことが必要な分野である働き方、保育サービス、相談・支援体制、母子保健、教育、住宅等の施策の具体的実施計画について、事業官庁である文部、厚生、労働、建設と、財政当局である大蔵及び自治の6大臣の合意により、平成11年12月19日に策定したものである。

エ 内容
(ア)このプランは、働き方及び保育サービスに加え、相談・支援体制、母子保健、教育、住宅などの総合的な施策の実施計画となっている。
(イ)厚生省関係としては、
(1) 保育対策については、11年度で終了する「緊急保育対策等5か年事業」の後を受けてさらに、必要な時に利用できる多様な保育サービスを利用できるよう、
○ 需要の多い低年齢児(0〜2歳)の保育所受入枠を10万人拡大し、68万人とするとともに、
○ 延長保育を全国3,000か所拡大し、1万か所とするなど、弾力的な保育サービスの提供などを推進すること

(2) 相談支援体制の整備として、
○ 地域子育て支援センターの整備をはじめとして、保育所の活用などにより、子育ての相談や一時預りなど多様な需要に対応できる子育て支援の拠点を地域に整備するとともに、
○ 放課後児童クラブを2,500か所拡大し、11,500か所とすること

(3) 母子保健対策としては、
○ 新たに母子保健医療体制をプランの中に追加し、国立成育医療センター(仮称)の13年度開設、
○ 47都道府県への周産期医療ネットワークの整備など、安心して子どもを産み育てることができるよう妊産婦などについての母子保健対策を推進していくことを柱として、平成16年度の目標を設定し、対策を推進していくこととしている。

オ 地方公共団体における少子化対策への取組について
 この新エンゼルプランは、数値目標を明らかにすること等により、国としての政策の方向を明確化するとともに、財政当局とも合意することにより、計画に盛り込まれた施策のために必要な国の財政資金を投入していくことを明らかにしたものであるが、保育サービスのように地方公共団体が実施主体である事業については、国は財政資金の確保など必要な枠組みの整備や支援を行うとしても、その推進には、地方公共団体の意思決定が必要であることは論をまたない。
 このため、平成12年度予算案においては、新エンゼルプランの目標達成に向けた保育対策、母子保健医療対策等の推進に必要な予算額を確保したところであり、また、少子化対策推進基本方針においても、「地方公共団体においては、本基本方針の策定趣旨、内容を踏まえ、少子化対策の計画的な推進を図るなど、地域の特性に応じた施策を推進するものとする」とされたところである。
 厚生省としては、都道府県、指定都市及び中核市が実施主体となる事業について、新エンゼルプランに沿った積極的な取組をお願いするとともに、各都道府県におかれては、管下の市町村に対して、少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランについて、その趣旨を周知し、新エンゼルプランに沿った事業の実施を促すとともに、その事業の実施のための必要な支援をお願いする。
 さらに、地方公共団体においても総合的な少子化対策を推進するため、雇用、教育、住宅等の関連分野を含めた施策の推進について、関係部局・関係機関とも連携し、地方版エンゼルプランの策定・見直しを含めた取組をお願いしたい。

新エンゼルプランの推進

平成12年度予算(案) 2,941億円

・平成12年度を初年度とする新エンゼルプランを策定 〜16年度まで

(厚生省関係部分)

  11年度 12年度案 16年度
○低年齢児受入れの拡大 58.4 万人 59.8 万人 68 万人
○延長保育の推進 7,000 か所 8,000 か所 10,000 か所
○休日保育の推進 100 か所 100 か所 300 か所
○乳幼児健康支援一時預か
 りの推進
450 か所 200 市町村 500 市町村
○多機能保育所等の整備 365 か所 305 か所
11’補正
88 か所
計 393 か所
2,000 か所
○地域子育て支援センター
 の整備
1,500 か所 1,800 か所 3,000 か所
○一時保育の推進 1,500 か所 1,800 か所 3,000か所
○放課後児童クラブの推進 9,000 か所 9,500 か所 11,500 か所
○総合周産期母子医療センター
 を中核とした周産期医療
 ネットワークの整備
10都道府県 13都道府県 47都道府県
○小児救急医療支援事業 118 地区 240 地区 (13年度)
360 地区
(2次医療圏)
○不妊専門相談センター
 事業
24 か所 24 か所 47 か所

(2) 少子化対策への取組について

ア 少子化への対応を推進する国民会議等
 少子化対策の推進に当たっては、社会全体の取組みとして国民的理解と広がりをもって子育て家庭を支援することが求められている。
 このため、内閣総理大臣の主宰の下で各界関係者が参加する「少子化への対応を推進する国民会議」の開催に協力するとともに、国民会議の活動を含め、少子化への対応に関し、広く国民に向けた情報発信を行うこととしている。
 具体的には、(財)こども未来財団が子育て支援基金を活用して実施した3月6日の「国民会議と共に考える少子化問題シンポジウム」を支援したほか、平成12年度は「少子化時代の家族や企業の在り方を考える国際シンポジウム(仮称)」を労働省と共同して開催することとしている。
 少子化への対応については、地方公共団体においても、広く国民に向けた情報提供や広報・啓発活動などを引き続き取り組むことが重要であることから、都道府県下における取組みが一層図られるよう特段の配慮をお願いしたい。

イ 少子化対策臨時特例交付金
 本交付金は、全都道府県・市町村に対し、予算総額2千億円全額の執行 がなされたところであり、事業費総額2,137億円の内訳を見ると、 1)保育所の施設・設備整備など保育関連経費として1,341億円、2)幼稚園の施設・設備整備など教育関連経費として503億円、3)公共施設等 への育児コーナー等の整備などその他の子育て支援事業関連経費として 293億円が予定されているところである。
 このうち、1,071億円については、平成11年度中において執行され、残りの1,066億円については基金の設置により平成12年度及び13年度の2か年にわたって執行される計画となっている。
 基金を設置した市町村は事業の実施に際して、平成13年度末までに当該基金から所要経費を取り崩して支出することとなり、その取扱いについては、平成11年度少子化対策臨時特例交付金交付要綱及び実施要綱に基づくこととなる。都道府県におかれては、管下市町村に対し交付金の適正な実施及び早期執行について周知方よろしくお願いしたい。
 また、全国の都道府県及び市町村のうちから約300か所について交付金を活用した取組事例をまとめていただいたところであるが、これを基に取組事例集を作成し、3月末に都道府県及び市町村の担当課あて送付することとしているので、平成12年度以降の交付金の効果的な執行を含めた今後の少子化対策の推進のために活用されたい。
(3) 子育て支援基金について
 社会福祉・医療事業団における基金事業(「長寿・子育て・障害者基金」)として、政府出資金(長寿社会福祉基金700億円、高齢者・障害者福祉基金500億円、子育て支援基金900億円、障害者スポーツ支援基金300億円)の運用益により、高齢者や障害者の在宅福祉の充実と生きがい・健康づくり事業の推進、地域の実情に即したきめ細かな在宅福祉事業等の推進、地域社会における子育てや児童の非行防止への幅広い支援、障害者スポーツの振興を通じた障害者の社会参加等の推進を図るため、民間団体に対し助成を行っているところであるが、平成12年度予算案において、子育て支援のより一層の充実を図るため、子育て支援基金の拡充(400億円の追加出資)を図ることとしている。
 なお、今般、拡充される基金に係る追加募集の概要等については、平成12年度予算成立後すみやかに通知することとしている。
 各都道府県・市における本事業への御協力に感謝申し上げるとともに、引き続き管下関係団体及び社会福祉協議会に対して周知方お願いしたい。

(参考)
今後のスケジュール
○子育て支援基金追加募集開始 予算成立後
○社会福祉・医療事業団の募集締切(一般分・特別分) 5月中旬
○都道府県社会福祉協議会の募集締切(地方分) 5月中旬
○都道府県社会福祉協議会から事業団への募集締切(地方分) 6月上旬
○事業団運営委員会の開催(募集の決定) 7月上旬

2.児童虐待防止施策について
 全国の児童相談所における虐待相談処理件数は、平成10年度には6,932件、統計をとり始めた平成2年度の1,101件の6倍強となり、相談件数の急増が続いている。この件数の伸びは、各都道府県、市町村における広報・啓発のご努力の結果として、潜在化していたものが顕在化した結果であるとも考えられるが、その陰には、まだ多くの虐待事例が埋もれているとの指摘も行われているところである。このような状況を踏まえ、早期発見、早期の適切な対応の観点から、引き続き平成12年度予算案において、児童虐待防止施策の一層の充実に努めるものである。

(1)虐待に関する広報・啓発について
(1) 子ども虐待防止ポスターの作成について
 平成12年度予算案において、子ども虐待防止や児童福祉法第25条の国民の通告の義務に関する啓発を目的としたポスターを作成、配布するので、各都道府県・指定都市・中核市及び管下市町村等の公共の場等において掲示するなどにより、児童虐待の発生防止及び児童相談所等への通告促進に努めていただくようお願いする。

(2) その他
○ 本年1月末に、児童虐待の理解促進と国民の通告義務に関する啓発を目的としたビデオ「子どもの声に耳をすませて」を配布したところである。
 このビデオは、児童相談所、福祉事務所、市町村保健センター等が積極的に活用し地域住民の啓発に努めるとともに、保育所、幼稚園、小学校の保護者会等における社会学習、福祉、保健、医療、教育、警察等の職員研修、中学・高等学校の視覚教材等として様々な方法により啓発に努めるようお願いする。

○ さらに、各都道府県・指定都市においては、家庭支援体制緊急整備促進事業に広報・啓発のための経費を計上しているで、地域の相談機関の周知や児童虐待の防止に向けたパンフレット等の作成を行い、地域の児童、住民への広報・啓発をお願いする。

○ また、4月に、総理府から提供される政府広報「広報通信」において、児童虐待に関する記事を掲載することとしているので、各都道府県・指定都市・中核市は、それぞれの広報誌等へ転載するなどの活用をお願いする。
(2)児童相談体制の充実について
(1) 家庭支援体制緊急整備促進事業について
ア 地域連絡網の整備促進について
 本事業は、児童相談所により、地域の主任児童委員等に対して児童虐待に関する研修を実施し、研修修了者を登録する等の方法により地域連絡網の基盤整備を行うものである。
 平成12年度予算案では、全都道府県・指定都市において実施できる予算を確保するとともに、事前協議の手続きを省略することとしているので御了知願いたい。

イ 児童虐待対応協力員の配置について
 これまで児童福祉司が行っている関係機関の連絡調整をはじめ、関係機関からの情報把握等の業務を行う児童虐待対応協力員(非常勤)を全児童相談所に1名配置することとしたので、虐待相談の急増に対して迅速、的確な対応をお願いする。
 詳細については、資料5に記載しているところであるが、当該資料の「(5)事業実施の条件」を満たしているか、否かを確認するため事前協議を予定しているので準備方お願いする。
 なお、協議については別途通知することとするが、下記の内容を予定している。
(ア)児童福祉法第11条の2第5号で児童福祉司に任用された者の数。
(イ)児童福祉法第11条の2の第1号から第4号のどの規定を準用したのか、根拠と理由。
(ウ)児童福祉法第16条の2第2項第4号で所長に任用された者の数。
(エ)児童福祉法第16条の2第2項の第1号から第3号のどの規定を準用したのか、根拠と理由。

(2) 児童虐待防止市町村ネットワーク事業について
 近年、児童虐待の問題が深刻な社会問題となっており、住民に身近な市町村域において、こうした問題への取り組みを進めることが必要となっている。
 このため、平成12年度予算案において、保健、医療、福祉、教育、警察、司法等の関係機関・団体等のネットワークを整備する「児童虐待防止市町村ネットワーク事業」を実施することとしている。

 なお、本事業は、「子どもの心の健康づくり対策事業」の一環として実施することとしているので、詳細については母子保健課「4」に記載している。

(3)児童福祉司について
 児童相談所は、児童・家庭の各般の問題に対し相談に応じ、問題の本質を的確に捉え、個々の児童や家庭に最も効果的な処遇を行う専門機関である。
 日頃より職員の資質の向上、専門性の向上に努めていただいているところであるが、近年、急増している児童虐待相談に対し適切に対応できるよう相談体制の整備についてもお願いする。

 なお、平成12年度普通交付税の積算基礎において、標準団体当たりの児童福祉司の人数が16人から17人に見直される予定である。

児童相談所費
給与費
職員A
児童福祉司(職員A)
職員B
(11年度)
20人
16人
4人
(12年度)
同左
17人
同左

(4)警察との連携について
 児童相談所が児童虐待に適切に対応するためには、関係機関との連携が重要であり、これまで「児童相談所運営指針」「子ども虐待対応の手引き」等において関係機関との連携強化の必要性について示してきたところである。
 今般、警察庁より、各都道府県警察に対して、児童虐待に対する積極的な取組みを旨とする「児童虐待に対する取組みの強化について」(平成11年12月13日警察庁生活安全局長、刑事局長及び官房長連名通知)(資料7)が発出され、
・児童相談所等による立入調査、児童の一事保護等に際しての適切な援助
・児童相談所、保健医療機関、学校、民間の被害者相談室等関係機関との連携の強化等が指示されたところであるので、児童相談所と警察との一層の連携に努めるようお願いする。

3 児童福祉施設の整備及び運営等について

(1) 児童福祉施設の整備について
(1) 平成12年度予算案の状況について
ア 社会福祉施設等施設整備費
 施設整備については、平成11年度第2次補正において730億円、さらに平成12年度予算案として1,436億円、合せて2,166億円を予算計上し、特別養護老人ホーム等の介護関連施設、多機能保育所、障害者プラン等に係る施設整備の着実な推進を図ることとしており、児童家庭局関係としては次の内容となっている。
・ 多機能保育所整備分として、従来からの整備量に加えて76億9,600万円を計上し、新エンゼルプラン(平成12年度〜平成16年度)を踏まえた老朽化している保育所の改築、地域の需要に応じた保育所の多機能化を図るための整備や都市部における保育所の分園等の整備を推進する。
・ 老朽民間社会福祉施設緊急改築整備分として、従来からの整備量に加えて38億9,400万円を計上し、災害に強く、快適な居住空間を備えた施設への改築整備を引き続き推進する。
・ 一般整備分として100億4,300万円を計上し、上記以外のその他の施設整備についても所要の整備を推進する。

イ 平成12年度における改訂予定事項
(ア) 児童養護施設の補助基準面積の拡大
 児童のプライバシーを尊重するためのスペースを確保し、自主性及び自立心を養い、さらに退所後の社会的自立に向けての生活指導を行うため、基準面積の拡充を図る。
1人当たり 23.5平方メートル → 25.9平方メートル
(イ) 小規模保育所の補助基準面積の拡大
 都市部における保育所等や夜間保育所の設置を図るため、定員要件を緩和し、小規模保育所の整備促進を行う。
45人以下(7.2平方メートル) → 20人〜30人(9.4平方メートル)
31人〜45人(7.2平方メートル)
(ウ) 夜間保育所の補助基準面積の拡大
 夜間における保育ニーズに的確に対応するため、補助基準面積の加算を創設し、児童に対する処遇の向上を図る。
 夜間保育を行う場合 50平方メートルを加算
(エ) 乳幼児健康支援一時預り事業の実施場所の整備(保育所、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設)
 保育所へ通所中の児童等を一時的に預かることにより、共働きの世帯のニーズに的確に対応するため、保育所等の国庫基準面積に加算する。
利用定員1人当たり 7.2平方メートル
ウ 社会福祉施設等設備整備費
 設備整備費については、平成11年度第2次補正において56億円、さらに平成12年度予算案として121億円、合せて177億円を計上し、施設整備量に対応した必要な額を確保したところである。

(2) 平成12年度の整備方針等について
ア 基本的整備方針
 児童福祉施設等の整備については、各都道府県等における老朽施設の実態や近年の入所児童の動向など施設全体の状況を踏まえ、計画的な整備が図られるよう配慮されたい。
 平成12年度においては、次の事項を基本として整備を図ることとしているが、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、施設整備の事業内容を十分吟味した上で、必要な整備を行うこととしている。
 各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、平成12年度に予定している整備計画の徹底した精査を行い、真に必要と認められる整備について厳選した対応に努めていただきたい。
(ア) 「多機能保育所等の整備」については、平成11年12月19日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治大臣合意により、新たな5か年プランとして策定された「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」(新エンゼルプラン)を踏まえて、老朽化している保育所の改築、地域の需要に応じた保育所の多機能化を図るための整備や都市部における保育所の分園等の整備を推進する。
(イ) 国民の生活水準の向上に対応した居住環境の向上を図るとともに、施設入所児童等の安全性を確保する観点から、災害に強く、ゆとりある居住空間を備えた施設とするため、老朽施設の改築、児童養護施設の大部屋解消等のための整備のほか、子育て支援短期利用事業等地域のニーズに合った、または地域に開放された事業を積極的に実施する整備及び火災、地震等の防災対策に配慮した施設の内部改修の整備を促進する。
イ 平成12年度施設整備費の国庫補助協議について
 社会福祉施設整備費の国庫補助協議については、既に通知しているところであるが、「社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日社発第 15号)」、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(平成9年3月28日社援企第68号)」等を踏まえ、協議対象施設の選定及び法人審査について万全を期されるようお願いしたい。
ウ その他の留意事項
 富裕団体向けの補助金等の調整については、平成12年度においても引き続き、補助金等の整理合理化の一環として調整措置を講ずることとしているので、了知願いたい。

(3) 社会福祉施設整備業務の再点検について
ア 厚生省においては、平成9年3月31日にとりまとめた「施設整備事業等の再点検のための調査委員会報告書」で明らかにしたとおり、都道府県等が行う契約手続きに準拠、一括下請負の禁止などを補助金の交付の条件とすること等建設工事の適正化、補助金交付対象施設の明確化等の措置を講じ周知徹底を図っているところである。
 近年、社会福祉法人と建設請負業者等との間で当初の請負契約を締結した後、減額した変更契約を行っているにもかかわらず、都道府県、指定都市及び中核市への当初の契約額で実績報告を行っていた事例、本来の事業費を水増しした契約を建設請負業者と二重に締結していた事例など、施設整備費補助金に係る不正受給事件が発覚している。
 これらの事件の殆どが、平成9年度以降の施設整備業務改善方針を示す以前のものではあるが、今後、同種の事件の再発防止を図るために、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、管下市町村及び社会福祉法人に対し、各種改善方策に基づく体制づくりを進めるとともに、施設整備業務のさらなる再点検、都道府県部課長会議等での指導の徹底や未然防止策の検討、補助金の交付申請及び実績報告の審査の徹底など再発防止対策の充実に努めるようお願いしたい。
イ 社会福祉施設等施設整備費に係る指導監督事務費については、市町村及び社会福祉法人等が実施する社会福祉施設整備事業に係る建設工事中間点及び工事完了時点における現地調査等、各都道府県、指定都市及び中核市の指導監督等の事務に要する経費を補助しているものであるが、一昨年来、旅費等の不適切な執行により補助金が返還される事例が散見された。ついては、このような事態が生じないよう事務処理の適正執行に努めるようお願いしたい。

(4) 木材利用の促進について
 「社会福祉施設等における木材利用の促進について(平成9年3月6社援施第37号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)」により、木材の積極的な活用についてご配慮をお願いしているところであり、また林野庁から「公共施設等における木材利用の促進について(平成10年1月14日9−10林野庁木材流通課長通知)」により、木材の利用の一層の協力依頼があるところである。
 社会福祉施設の整備に当たっては、児童や高齢者等にとって精神的なゆとりと安らぎある生活環境づくりが求められているところであり、木材を内装等に積極的に活用されるようご配慮を頂くと共に、管内市町村及び社会福祉法人等に対しても木材の利用促進の周知方よろしくご配意願いたい。

(5) 既存施設の活用について
 近年の児童及び生徒数の減少により生じた余裕教室等を地域の実情に応じ積極的に活用するため、「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(平成9年11月20日文教施第87号文部省教育助成局長通知)」が発出され、対象施設の拡大と財産処分手続きの一層の簡素化が図られているところである。
 各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、管内市町村に対し、周知徹底を図るとともに、本制度の積極的な活用に取り組まれたい。
 なお、平成10年度3次補正予算から、余裕教室を活用した社会福祉施設等への改築整備を促進するため、社会福祉施設に転用する場合に文部省において財産処分手続きが簡素化されたものを対象として、施設整備では30,000千円、設備整備では6,500千円を定額で補助する制度も設けたので、積極 的に活用されたい。

(6) 財産処分手続きの簡素化について
 社会福祉サービス基盤の整備については、新エンゼルプラン等に基づき積極的にその推進を図っていくこととしているところであるが、地域ニーズに対応した福祉サービスの拡充の必要性等の観点から、社会福祉施設の確保に際しては、既存の社会資源の有効活用が重要な課題となっているところである。
 このような状況に鑑み、今般、社会福祉施設等の財産処分について簡素化を図ることとし、基本方針(案)は別添資料9のとおりであるが、詳細について近日中に通知することとしているので、その際には貴管内市町村に対して周知を図るとともに、事務処理に遺漏のないよう配慮願いたい。
 なお、あくまで国と都道府県、市町村との間での財産処分手続きについて簡素化を図るものであり、都道府県、指定都市及び中核市と社会福祉法人等との間での財産処分手続きについて定めるものではないので、誤解のないようお願いしたい。
(別添資料9参照)

(7) 社会福祉施設の防災対策について
 社会福祉施設の防災対策については、入所児童等の安全確保の観点から、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日付け社施第107号社会局長、児童家庭局長連名通知)等の趣旨を踏まえ、管下社会福祉施設に対し指導をお願いしているところである。施設の運営上、入所児童等の安全確保は最重要課題であることを再認識していただき、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備の整備及び夜間防火管理体制の整備など、施設における具体的、効果的な防災対策に万全を期すよう管下社会福祉施設に対する指導の徹底に努められたい。
 施設整備費においても、入所児童等の防災対策、処遇改善の観点から、防災対策に配慮した整備を優先して採択することとしている。また、措置費・保育所運営費においても、地域住民との連携による合同避難訓練や避難用具の整備等を行う総合防災対策強化事業を施設機能強化推進費のメニュー事業として算入しているところであり、これらの制度の積極的な活用を図り、社会福祉施設の防災対策の充実を図られたい。
 特に地すべり防止区域等災害発生のおそれがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設については、「防災弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について(平成11年1月29日社援第212号)」をもって文部省、林野庁、建設省及び自治省と連携して、社会福祉施設の立地状況を踏まえた総合的な土砂対策を講じるよう通知したところであるが、次の事項に留意しつつ、適正な措置をとるようお願いしたい。
(ア) 関係部局との連絡体制の緊密化
 施設の防災対策の整備のためには、土砂災害に関する知識の向上、土砂災害危険箇所等、避難場所、警戒避難基準等の情報提供等、総合的な支援体制が必要である。そのため、管理者に対して、防災対策に関して総合的な指導がされるよう、各都道府県等において、関連部局との連携・連絡体制を緊密にされるようお願いしたい。
(イ) 地域住民も交えた避難訓練の実施
 施設における避難訓練については、従前から各施設の設備及び運営に関する基準等において、定期的に行うとともに、指導監査においても重要な項目として指導を行っているところである。
 施設における防災対策として地域消防機関、自主防災組織、地域住民等との連絡・連携体制を確立することが重要であることは言うまでもないが、更に、今後行う避難訓練は、地域消防機関、自主防災組織、地域住民等が参加したものを実施するよう、施設に対して一層の周知徹底をお願いしたい。

(8) 被災施設の早期復旧
 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成7年3月30日付け社援施第76号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)により、児童家庭局所管施設については、災害発生後速やかに児童家庭局企画課に報告するとともに、復旧事業の早期着工を図り、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底をお願いしたい。

(2) 児童福祉施設の運営等について
(1) 感染予防対策について
 児童福祉施設における感染症予防対策については、従来より特段の指導をお願いしているところであるが、昨年10月から11月にかけて保健医療局及び生活衛生局から結核、インフルエンザ及びレジオネラ菌等の感染に関する予防対策について各々通知が発出され、注意喚起が呼びかけられたことにともない、児童福祉施設においても十分な対応を図ることが必要である。
 特に、インフルエンザの対応については、毎年冬季に流行を繰り返し、患者数の多さや、症状の重篤性から国民の健康に対して大きな影響を与えている感染症であり、さらに、近年は、乳幼児における脳炎・脳症の問題等が指摘されているところであり、児童福祉施設においても十分な注意が必要とされているところである。
 ついては、「社会福祉施設における結核感染の予防について」(平成11年10月15日付社援施第40号)、「社会福祉施設における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(平成11年11月17日付社援施第46号)及び「社会福祉施設におけるレジオネラ症防止対策 について」(平成11年11月26日付社援施第47号)等を踏まえ、管下児童福祉施設に対して適切な指導を願いたい。

(2) 社会福祉法人における職員採用選考の適正化について
 平成10年に、一部地域において、調査会社による就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生した。これは企業等が職員採用選考時において、調査会社に履歴書等の確認等を依頼したところ、結果として応募者の適性と能力を判断するうえで必要のない事項を把握することとなり、就職差別につながるおそれがあるとして問題となったものである。
 この調査を依頼した企業等の中には、25の社会福祉法人が含まれていたところである。こうした身元調査を行うことは、労働省の指導において、たとえ差別につながる事項を依頼しなくても、結果として就職差別につなるおそれがあることから不適当とされているところであり、公共性の高い社会福祉法人がこのような身元調査を行っていたことは、人権への配慮を欠いていたと言わざるを得ず、誠に遺憾である。
 ついては、二度とこうしたことが起きないよう、管下の社会福祉法人に対し、職員の採用選考に当たっては、身元調査を行うことなく、応募者の適性と能力を基準として選考を行うよう、機会を捉えて指導を徹底されたい。
 また、管下の社会福祉法人関係者を対象とした研修を行う際には、人権問題に関することを取り入れるなど、人権問題に関する理解が深められるよう特段のご配意をお願いしたい。

4 地方分権について(関係法令の改正の概要は資料10参照)

 地方分権については、地方分権推進計画を踏まえ、第145回通常国会で「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(以下「地方分権推進一括法」という。)として地方自治法や児童福祉法等の関係法律の改正が行うとともに、関係政令については、昨年11月に公布されたところである。

 本年4月1日の改正後の地方自治法及び関連の改正法の施行に伴い、法定受託事務とされた児童扶養手当及び児童手当に関する事務等を除き、都道府県及び市町村において処理する児童家庭行政の事務の多くが自治事務となる。
今後、地方分権に伴う省令改正を行うこととしており、内容は、資料11のとおり予定している。また、地方分権に伴い、関連の通知も発出する予定であるが、具体的な内容については、現在検討しているところであり、主に以下の内容を通知する予定である。
(1) 児童家庭局発出の既存の通知のうち、法定受託事務の処理に係る改正後の地方自治法第245条の9第1項及び第3項に基づく処理基準に該当するものの範囲
(2) 児童相談所について、他の行政機関等との統合も可能となるよう、地方公共団体における弾力的な名称の使用や設置形態が可能である趣旨の確認

(資料1)
重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)の要旨

平成11年12月19日

I.趣旨
○ 少子化対策については、これまで「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(平成6年12月文部・厚生・労働・建設4大臣合意)及びその具体化の一環としての「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方」(平成6年12月大蔵・厚生・自治大臣合意)等に基づき、その推進を図ってきたところ
○ このプランは、「少子化対策推進関係閣僚会議」で決定された「少子化対策推進基本方針」に基づく重点施策の具体的実施計画として策定(大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣の合意)

II.主な内容
1.保育サービス等子育て支援サービスの充実
(1) 低年齢児(0〜2歳)の保育所受入れの拡大
(2) 多様な需要に応える保育サービスの推進
・ 延長保育、休日保育の推進等
(3) 在宅児も含めた子育て支援の推進
・ 地域子育て支援センター、一時保育、ファミリー・サポート・センター等の推進
(4) 放課後児童クラブの推進

2.仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
(1) 育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備
・ 育児休業制度の充実に向けた検討、育児休業給付の給付水準の40%への引上げ(現行25%)、育児休業取得者の代替要員確保及び原職等復帰を行う事業主に対する助成金制度の創設等
(2) 子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備
・ 短時間勤務制度等の拡充や子どもの看護のための休暇制度の検討等
(3) 出産・子育てのために退職した者に対する再就職の支援
・ 再就職希望登録者支援事業の整備

3.働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正
(1) 固定的な性別役割分業の是正
(2) 職場優先の企業風土の是正

4.母子保健医療体制の整備
・ 国立成育医療センター(仮称)、周産期医療ネットワークの整備等

5.地域で子どもを育てる教育環境の整備
(1) 体験活動等の情報提供及び機会と場の充実
・ 子どもセンターの全国展開等
(2) 地域における家庭教育を支援する子育て支援ネットワークの整備
・ 家庭教育24時間電話相談の推進等
(3) 学校において子どもが地域の人々と交流し、様々な社会環境に触れられるような機会の充実
(4) 幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能等の充実

6.子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現
(1) 学習指導要領等の改訂
(2) 平成14年度から完全学校週5日制を一斉に実施
(3) 高等学校教育の改革及び中高一貫教育の推進
・ 総合学科、中高一貫教育校等の設置促進
(4) 子育ての意義や喜びを学習できる環境の整備
(5) 問題行動へ適切に対応するための対策の推進
・ 「心の教室」カウンセリング・ルームの整備、スクールカウンセラー等の配置

7.教育に伴う経済的負担の軽減
(1) 育英奨学事業の拡充
(2) 幼稚園就園奨励事業等の充実

8.住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援
(1) ゆとりある住生活の実現
(2) 仕事や社会活動をしながら子育てしやすい環境の整備
(3) 安全な生活環境や遊び場の確保

新エンゼルプランの目標値について

 平成11年度 目標値  
低年齢児受入れの拡大 58万人

平成16年度

68万人

延長保育の推進 7,000ヶ所

平成16年度

10,000ヶ所

休日保育の推進 100ヶ所

平成16年度

300ヶ所

乳幼児健康支援一時預かりの推進 450ヶ所

平成16年度

500市町村

多機能保育所等の整備 365か所
(5年間の累計で1,600ヶ所)

平成16年度までに

2,000ヶ所

地域子育て支援センターの整備 1,500ヶ所

平成16年度

3,000ヶ所

一時保育の推進 1,500ヶ所

平成16年度

3,000ヶ所

ファミリー・サポート・センターの整備 62ヶ所

平成16年度

180ヶ所

放課後児童クラブの推進 9,000ヶ所

平成16年度

11,500ヶ所

フレーフレー・テレフォン事業の整備35都道府県

平成16年度

47都道府県

再就職希望登録者支援事業の整備 22都道府県

平成16年度

47都道府県

周産期医療ネットワークの整備 10都道府県

平成16年度

47都道府県

小児救急医療支援事業の推進 118地区

平成13年度

360地区
(2次医療圏)

不妊専門相談センターの整備 24ヶ所

平成16年度

47ヶ所

子どもセンターの全国展開 365ヶ所

 1,000ヶ所程度

子ども放送局の推進 約1,300ヶ所

 5,000ヶ所程度

子ども24時間電話相談の推進 16府県

 47都道府県

家庭教育24時間電話相談の推進 16府県

 47都道府県

総合学科の設置促進 124校

当面

500校程度

中高一貫教育校の設置促進 4校

当面

500校程度

「心の教室」カウンセリング・ルームの整備  平成12年までに5,234校を目途

少子化への対応を推進する国民会議の開催について

平成11年6月28日

内閣総理大臣決裁

1.趣旨

 少子化への対応を考える有識者会議で提言されたように、少子化に対応するためには、国民的な理解と広がりをもって、家庭や子育てに夢を持つことができる環境を整備しなければならない。このため、各界関係者の参加により、少子化への対応を推進する国民会議(以下「国民会議」という。)を開催する。

2.検討課題

(1)「少子化への対応を考える有識者会議」提言中の具体的方策について、それぞれの担当する施策を推進するとともに、その進捗状況及び今後の実施方策等について情報を交換し、各施策の推進に資すること。
(2)少子化への対応に関し、広く国民に向けた情報発信を行うこと。

3.構成

(1)国民会議は、内閣総理大臣及び別紙に掲げる者をもって構成する。
(2)国民会議は、内閣総理大臣が主宰し、議長となる。
(3)国民会議は、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。

4.庶務

 国民会議の庶務は、厚生省の協力を得て、内閣官房において処理する。

5.その他

 以上のほか、国民会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

少子化への対応を推進する国民会議委員

赤崎 義則全国市長会会長
秋田 幸子全国地域婦人団体連絡協議会会長
秋山 喜久関西経済連合会会長
稲葉 興作日本商工会議所会頭
岩男壽美子武蔵工業大学環境情報学部教授・慶応義塾大学名誉教授
氏家齊一郎日本民間放送連盟会長
海老沢勝二日本放送協会会長
奥田  碩日本経営者団体連盟会長
小椋  佳作詩・作曲家
上村  一日本保育協会理事長
紺野美沙子女優・国連開発計画親善大使
清水  司全国都道府県教育委員会連合会会長
鈴木 光司作家
土屋 義彦全国知事会会長
坪井 栄孝日本医師会会長
長尾 立子全国社会福祉協議会会長
羽田 紘一全国国公立幼稚園長会会長
原田 睦民全国農業協同組合中央会会長
松井 石根日本PTA全国協議会会長
三浦 貞子全日本私立幼稚園連合会会長
南  裕子日本看護協会会長
八代 尚宏上智大学国際関係研究所教授
山口 信夫住宅生産団体連合会会長
山本 文男全国町村会会長
鷲尾 悦也日本労働組合総連合会会長
渡邉 恒雄日本新聞協会会長

少子化への対応を推進する国民会議 幹事会名簿

浅井  治夫関西経済連合会 企画調査部参事
雨宮   誠全国町村会 行政部副部長
安齋  芳高全国社会福祉協議会 児童福祉部長
飯野 奈津子日本放送協会 NHK解説委員
伊澤  昭治日本保育協会 青年部副部長
市村  啓二全国都道府県教育委員会連合会 事務局次長
工藤 俊一郎日本民間放送連盟 事務局次長兼会長室長
久保田加代子日本看護協会 看護研修学校長
熊谷 富士雄日本医師会 事務局長
佐藤  勇作全国国公立幼稚園長会 庶務部長
中井  宏好日本商工会議所 産業部地域振興課兼国民福祉課副主査
永嶋  清隆全国市長会 社会文教部副部長
花井  圭子日本労働組合総連合会 総合政策局生活福祉局部長
坂内  和子日本PTA全国協議会 事務局長
菱木  純子全国地域婦人団体連絡協議会 職員
松井  博志日本経営者団体連盟 労務法制部課長
松尾   隆住宅生産団体連合会 (株)旭リサーチセンター主席研究員
松岡  公明全国農業協同組合中央会 地域振興部生活課長
宮崎  芳隆全国知事会 調査第1部副部長
三山  秀昭日本新聞協会 読売新聞社長室次長(秘書役)
吉田  敬岳全日本私立幼稚園連合会 常任理事

少子化への対応を推進する国民会議

月 日

適 用 事 項

平成11年 6月28日 ○内閣総理大臣決裁
・「少子化への対応を推進する国民会議の開催について」
6月30日 ○第1回少子化への対応を推進する国民会議

・国民会議の取組方針の了承

「(1)有識者会議の提言のうち関係する項目について各委員が各々の立場で取組を進めること、(2)各々の取組の状況を情報交換し、相互の取組推進に寄与すること、(3)国民に対し情報を発信し、個人レベルでの取組を支援すること」

・子育てと仕事についての体験談等意見交換

小椋佳委員、鈴木光司委員が発表

8月30日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第1回)

・今後の進め方について

「少子化への対応についての取組状況及び有識者会議の提言を

踏まえた今後の取組について各幹事から発表」

・少子化への対応を推進する国民会議への期待

―「少子化への対応を考える有識者会議」委員より―

 杉山 千佳氏、田尻 研治氏

10月4日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第2回)

関西経済連合会、日本商工会議所、日本経営者団体連盟、日本

労働組合総連合会の各団体から報告

11月 5日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第3回)

全国都道府県教育委員会連合会、全国国公立幼稚園長会、日本

PTA全国協議会、全日本私立幼稚園連合会、日本保育協会、

日本医師会、全国社会福祉協議会、日本看護協会、住宅生産団

体連合会の各団体から報告

11月26日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第4回)

全国市長会、全国地域婦人団体連絡協議会、全国知事会、全国

農業協同組合中央会、全国町村会、日本民間放送連盟、日本放

送協会、日本新聞協会の各団体から報告

12月22日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第5回)

・幹事会報告書(案)について検討

平成12年 2月 9日 ○少子化への対応を推進する国民会議幹事会(第6回)

・幹事会報告書(案)について検討

少子化対策臨時特例交付金の具体例(事業費内訳)

保育関連1,341億円(63%)
○駅前(駅近く)保育所の設置53億円
○保育所に対する施設・設備整備1,170億円
○病後児の一時預り場所の整備6億円
○事業所内保育施設等の遊具等の整備37億円
○駅前保育ステーションの設置1億円
○保育所における情報提供システム及び経理システム
 等の基盤整備を行うための事業
21億円
○保育所保育士の研修2億円
○家庭的保育を行う者(いわゆる保育ママ)等の在宅保育
 サービス提供者の育成事業
1億円
○家庭的保育制度に対する助成事業2億円
○その他
 (子育て支援センター・子ども家庭支援センター等の整備)
48億円
教育関連503億円(23%)
○幼稚園に対する施設・設備整備322億円
○幼稚園における預り保育等実施のための環境整備80億円
○幼稚園における情報提供システム及び経理システム
 等の基盤整備を行うための事業
21億円
○公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)における
 「家族展」等(家族の肖像画展、作文コンクール、写真展、
 家族文化祭、家族対抗運動会)の開催
1億円
○幼児の自然体験、社会体験活動のための環境整備11億円
○幼稚園教師の研修1億円
○幼児教育シンポジウム等啓発事業の実施3億円
○公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)への子ども
 スペース(幼児・児童室等)、図書・遊具等の整備
51億円
○その他(学校開放のための設備整備等)13億円
その他293億円(14%)
○自治体版エンゼルプランの作成9億円
○公共施設(教育、スポーツ、文化施設等)における
 託児サービスの実施
2億円
○公共施設等への育児コーナー、親子サロン、託児室、
 育児サークル情報コーナー等の整備
28億円
○世代間交流の場の整備21億円
○少子化問題キャンペーンの実施15億円
○子育て家庭における介護・高齢者問題キャンペーン1億円
○その他
 (児童館・児童センター等の整備、情報提供事業等)
217億円

計 2,137億円

(資料4)
家庭支援体制緊急整備促進事業実施要綱(案)
第1 目的

第2 実施主体
実施主体は、都道府県(指定都市を含む。)とする。

第3 事業の種類及び内容
1 児童虐待対応強化事業
(1)趣旨
 都道府県は、児童相談所における児童虐待問題への対応を迅速、的確に行うために児童福祉司とともに問題解決にあたる児童虐待対応協力員を配置し、児童虐待への対応を強化するものである。

(2)業務内容
 児童虐待対応協力員は、児童相談所に置き、所長の監督を受け、次の業務を行うものである。
(1) 虐待に関する相談があった場合、児童の居住環境、家庭の状況、保育所又は幼稚園等の所属集団の状況、関係機関の情報等に関し、情報の収集、記録、整理等の補助的業務を行う。
(2) 委託一時保護が行われた場合、児童等に関する情報について、施設との連絡調整の補助的業務を行う。
(3) 在宅指導の処遇がとられた場合、児童福祉司等の補助者として可能な限り指導に同席し、記録等を担当するなど補助的業務を行う。
(4) 施設入所措置及び里親委託がとられた場合、被虐待経験に起因した問題行動の発生が予想されることから定期的に施設等を訪問し状態把握に努めるとともに、家庭環境調整の状況についても随時状況を把握する必要があることから必要な情報の把握、伝達に関する補助的業務を行う。
(5) 関係機関との連携は、連絡会議等を定期的に開催して情報交換を行うとともに、必要に応じ開催することとし、児童虐待対応協力員は、事務局として会議の召集、準備、運営等に携わる。
(6) その他、児童虐待相談、防止活動に関し必要と思われる補助的業務を行う。

(3)任用資格
児童虐待対応協力員は、次のいずれかに該当する者の中から任用するものとする。
(1) 児童福祉司たる資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した経験を有する者
(4) 保健婦(士)として母子保健事業に従事した経験を有する者
(5) 保育士として児童及び保護者の指導に従事した経験を有する者
(6) 家庭相談員として従事した経験を有する者
(7) 児童委員として活動経験を有する者

(4)留意事項
(1) 児童虐待に関する相談への対応は、専門性を備えた職員が対応することが原則であることから、任用にあたっては資格、経験、人柄等を十分勘案すること。
(2) 勤務を要する日は、児童相談所の開所日を原則とするが、必要に応じ変更できるものとする。
(3) 職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

(5)事業実施の条件
本事業は、次の条件を満たす児童相談所において実施できるものとする。
(1) 児童福祉司の配置が、児童福祉法施行令第7条の3の規定に基づいていること。
(2) 児童福祉司の任用にあたって、児童福祉法第11条の2第5号を適用する際、児童相談所運営指針(平成10年3月31日児発第247号厚生省児童家庭局長)の規定を厳密に適用していること。
(3) 所長の任用にあたって、児童福祉法第16条の2第2項第4号を適用する際、児童相談所運営指針(平成10年3月31日児発第247号厚生省児童家庭局長)の規定を厳密に適用していること。
 ただし、特別の事情によりこの条件を満たすことができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を得るものとする。

2 協力体制整備事業

3 ひきこもり等児童福祉対策事業

第4 国の助成

(資料5) 児童福祉司の配置現員と交付税積算基礎との比較

  人 口 A 従前の交付税積算基
礎の児童福祉司数A/B
児童福祉司の配置現員
(11.5.1現在)
平成12年度の
交付税積算基礎A/C
北海道 3,899,570 37 43 39
青森県 1,504,387 14 16 15
岩手県 1,418,203 13 10 14
宮城県 1,368,854 13 8 14
秋田県 1,201,178 11 5 12
山形県 1,252,303 12 12 13
福島県2,131,158 20 20 21
茨城県 2,992,314 28 20 30
栃木県 2,005,542 19 17 20
群馬県 2,024,684 19 17 20
埼玉県 6,920,655 65 65 69
千葉県 5,025,297 47 33 50
東京都 11,094,934 104 106 111
神奈川県 3,776,708 36 31 38
新潟県 2,471,507 23 37 25
富山県 1,126,782 11 9 11
石川県 1,184,032 11 7 12
福井県 830,574 8 9 8
山梨県 890,576 8 9 9
長野県 2,212,206 21 17 22
岐阜県 2,115,525 20 15 21
静岡県 3,764,071 35 37 38
愛知県 4,830,664 45 39 48
三重県 1,859,028 17 23 19
滋賀県 1,323,980 12 12 13
京都府 1,175,475 11 14 12
大阪府 6,213,610 58 72 62
兵庫県 4,041,092 38 43 40
奈良県 1,460,031 14 11 15
和歌山県 1,080,213 10 10 11
鳥取県 615,103 6 12 6
島根県 765,604 7 11 8
岡山県 1,957,549 18 17 20
広島県 1,760,540 17 21 18
山口県 1,535,905 14 16 15
徳島県 828,941 8 9 8
香川県 1,027,539 10 12 10
愛媛県 1,504,552 14 12 15
高知県 809,543 8 11 8
福岡県 2,664,986 25 20 27
佐賀県 881,113 8 9 9
長崎県 1,531,482 14 19 15
熊本県 1,865,773 18 13 19
大分県 1,227,826 12 14 12
宮崎県 1,175,601 11 10 12
鹿児島県 1,790,326 17 11 18
沖縄県 1,317,312 12 17 13
札幌市 1,792,167 17 17 18
仙台市 971,291 9 10 10
千葉市 873,598 8 9 9
横浜市 3,401,969 32 37 34
川崎市 1,230,303 12 19 12
名古屋市 2,156,636 20 25 22
京都市 1,454,357 14 19 15
大阪市 2,595,034 24 37 26
神戸市 1,474,692 14 23 15
広島市 1,116,672 11 8 11
北九州市 1,018,634 10 10 10
福岡市 1,284,853 12 8 13
合計 125,825,054 1,184 1,223 1,258
     
 A 児童相談所業務報告に基づく平成10年度末人口    
 B 地方交付税積算基礎における児童福祉司の担当人口    
  1,700,000人(標準団体規模)/16人(算定人員)=106,250人    
 C 地方交付税積算基礎における児童福祉司の担当人口    
  1,700,000人(標準団体規模)/17人(算定人員)=100,000人    

(資料6) 児童虐待防止施策投函系予算

児童虐待防止施策等の充実

11年度予算   12年度(案)
《483百万円 → 948百万円》

(要求要旨)
 児童虐待については、児童相談所に持ち込まれる相談件数が急増(平成2年度1,101件→平成10年度6,932件)しており、早期発見、早期の適切な対応のための体制整備が必要となっている。
 このため、市町村域における関係機関のネットワーク化を促進するとともに、児童相談所の機能充実を行うなど児童虐待対応のための体制整備を図る。

(事業内容)
1 児童虐待防止市町村ネットワーク事業の実施 43百万円

 市町村における取組みの推進を図るため、保健・福祉・医療・警察等の関係機関が連携を図る児童虐待防止市町村ネットワーク事業を創設。
(100か所:補助率1/3)

2 児童相談所に児童虐待対応協力員を配置 170百万円

 児童相談所の対応強化のため、児童福祉司に協力して児童虐待に関する調査、関係機関との連絡調整を行う児童虐待対応協力員(非常勤)を配置。
(174人分:補助率1/2)

3 子ども虐待防止のための広報・研修の実施 94百万円

 主任児童委員等に対し児童虐待の専門研修を実施し、地域連絡体制を整備する事業の実施県数の増(20→59都道府県・指定都市)を図るとともに、新たに保健所の保健婦等への虐待に関する研修を実施。
 また、児童相談所に対する通告制度の周知を図るための広報事業を実施。

4 児童家庭支援センターの拡大 162百万円

 児童相談所と連携を図り、地域に密着したきめ細かな相談支援を行う児童家庭支援センターを増設。(25か所→40か所)

5 施設入所児童の生活の質の向上 53百万円

 地域社会に密着した小規模で家庭的な(定員6人)地域小規模児童養護施設を創設、児童養護施設等における入所児童の育成に関する評価及び苦情相談等に応じる事業を試行的に実施、これらにより入所児童の生活の質の向上を図る。

6 その他 426百万円

 児童養護施設に心理療法を担当する職員の配置、育児不安解消のため、出産母子に対し保健婦等による相談・指導の虐待発生予防事業、児童虐待問題の研究事業等を実施。

(資料7)
平成12年度社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)基準単価(案)について
1.(1)本体工事基準単価(1平方メートル当たり)
都道府県別

 施設の種類等
構造別
北海道、埼玉県、
千葉県、東京都、
山梨県、長野県、
滋賀県、京都府、
大阪府、沖縄県
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、
神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、兵庫県、奈良県、
和歌山県、岡山県
島根県、広島県、
山口県、長崎県、
熊本県、鹿児島県
鳥取県、徳島県、
香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、
佐賀県、大分県、
宮崎県
・老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム(中分類)
(老人福祉施設における老人短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「老人ショート
ステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・在宅複合型施設
・重度身体障害者更生援護施設
(身体障害者更生援護施設等における身体障害者短期入所事業を行うための居室等の部分(
以下「身体障害者ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・身体障害者療護施設(中分類)
(身体障害者ショートステイ用居室の整備を含む。)
・精神薄弱者総合援護施設
・第1種自閉症児施設
・肢体不自由児施設(入院治療部門)
・肢体不自由児施設(通院治療部門)
・肢体不自由児療護施設
・重症心身障害児施設
(児童福祉施設における児童短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「児童ショート
ステイ用居室」という。)の整備を含む。)
鉄 筋
ブロック
198,700円
174,100円
189,200円
165,800円
179,700円
157,500円
170,300円
149,200円
・老人デイサービスセンター及び在宅介護支援センター
・身体障害者デイサービスセンタ−
・在宅精神薄弱者デイサービスセンター
・市町村障害者生活支援センター
・児童家庭支援センター
鉄 筋
ブロック
196,600円
171,400円
187,200円
163,200円
177,800円
155,000円
168,500円
146,900円
・救護施設
・養護老人ホーム
(老人ショートステイ用居室の整備を含む。)
・重度身体障害者授産施設
(身体障害者ショートステイ用居室の整備を含む。)
・精神薄弱者更生施設(入所)
(精神薄弱者援護施設(入所)における精神薄弱者短期入所事業を行うための居室等の部
分(以下「精神薄弱者ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・乳児院
・精神薄弱児施設(小分類)
(精神薄弱児施設における精神薄弱児短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「精神
薄弱児ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・第2種自閉症児施設
・精神薄弱児通園施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児通園施設
・心身障害児総合通園センター(療育訓練部門)
鉄 筋
ブロック
180,300円
161,800円
171,700円
154,100円
163,100円
146,400円
154,500円
138,700円
・隣保館
・生活館
鉄 筋
ブロック
木 造
199,700円
151,900円
199,700円
190,200円
144,700円
190,200円
180,700円
137,500円
180,700円
171,200円
130,200円
171,200円
・保育所等上記以外の施設 鉄 筋
ブロック
木 造
180,300円
157,700円
180,300円
171,700円
150,200円
171,700円
163,100円
142,700円
163,100円
154,500円
135,200円
154,500円
(注)
1 本表は、心身障害児総合通園センター(相談・検査部門)及びその他施設については適用しない。
2 特別豪雪地域に所在する場合は、北海道単価を適用する。
3 前年度以前からの継続事業については、当該事業開始年度の社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)基準単価を適用する。

(2)5%の都市部特例割増加算後の1平方メートル当たりの本体工事基準単価(ただし、( )内は、10%割増加算後の単価である。)
都道府県別

 施設の種類等
構造別
北海道、埼玉県、
千葉県、東京都、
山梨県、長野県、
滋賀県、京都府、
大阪府、沖縄県
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、
神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、兵庫県、奈良県、
和歌山県、岡山県
島根県、広島県、
山口県、長崎県、
熊本県、鹿児島県
鳥取県、徳島県、
香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、
佐賀県、大分県、
宮崎県
・老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム(中分類)
(老人福祉施設における老人短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「老人ショート
ステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・在宅複合型施設
・重度身体障害者更生援護施設
(身体障害者更生援護施設等における身体障害者短期入所事業を行うための居室等の部分(
以下「身体障害者ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・身体障害者療護施設(中分類)
(身体障害者ショートステイ用居室の整備を含む。)
・精神薄弱者総合援護施設
・第1種自閉症児施設
・肢体不自由児施設(入院治療部門)
・肢体不自由児施設(通院治療部門)
・肢体不自由児療護施設
・重症心身障害児施設
(児童福祉施設における児童短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「児童ショート
ステイ用居室」という。)の整備を含む。)
鉄 筋

ブロック
(218,600)
208,600円

(191,500)
182,800円
(208,100)
198,700円

(182,400)
174,100円
(197,700)
188,700円

(173,300)
165,400円
(187,300)
178,800円

(164,100)
156,700円
・老人デイサービスセンター及び在宅介護支援センター
・身体障害者デイサービスセンター
・在宅精神薄弱者デイサービスセンター
・市町村障害者生活支援センター
・児童家庭支援センター
鉄 筋

ブロック
(216,300)
206,400円
(188,500)
180,000円
(205,900)
196,600円
(179,500)
171,400円
(195,600)
186,700円
(170,500)
162,800円
(185,400)
176,900円
(161,600)
154,200円
・救護施設
・養護老人ホーム
(老人ショートステイ用居室の整備を含む。)
・重度身体障害者授産施設
(身体障害者ショートステイ用居室の整備を含む。)
・精神薄弱者更生施設(入所)
(精神薄弱者援護施設(入所)における精神薄弱者短期入所事業を行うための居室等の部
分(以下「精神薄弱者ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・乳児院
・精神薄弱児施設(小分類)
(精神薄弱児施設における精神薄弱児短期入所事業を行うための居室等の部分(以下「精神薄弱児ショートステイ用居室」という。)の整備を含む。)
・第2種自閉症児施設
・精神薄弱児通園施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児通園施設
・心身障害児総合通園センター(療育訓練部門)
鉄 筋

ブロック
(198,300)
189,300円

(178,000)
169,900円
(188,900)
180,300円

(169,500)
161,800円
(179,400)
171,300円

(161,000)
153,700円
(170,000)
162,200円

(152,600)
145,600円
・隣保館
・生活館
鉄 筋
ブロック
木 造
209,700円
159,500円
209,700円
199,700円
151,900円
199,700円
189,700円
144,400円
189,700円
179,800円
136,700円
179,800円
・保育所等上記以外の施設 鉄筋

ブロック

木造
(198,300)
189,300円
(173,500)
165,600円
(198,300)
189,300円
(188,900)
180,300円
(165,200)
157,700円
(188,900)
180,300円
(179,400)
171,300円
(157,000)
149,800円
(179,400)
171,300円
(170,000)
162,200円
(148,700)
142,000円
(170,000)
162,200円
(注)
1 本表は、心身障害児総合通園センター(相談・検査部門)及びその他施設については適用しない。
2 特別豪雪地域に所在する場合は、北海道単価を適用する。
3 前年度以前からの継続事業については、当該事業開始年度の社会福祉施設等施設整備費(負担)補助基準単価を適用する。

2 附帯設備工事費基準単価
(1) 暖房設備工事費等
種 目 12年度基準単価
 基 準 単 価  都市部特例割増単価
暖房設備工事 14,100円 (15,500)
14,800円
冷房設備工事 19,900円 (21,900)
20,900円
冷暖房設備工事 24,800円 (27,300)
26,000円

(2) 浄化槽設備工事費
ア 12年度基準単価
処理対象人員区分 入所施設 入所施設
以外の施設
100人までの人員に適用する
1人当たり単価
35,700円 32,900円
101人から200人までの
人員に適用する1人当たり単価
28,500円 21,000円
201人からの人員に適用する
1人当たり単価
21,300円 15,500円

イ 都市部特例割増単価
処理対象人員区分 入所施設 入所施設
以外の施設
100人までの人員に適用する
1人当たり単価
(39,300)
37,500円
(36,200)
34,500円
101人から200人までの
人員に適用する1人当たり単価
(31,400)
29,900円
(23,100)
22,100円
201人からの人員に適用する
1人当たり単価
(23,400)
22,400円
(17,100)
16,300円

(3) 昇降機設備工事費

12年度基準単価
都市部特例割増単価
11,430千円
12,000千円(12,570千円)

(4) 仮設施設整備工事費

12年度基準単価
都市部特例割増単価
20,200円
21,200円

(5) 解体撤去工事費
  基準単価 都市部特例割増単価
木    造 6,100円 6,400円
コンクリートブロック造 12,700円 13,300円
鉄筋コンクリート造 15,400円 16,200円

(6)スプリンクラー設備工事費
ア 12年度基準単価
  基本額 平方メートル当たり加算額 階層加算額 貯水槽加算額
スプリンクラー整備 千円 千円
  既存施設に設置する場合
  床面積 3,000平方メートル未満
  床面積 3,000平方メートル以上
7,690
8,040
11,700
10,400
577
577
3,090
3,580
新設施設等に設置する
場合
9,260 10,400 577
パッケージ型自動消火設備
  床面積 3,000平方メートル未満
  床面積 3,000平方メートル以上
19,800
19,800
10,700
9,400


イ 都市部特例割増単価
  基本額 平方メートル当たり加算額 階層加算額 貯水槽加算額
スプリンクラー整備 千円 千円
  既存施設に設置する場合
  床面積 3,000平方メートル未満
  床面積 3,000平方メートル以上
(8,460)
8,070
(8,840)
8,440
(12,900)
12,300
(11,400)
10,900
(635)
606
(635)
606
(3,400)
3,240
(3,940)
3,760
新設施設等に設置する
場合
(10,190)
9,720
(11,400)
10,900
(635)
606
パッケージ型自動消火設備
  床面積 3,000平方メートル未満
  床面積 3,000平方メートル以上
(21,780)
20,790
(21,780)
20,790
(11,800)
11,200
(10,300)
9,900




(注)
1 (1)、(2)のイ、(3)及び(6)のイの(  )内は、10%割増加算後の単価である。
2 前年度以前から続事業については、当該事業開始年度の社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)基準単価を適用する。

3.心身障害児総合通園センター(相談・検査部門)算定基準額
種   目 構   造 基   準   額 都市部特例割増単価
本 体 工 事 費 750平方メートル以上
鉄筋
124,090,000円 130,290,000円
暖房設備工事費   10,630,000円 11,160,000円
冷房設備工事費   14,900,000円 15,650,000円
冷暖房設備工事費   18,610,000円 19,540,000円
浄化槽設備工事費   3,870,000円 4,060,000円

(注) 前年度以前からの継続事業については、当該事業開始年度社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)基準単価を適用する。

(資料8)
社会福祉施設の財産処分手続の簡素化基本方針(案)

○承認手続の簡素化を図る財産処分
(1)社会福祉施設等施設備費補助金対象の社会福祉施設を転用、譲渡、貸与する場合には厚生大臣の承認が必要なのが原則。
(2)ただし、以下の条件に適合する社会福祉施設の財産処分をする場合であって、報告のあ
ったものについては厚生大臣の承認があったものとして取り扱う。(当該財産処分に係る国庫補助金相当額の国庫納付は不要)
 なお、他の通知で定め(注1)があるものについては、当該通知の定めに従うものとする。

ア.転用
 ○転用元(以下の条件を満たすもの)
  ・国庫補助事業完了後10年を超える期間を経過している施設
  ・他の通知(注2)で国の個別承認手続が必要とされていないもの

 ○転用先
  (ア)社会福祉施設等施設整備費補助金対象施設
  (イ)社会福祉事業のために使用される施設((ア)に転用することが困難な場合に限る)

※ 介護保険制度円滑施行の特例
  平成15年度までの5年間に限り、特養等(特養、デイサービスセンター、ケアハウス等の老人福祉施設)のうち、平成11年度までに国庫補助事業が完了しているもの又は平成11年度以前の年度に工事に着手し、平成12年3月31日においてその工事を完了していないものの一部を介護保険法に規定する居宅介護支援事業又は居宅サービス事業(訪問介護、訪問入浴介護及び訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所として転用する場合は、特例的に、承認手続きを簡素化する。(10年未経過でも可)

イ.譲渡・貸与
 ○地方公共団体(一部事務組合等を含む)又は社会福祉法人への譲渡・貸与であって、以下の(ア)〜(ウ)を全て満たすもの
 (ア).同事業継続(アに定める転用を含む)
 (イ).無償
 (ウ).譲渡にあっては処分制限の定めを条件に付すこと

注1:「社会福祉施設等施設整備費(解体撤去工事費・仮設施設整備工事費)負担(補助)金に係る財産処分の取扱いについて」の定めを想定
注2:法令に基づかない予算事業等、転用について国の個別承認手続を要すると各局が判断したものを想定。

(資料9) 社会福祉法人における職員採用選考の適正化について

(参考1)事案の概要
○ 平成10年に、一部の地域において、調査業者による部落差別調査等就職差別につながるおそれのある身元調査事案が発生。
○ 行政による立入検査の結果、当該調査業者に調査依頼を行った企業等については、部落差別調査を依頼した事実は確認されなかったが、企業等の中には、思想、家族状況等就職差別につながるおそれのある事項を依頼してたところがあった。
○ 調査依頼を行った企業等の中には、社会福祉法人、医療法人等も含まれていた。
○ 社会福祉法人の中には、履歴書の確認のために本人の了解を得ずに履歴書のコピーを業者に渡していた事例も確認されたところ。

(参考2)採用選考時おける身元調査に関する労働省の指導
○ 労働省の指導 労働省は、企業が従業員の採用に当たって、応募者の本籍、生活状況、家族の職業などを調査することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握することとなり、結果として、就職の機会が閉ざされるという就職差別につながるおそれがあるとしており、企業に対して、身元調査を行うことなく、応募者の適性と能力を基準として採用選考を行うよう指導・啓発を行っている。

○ 公正な採用選考のために配慮すべき事項(労働省の「採用選考時必携」より抜粋)

次の事項について質問や作文を課すこと等は、就職差別につながるおそれがあります。
応募者の適性・能力を基準とした公正な採用選考を行って下さい。
○本人に責任のない事項

1)本籍・出生地に関すること
2)家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
3)住居に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
4)生活環境・家庭環境等に関すること

○本来自由であるべき事項

5)宗教に関すること
6)支持政党に関すること
7)人生観・生活信条などに関すること
8)尊敬する人物に関すること
9)思想に関すること
10)労働組合・学生運動など社会運動に関すること
11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

○その他の事項

12)身元調査の実施
13)全国高等学校統一応募書類・JIS規格履歴書にない事項を含んだ応募用紙の使用
14)特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断

(資料10) 地方分権に伴う児童家庭行政関係の法令の改正の概要

(法律)
1 児童福祉法の一部改正(障害児関係を除く。)
○ 都道府県が処理することとされている国立児童福祉施設に入所した児童の措置に要する費用の徴収に係る負担能力認定の事務を法定受託事務とすること。
○ 都道府県知事の権限に属する児童福祉施設等に対する報告徴収等の事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認めるときは、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとすること。
○ 都道府県及び市町村に置かれる児童福祉審議会並びに児童福祉司に関する規制を弾力化すること。

2 児童扶養手当法の一部改正
○ 都道府県が処理することとされている児童扶養手当の受給資格の認定等に関する事務を法定受託事務とすること。
○ 都道府県が処理することとされている児童扶養手当の受給資格の認定等に関する事務を、市及び福祉事務所を設置する町村に委譲すること。
○ 市長又は福祉事務所を管理する町村長がした児童扶養手当の支給に関する処分に係る審査請求の特例を設けること。

3 母子及び寡婦福祉法の一部改正
○ 都道府県等に置かれる母子相談員の委嘱主体の明確化を行うこと。

4 母子保健法の一部改正
○ 都道府県知事の権限に属する指定養育医療機関の管理者に対する報告徴収等の事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると厚生大臣が認めるときは、厚生大臣又は都道府県知事が行うものとすること。

5 児童手当法の一部改正
○ 市町村が処理することとされている児童手当の受給資格の認定等に関する事務を法定受託事務とすること。

(政令)
1 児童福祉法施行令の一部改正(障害児関係を除く。)
○ 都道府県及び市町村におかれる児童福祉審議会の運営に関する規制を弾力化すること。
○ 指定保育士養成施設の厚生大臣による指定の申請に係る経由事務を都道府県が処理する法定受託事務とすること。
○ 児童相談所、児童福祉施設の用に供する建物の建築、買収又は改造に要する厚生大臣の承認を同意を要する協議とすること。

2 母体保護法施行令の一部改正
○ 母体保護法第25条に規定する人工妊娠中絶を行った場合の届出について、保健所長を経由して行うものとするとともに、当該事務を保健所を設置する市又は特別区が処理する法定受託事務をすること。

3 児童扶養手当法施行令の一部改正
○ 手当の支給に要する費用の国の負担額について、従来の都道府県の支出費用に対する算定方法を、新たに費用負担を行うこととされた市及び福祉事務所を設置する町村に対しても適用すること。
○ 児童扶養手当の受給資格等の認定請求の受理等に関する事務は、福祉事務所を設置しない町村の長が行うこととすること。
○ 平成14年7月以前の月分の手当に関して、災害特例を受けた場合の手当の返還及び不正利得の徴収については、都道府県が行うこととすること。また、当該費用についての調査権を都道府県知事、市長等が有することとすること。
○ 平成14年7月以前の月分の手当に係る支給に要する費用負担及び支払いに関する事務について、なお都道府県が行うこととすること。

4 母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正
○ 所要の規定の整備を行うこと。

5 母子保健法施行令の一部改正
○ 所要の規定の整備を行うこと。

(省令)
 注:公布前であり、内容については、今後変更もあり得る。

1 児童福祉法施行規則の一部改正案(障害児関係を除く。)
○ 療育機関に関する指定等の場合における都道府県の告示を廃止すること。
○ 指定保育士養成施設の厚生大臣指定に係る都道府県知事経由の規定の政令への引上げに伴う規定の整備を行うこと。
○ 児童福祉司等の指定養成施設の厚生大臣指定に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること。
○ 指定都市及び中核市の特例に係る規定の整備を行うこと。
○ 立入調査を行う職員の身分証明書等を改めること。

2 児童福祉施設最低基準の一部改正案(障害児関係を除く。)
○ 地方分権推進一括法による児童福祉法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

3 母体保護法施行規則の一部改正案
○ 母体保護法施行令第7条第1項(保健所を経由する事務)により、厚生省令が規定することとされた事務を定めること。
○ 地方分権推進一括法による母体保護法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

4 母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正案
○ 所要の規定の整備を行うこと。

(資料11) 平成12年度児童家庭局主要会議等予定表

月別 行      事      名 開 催 予 定 開催
日数
開催場 所 管 課
4月 第32回愛育班員全国大会 19日 1日 東京都 母子保健課
5月 児童福祉週間
児童福祉文化賞表彰式・発表会
全国児童自立支援施設職員研修(新任職員)
全国児童厚生員野外活動研修会(春季)
全国情緒障害児短期治療施設長会議
北海道・東北ブロック児童厚生員研修会
5日〜11日
12日
8日〜6月2日
17日〜19日
25日〜26日
30日〜6月2日
7日
1日
1ヶ月
3日
2日
4日
厚生省
東京都
埼玉県
神奈川
厚生省
札幌市
育成環境課
育成環境課
家庭福祉課
育成環境課
家庭福祉課
育成環境課
6月 中国・四国・九州ブロック母親クラブ指導者研修会
第22回全国母子生活支援施設職員研修会
関東・甲信越ブロック児童厚生員等研修会
全国児童自立支援施設課長研修
全国乳児院協議会
乳児保育担当者研修会
全国児童相談所長会議
全国児童扶養手当支給事務打合会
全国保育士養成所長会議
8日〜9日
12日〜14日
13日〜16日
14日〜16日
26日〜27日
27日〜30日
下旬
下旬
未定
2日
3日
4日
3日
2日
4日
2日
1日
1日
岡山県
神奈川
山梨県
埼玉県
東京都
千葉県
厚生省
厚生省
厚生省
育成環境課
家庭福祉課
育成環境課
家庭福祉課
母子保健課
保 育 課
企 画 課
家庭福祉課
保 育 課
7月 全国児童厚生員野外活動研修会(夏季)
全国児童自立支援施設職員研修会(中堅職員)
児童養護専門職講座(前期)
保育所長ゼミナール
中部・近畿ブロック母親クラブ指導者研修会
母子保健体操普及講習会(東ブロック)
5日〜7日
10日〜14日
11日〜14日
12日〜14日
13日〜14日
下旬
3日
5日
4日
3日
2日
2日
愛媛県
埼玉県
東京都
千葉県
和歌山
長野県
育成環境課
家庭福祉課
家庭福祉課
保 育 課
育成環境課
母子保健課
8月 初任保育所長研修会
第51回全日本少年野球大会
全国情緒障害児短期治療施設職員研修会
全国家庭児童調査全国担当者会議
8日〜11日
21日〜23日
22日〜24日
下旬
4日
3日
3日
1日
東京都
埼玉県
滋賀県
東京都
保 育 課
家庭福祉課
家庭福祉課
企 画 課
9月 北海道・東北地区主任保育士(初任者指導保育士)研修会及び
保育所保育指針講習会
北海道・東北・関東ブロック母親クラブ指導者研修会
東海・近畿・北陸ブロック児童厚生研修会
地域子育て支援センター担当者研修会(第1回)
全国児童自立支援施設長研修会(新任施設長)
全国児童自立支援施設職員研修会
地域子育て支援センター担当者研修会(第2回)
母子保健体操普及講習会(西ブロック)
全国児童相談所職員研修会(心理判定員の部)
全国保育士養成セミナー
5日〜8日

7日〜8日
11日〜14日
19日〜22日
20日〜22日
27日〜29日
26日〜29日
上旬
未定
未定
4日

2日
4日
4日
3日
3日
4日
2日
3日
2日
山形県

福島県
神戸市
東京都
埼玉県
奈良県
東京都
愛媛県
東京都
未 定
保 育 課

育成環境課
育成環境課
保 育 課
家庭福祉課
家庭福祉課
保 育 課
母子保健課
企 画 課
保 育 課
10月 里親月間
母子保健強調月間
地域子育て支援センター担当者研修会(第3回)
中国・四国・九州ブロック児童厚生員研修会
全国児童厚生員野外活動研修会(秋季)
全国乳児院研修会
第46回全国里親大会
全国児童自立支援施設職員研修(児童自立支援専門員)
全国民生委員児童委員大会
全国保育士会研究大会
第3ブロック児童福祉施設給食関係者研修会
北海道・東北・関東・甲信越ブロック中堅児童厚生員研修会
第44回全国母子生活支援施設研究大会
東日本児童養護施設職員研修会
第4ブロック児童福祉施設給食関係者研修会
全国児童相談所職員研修会(一時保護所の部)
全国母子相談員研修会
少子化時代の家族や企業のあり方を考える国際シンポジウム
1日〜31日
1日〜31日
3日〜6日
3日〜6日
18日〜20日
11日〜13日
13日
16日〜20日
18日〜19日
18日〜20日
19日〜20日
24日〜27日
25日〜27日
25日〜27日
26日〜27日
未定
未定
未定
1ヶ月
1ヶ月















厚生省
厚生省
東京都
山口県
新潟県
熊本県
和歌山
埼玉県
鹿児島
埼玉県
大阪府
仙台市
愛媛県
千葉県
熊本県
東京都
厚生省
未定
家庭福祉課
母子保健課
保 育 課
育成環境課
育成環境課
母子保健課
家庭福祉課
家庭福祉課
育成環境課
保 育 課
母子保健課
育成環境課
家庭福祉課
家庭福祉課
母子保健課
企 画 課
家庭福祉課
企 画 課
11月 乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間
西日本児童養護施設職員研修会
全国保育研究大会
地域組織活動指導者(母親クラブ)全国大会
第1ブロック児童福祉施設給食関係者研修会
全国児童自立支援施設職員研修会(児童生活支援員)
全国母子寡婦福祉大会
関東地区主任保育士(初任者指導保育士)研修会及び保育所指針
講習会
第54回全国児童養護施設長研究協議会
全国児童館長研修会
第2ブロック児童福祉施設給食関係者研修会
母子保健・家族計画全国大会
全国児童自立支援施設長会議
中国・四国・九州ブロック中堅児童厚生員研修会
全国児童相談所心理判定セミナー
家庭相談員全国研修
全国へき地保育所保育士研修会
1日〜30日
29日〜12月1日
8日〜10日
9日〜10日
9日〜10日
9日〜12日
12日
14日〜17日

15日〜17日
16日〜17日
16日〜17日
20日〜22日
22日
28日〜12月1日
上旬
中旬
未定
1ヶ月
















厚生省
鹿児島
郡山市
東京都
茨城県
埼玉県
東京都
千葉市

山形県
大阪府
長野県
京都府
東京都
愛媛県
大阪市
東京都
東京都
母子保健課
家庭福祉課
保 育 課
育成環境課
母子保健課
家庭福祉課
家庭福祉課
保 育 課

家庭福祉課
育成環境課
母子保健課
母子保健課
家庭福祉課
育成環境課
企 画 課
企 画 課
保 育 課
12月 近畿・中国・四国地区主任保育士(初任者指導者保育士)研修会
及び保育所保育指針講習会
5日〜8日 4日 京都市 保 育 課
1月 東海・近畿・北陸ブロック中堅児童厚生員研修会
児童養護施設専門職講座(後期)
北信越・東海地区主任保育士(初任者指導保育士)研修会
及び保育所保育指針講習会
全国母子保健主管課長会議
児童相談所職員研修(第1回)
全国厚生部(局)長会議
全国保育士研修会
全国児童厚生員指導者養成研修会
16日〜19日
16日〜19日
23日〜26日

下旬
下旬
下旬
下旬
29日〜2月2日
4日
4日
4日

1日
1日
1日
3日
5日
兵庫県
神奈川
岐阜市

厚生省
埼玉県
厚生省
未 定
北海道
育成環境課
家庭福祉課
保 育 課

母子保健課
企 画 課
官房総務課
保 育 課
育成環境課
2月 全国児童厚生員野外活動研修会(冬季)
児童厚生員全国大会
九州地区主任保育士(初任者指導保育士)研修会及び保育所保育
指針講習会
全国児童厚生員指導者養成研修会
障害児保育担当者研修会
児童相談所職員研修(第2回)
母と子の心の健康づくり中央研修会
全国保育所長研修会
7日〜9日
11日〜12日
13日〜16日

26日〜3月2日
27日〜3月2日
上旬
上旬
中旬
3日
2日
4日

5日
4日
1日
2日
3日
北海道
広島県
佐賀県

東京都
千葉県
埼玉県
東京都
未定
育成環境課
育成環境課
保 育 課

育成環境課
保 育 課
企 画 課
母子保健課
保 育 課
3月 全国児童福祉主管課長会議
全国家庭福祉施策担当係長会議
全国保育課関係事務担当者会議
2月又は3月上旬
中旬
中旬
1日
1日
1日
厚生省
厚生省
厚生省
企 画 課
家庭福祉課
保 育 課


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