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(育成環境課関係)

1 児童健全育成施策について

 核家族化や都市化に加え、近年の少子化の進行や女性の就業率の上昇等の社会経済状況のなかで、児童を取り巻く環境は大きく変化してきており、児童の規範意識や自己抑制力の低下などがいわれる一方、育児不安等を原因とする児童虐待等の問題も増加している。このような状況の下で子育ての環境づくりをはじめとした児童の健全育成施策を推進することは、益々重要かつ困難な課題となっている。
 本年4月から地方分権推進一括法が施行され、住民に身近な行政は基本的に地方自治体が地域の実情に即して取組むこととなるが、厚生省においては、児童の健全育成をめぐる上記のような状況を踏まえ、各地方公共団体において積極的に児童健全育成のための施策に取組めるよう、施策の充実を図ることとしているので、積極的な活用を図られたい。

(1) 児童館について

 児童館は、地域における児童健全育成のための活動の拠点として積極的に活用していくことが必要であり、次のような観点も加えて、事業内容の見直し、充実を図られたい。

(1) 中学生、高校生も含めた児童が精神的に安定を確保できる居場所となること
(2) 地域社会の相互扶助による子育て家庭の支援ができること
(3) 少子化により減少した異年齢児との人間関係を体験できる機会を提供すること

(児童館整備費補助の充実について)

 平成12年度予算案においては、上記の観点を踏まえ、

・ 中・高校生等の活動のための創作活動室の設置
・ 地域の子育て支援のための相談室の設置
・ 異年齢児交流などに利用できる地域交流スペースの確保
のための補助基準面積の改善を図ることとしたところであり、創設、改築に当たっては趣旨をご理解のうえ市町村等に対応願いたい。
    (平成11年度) (平成12年度予算案)
補助基準面積 小型児童館 185.12平方メートル 217.6 平方メートル
児童センター 297.0 平方メートル 336.6 平方メートル
補助基準単価  
小型児童館 鉄筋・木造 30,036 千円 35,325 千円
ブロック 26,493 千円 31,138 千円
児童センター 鉄筋・木造 48,027 千円 54,442 千円
ブロック 42,279 千円 47,942 千円

 なお、整備費の国庫補助に当たっては、従来から未設置市町村における創設整備、児童育成計画等に基づく創設整備及び他の社会福祉施設等との合築等の複合的整備を推進しているところであり、これらの点についても市町村に対して留意されたい。
 また、市町村の整備計画作成に当たっては、運営の方針についても地域の実情に応じ、以下の点について適切に対応されているか精査いただきたい。

・ 開館日及び開館時間帯が、利用者の需要に応じ、適切に設定すること
・ 母親クラブ等のボランティアを積極的に活用すること
・ 放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブ室を設置すること

(児童館の運営について)

 児童館の運営においても、上記(1)〜(3)の観点を踏まえ開館時間の延長や日曜日・休日等の開館などが促進されるよう特段の配慮をお願いしたい。
 また、児童館において放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う場合にあっては、放課後児童クラブ室の設置等放課後児童クラブを利用する児童の生活の場の確保に配慮されたい。

(民間児童館事業の推進について)

 民間児童館の活動に対しては、平成12年度予算案において、従来の「民間児童厚生施設等活動推進事業費」による補助を充実し、以下の事業を実施する場合に加算補助を行うこととして民間児童館の活動の充実を図ることとした。(資料3)

ア 放課後児童生活指導援助事業
 民間児童館が、昼間保護者のいない少人数(10人以上)の放課後児 童に対して、生活の場を提供し、指導・援助を行う事業で放課後児童ク ラブの補助対象となっていないもの

イ 民間児童館地域活動推進事業
 民間児童館が児童館の地域活動や中・高校生等の年長児童等を対象と して実施する以下のようなメニュー事業
(ア) 児童健全育成相談支援事業
(イ) 自然体験活動事業
(ウ) 子どもボランティア育成支援事業
(エ) 年長児童等対応開館延長事業
(オ) 巡回児童館事業

ウ 児童福祉施設併設型民間児童館事業
 以下のような要件を満たす民間の児童福祉施設に併設した児童館において、必要な職員を配置して実施する児童健全育成などに関する相談・援助活動などの事業
(ア) 児童福祉施設

 児童福祉施設で児童家庭支援センター、短期入所生活援助事業(ショートステイ)、延長保育等の特別保育などを実施するもの

(イ) 児童館

 上記の児童福祉施設に併設する児童館で、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施するもの

 なお、現在(財)こども未来財団においてモデル的に実施している保育所併設型民間児童館事業については、本事業への移行を図るようご指導、ご配慮を願いたい。

(2) 放課後児童健全育成事業について

(放課後児童健全育成事業の推進について)

 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、引き続き事業の普及を図る必要があることから、新エンゼルプランにおいて実施か所数を計画的に増やすこととし、平成12年度から平成16年度までに全国で11,500か所とする目標を設定したところである。
 平成12年度予算案においては、500か所の増を図ることとしている。
 なお、放課後児童健全育成事業の実施時間については、17時前に終了するものも見られるところであるので、地域の実状に応じた運営となるよう指導に努められたい。

(放課後児童健全育成事業の国庫補助について)

 放課後児童健全育成事業の国庫補助については、交付要綱において市町村が直接実施する事業のほか市町村が委託して行う場合を含むこととしているところであるが、この取扱いについて委託の場合を実態に即して判断して差し支えないこととする。
 具体的には、例えば予算上の費目が補助金等であっても、市町村がその交付に当たって必要な監査、指導を行い、条件を附する等により当該事業の運営に市町村の委託による場合と同等の関与がある場合には、補助対象として差し支えないこととするので、ご了知願いたい。

(3) 地域組織活動について

 児童の健全な育成を図るためには、行政機関及び児童館などの活動とともに、地域住民の積極的参加による地域組織活動が重要である。
 母親クラブ等の地域組織は、子育てを行う母親同士の交流、子育て経験に基づいた世代間交流、遊び場の遊具の点検、非行防止活動などを通し、地域における児童健全育成に取り組んでいる。また、全国母親クラブ連絡協議会では、子育て支援基金より助成を得て「メディア・チェック」(児童に影響を与えるテレビ等からの有害情報モニター事業)を実施しており、有害な情報に関する自主的な規制を喚起させるなどの効果をあげている。
 都道府県等においては、母親クラブ等の地域組織の活動への支援とともに、地域におけるこれらの組織の連絡協議会が未組織の地方公共団体においては、その組織化が推進されるようご配慮願いたい。

(4) 児童環境づくり基盤整備事業について

 児童育成事業臨時安定運営等対策事業については、都道府県または市町村が行う独自の事業で、他の国庫補助の対象とならないものについて原則として単年度に限り助成するのもである。
 平成12年度においては、児童手当制度の見直しに関連し、小・中学生や小・中学生のいる家庭を対象とした事業について優先的に採択することとしているので、本補助金の協議にあたっては十分留意されたい。
 事業の内容としては、小・中学生の健全育成に資する子ども会議の開催や異年齢交流事業、小・中学生のボランティア活動などが考えられるが、これ以外の事業であっても小・中学生等を対象とした事業であれば補助対象となるものであり、都道府県はもとより特に市町村においては積極的な取り組みをお願いしたい。
 また、都道府県において実施している児童環境づくり推進機構整備事業や児童環境づくり対策事業においても小・中学生等を対象とした事業の積極的な取り組みをお願いしたい。

(5) コミュニティー児童館整備事業の取扱いについて

 コミュニティー児童館整備事業については、民間放課後児童クラブ専用室の整備事業として促進を図ってきたところであるが、平成12年度においては(財)こども未来財団が実施している職域児童健全育成施設整備助成事業と統合し、「地域児童健全育成施設整備助成事業」として(財)こども未来財団から助成を行うこととしているので留意願いたい。

(6) 児童委員、主任児童委員活動の推進について

(児童委員、主任児童委員活動の推進について)

 母親の孤立等に起因する育児不安や児童虐待など児童や家庭を取り巻く環境が複雑・多様化してきている。
 このような状況の中で、地域住民に最も身近な児童委員、主任児童委員には、地域の状況等について的確に把握するとともに児童相談所等の関係機関との連携により、児童虐待などの早期発見、早期対応への取り組みが重要と考えており、各都道府県におかれては、児童委員、主任児童委員への一層の指導について、ご協力をお願いしたい。

(児童委員の活用について)(資料5)

 近年、児童相談所への虐待相談件数が急増するなど児童虐待の増加が指摘されており、家庭に潜行しがちな虐待が深刻化する前に早期発見・早期対応を図ることが特に重要である。
 現在、児童福祉法の規定により、児童虐待等を発見した者は児童相談所等への通告義務があるが、今回、社会福祉事業法等の改正の一環として児童福祉法を改正し、児童虐待等を発見した者が身近にいる児童委員を介して児童相談所等に通告できることとするとともに、児童委員が児童の状況等を児童相談所に通知する場合、緊急時には市町村を経由することなく直接通知することができることとし、児童虐待等の早期発見・早期対応の促進を図ることとしている。(資料5図)

 各都道府県、指定都市においては、法改正の趣旨や児童委員の役割について自ら広報・啓発に努めるとともに、より住民に身近な市町村においても法改正の趣旨や児童委員の役割と所在について、広報紙やチラシ、CATV、町内会回覧板等、あらゆる媒体を通じて周知を図るよう適切な指導及び協力依頼をお願いしたい。

(7) 児童福祉週間について

 児童福祉の向上を図るために、昭和22年以来、毎年5月5日からの1週間を「児童福祉週間」と定め、都道府県等の協力の下に、多様な取り組みが展開できるように努めているところである。各都道府県等におかれても、児童を取り巻く様々な問題に対する各種の啓発事業や行事を展開し、より一層の児童福祉の向上に努められたい。
 なお、平成12年度の「児童福祉週間」の標語については、全国から5,235点の作品が寄せられ、次の作品が平成12年度の「児童福祉週間」の標語に決定したところである。
 標語の募集に当たり、都道府県等をはじめ関係各位に格別のご尽力をいただいたことを厚く御礼申し上げる。

見つけよう こどもの笑顔 わたしの笑顔

郷津 ちづるさん(長野県・中学生)の作品

(8) 「子ども読書年」について

 昨年8月衆参両議院において、平成12年、西暦2000年を「子ども読書年」とすることが決議され、官民挙げて子どもの読書の振興を図ることとなった。
 各地方公共団体においても、児童の健全育成を図る観点から、児童館等において子どもが読書に親しむための環境を整備するなど、「子ども読書年」を実りあるものとするための幅広い読書推進活動にご協力願いたい。

2 児童手当制度の見直しについて

 総合的な少子化対策を推進する一環として、子育て家庭の経済的な負担の軽減等を図る観点から、当分の間の措置として、3歳以上義務教育就学前の児童を養育する父母等に対し、児童手当に相当する給付を行うこととし、本年2月18日には「児童手当法の一部を改正する法律案」を第147回通常国会に提出したところである。
 なお、今回の見直しは与党3党の「児童手当等に関する合意書」(平成11年12 月22日)を踏まえたものである。

(1) 改正案の要点

○ 支給対象年齢の延長

現行 3歳未満 → 改正案 義務教育就学前まで
(6歳到達後初めての年度末まで)

※ 平成12年6月1日時点において、今回の改正案による支給対象となる児童は、平成6年4月2日生まれ以降の児童となる。

○ 手当額

現行どおり 第1子・第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額 10,000円

○ 所得制限限度額

・0歳から3歳未満 平成11年度と同額
・3歳から義務教育就学前 同上(特例給付相当部分についても同様)

○ 費用負担

・0歳から3歳未満 現行どおり
・3歳から義務教育就学前
(特例給付相当部分を含む)
国 4/6 都道府県1/6 市町村1/6
(なお公務員は全額所属庁)

○ 施行期日
平成12年6月1日施行予定
 (ただし、認定請求に関する経過措置は、改正法の公布日施行予定)

(2) 今後の予定等

1月24日 中央児童福祉審議会諮問
1月27日 中央児童福祉審議会答申
1月31日 社会保障制度審議会諮問
2月 2日 社会保障制度審議会答申
2月18日 「児童手当法の一部を改正する法律案」閣議決定
国会提出(閣法第38号)
未 定 国会(衆・参)における審議
法案成立
改正法公布
関係政省令の公布等
6月1日 施行(予定)

(3) 平成12年度予算案における歳出科目について

項 ・ 目 12年度予算(案) 備 考
(項)被用者児童手当交付金 1,892億円  
 (目)被用者児童手当交付金 440億円 0歳〜3歳未満
 (目)特例給付交付金 793億円 0歳〜3歳未満
 (目)被用者就学前特例給付交付金 659億円 3歳〜就学前の
児童手当及び特
例給付相当
(項)非被用者児童手当交付金 420億円  
 (目)非被用者児童手当交付金 240億円 0歳〜3歳未満
 (目)非被用者就学前特例給付交付金 180億円 3歳〜就学前の
児童手当相当
合 計 2,312億円  

(4) 地方公共団体における児童手当関係歳入歳出予算の科目について

 地方公共団体における予算科目については、改正法案成立後速やかに連絡するが、以下のように改正する予定である。

(1) 市町村における児童手当歳入歳出予算科目例(案)

事 項 説 明

児 童 手 当
(国庫支出金分)
国庫支出金 国庫負担金 民生費国庫負担金 被用者児童手当国庫負担金
特例給付国庫負担金
被用者就学前特例給付国庫負担金
非被用者児童手当国庫負担金
非被用者就学前特例給付国庫負担
 
児童手当(都道府県
負担金分)
都(道府県)
支出金
都(道府県)
負担金
民生費都(道府県)
負担金
被用者児童手当都(道府県)負担金
被用者就学前特例給付都(道府県)
負担金
非被用者児童手当都(道府県)負担金
非被用者就学前特例給付都(道府県)
負担金
児童手当事務費交
付金(国庫支出金分)
国庫支出金 委 託 金 民生費委託金 児童福祉費委託金

児 童 手 当
(職 員 分)
(それぞれの
費目に計上)
(同 左) (同 左) 職員手当等 児童手当
児童手当
(市町村受給者分)
民 生 費 児童福祉費 児 童 措 置 費 扶 助 費 被用者児童手当費
特例給付費
被用者就学前特例給付費
非被用者児童手当費
非被用者就学前特例給付
児童手当事務の
執行に要する経費
民 生 費 児童福祉費 児童福祉総務費 (歳出予算に係る節の区分によること) 児童手当事務費

(2) 都道府県における児童手当歳入歳出予算科目例(案)

事 項 説 明

児童手当
(職 員 分)
(それぞれ
費目に計上)
(同 左) (同 左) 職員手当等 児童手当
児童手当
(市町村に対する負担金分)
民 生 費 児童福祉費 児 童 措 置 費 負担金、補助及び交付金 被用者児童手当負担金
被用者就学前特例給付負担金
非被用者児童手当負担金
非被用者就学前特例給付負担

(5) 市町村事務取扱交付金

 事務費については、平成12年度予算案において、以下のような考え方に基き所要額を計上している。

(1) 物件費 ・人件費
・0歳から3歳未満 現行どおり

〈予算単価案〉
児童手当分 (物件費受給者1人当たり) 304円
特例給付分 (人件費受給者1人当たり) 2,194円
(物件費受給者1人当たり) 312円

・3歳から義務教育就学前の事務費(物件費・人件費)については、新たに全額国庫にて予算措置することとしている。(地方交付税措置はなし。)

〈予算単価案〉
就学前特例給付分 (人件費受給者1人当たり) 2,153円
(物件費受給者1人当たり) 304円

(2) 受給者サービス経費及び市町村事務適正化対策費について
 受給者に対する広報に関する経費及び今回の改正に伴うシステムの導入または変更に係る経費についても、別途予算措置することとしており、必要と認める経費については全額補助する方針である。
 限りある予算の範囲内においての対応となるため、上限等を定める場合があるので御承知願いたい。

(3) 平成12年度市町村事務取扱交付金予算(案)について

(目) の 内 訳 11年度予算 12年度予算案
〈3歳未満分〉 40億円 36.2億円
児童手当 (人件費) 地方交付税措置 地方交付税措置
(物件費) 2.5億円 3.4億円
特例給付 (人件費) 27.6億円 23.5億円
(物件費) 4.1億円 3.5億円
受給者サービス経費 5.8億円 5.8億円
〈3歳以上義務教育就学前分〉   88.2億円
就学前特例給付 (人件費)   51.7億円
(物件費)   7.7億円
市町村事務適正化対策費   28.8億円
合 計 約40億円 約124億円

(6) 広報等の実施について

(1) 今回改正に係る厚生省の広報への取組について
・ 改正法が公布され次第、厚生省ホームページや政府広報(雑誌、新聞、ラジオ・テレビ番組など)を通じて、改正内容の周知等に努める方針で ある。(具体的内容は未定)
・ 新たに受給者となる3歳から義務教育就学前までの児童を持つ養育者 向けの個別配布用資料については、厚生省から案をお示しする予定。
・ 受給者向けしおり「児童手当制度のご案内」を作成し、改正法の公布 時期に合わせて都道府県・市区町村へ配布する予定。

(2) 各都道府県における広報への取組について
・ 各都道府県においては、管下市区町村における住民への広報活動との 連携、支援に努められたい。

(3) 各市区町村における広報への取組について
・ 児童手当は受給者からの認定請求に基づき支給を開始する建前となっていることから、改正法案においては必要な経過措置を講じているところであるが、さらに、請求漏れ等が生じないよう住民向けの周知・広報について御尽力をお願いする。
・ 具体的には、各市区町村において、請求漏れを極力防止する観点から、住民基本台帳を通じ、3歳から義務教育就学前までの児童を持つ養育者の把握に努めるようお願いする。
・ また、3歳から義務教育就学前までの児童を持つ養育者に対する個別PRの実施に努めるようお願いする。
 なお、個別PR用の資料については、参考として厚生省からの案をお 示しする予定である。
・ 今回の改正に係る広報経費については、受給者サービス経費及び市町村事務適正化対策費において、予算の範囲内で国が補助する方針である。
(参考)対象経費
 ポスターやPR用資料の作成経費、雑誌・新聞・ラジオ・テレビ 番組による広報経費、テレフォンサービス経費、外国人向けPR用資料作成経費、資料配付経費など


(資料1)

平成12年度厚生保険特別会計児童手当勘定予算案の概要


  11年度予算額 12年度予算案 差引増△減額 備    考
  千円 千円 千円  
【歳 入】  
      拠出金率 1.1/1000 (前年同)
拠出金収入 145,898,996 145,838,406 △60,590 年金関係基礎計数
 被保険者数  (△1.54%)
  34,243千人→ 33,714千人
 標準報酬月額 ( 1.21%)
 314,940 円 → 318,740 円
    (92,725,362)    
一般会計より受入 28,062,591 128,452,921 100,390,330
積立金より受入 20,712,406 5,197,718 △15,514,688
雑収入 96,845 72,923 △23,922
前年度剰余金受入 1,879,811 287,126
(92,725,362)
△1,592,685
196,650,649 279,849,094 83,198,445
【歳 出】   ◯支給対象年齢の延長
(3歳未満→義務教育就学前)

・支給児童数 (2,786千人増)
  2,311千人→ 5,097千人

・支給児童数(被用者分)
  1,871千人→ 4,020千人
 
・支給児童数(非被用者分)
  440千人→ 1,077千人

       
被用者児童手当   (65,930,402)  
 交 付 金 126,742,926 189,188,414 62,445,488
非被用者児童手当   (17,960,214)  
 交 付 金
 
 
20,834,120
 
 
41,965,254
 
(8,834,746)
21,131,134
 
 
業務取扱費 6,082,674 14,552,245 8,469,571
諸支出金 15,361 15,587 226
児童育成事業費 39,375,568 28,427,594 △10,947,974
予備費 3,600,000 5,700,000
(92,725,362)
2,100,000
196,650,649 279,849,094 83,198,445
(注)カッコ内の数値(再掲)は、支給対象年齢延長に伴う増加分。(3歳〜義務教育就学前分)


(資料2)

児童館等の設置状況

都道府県名 児童館数 児童遊園数 放課後児童クラブ 母 親 ク ラ ブ
か 所 数 児 童 数 か 所 数 会 員 数
01 北 海 道 273 28 379 12,934 117 12,000
02 青 森 県 123 45 113 5,492 188 9,685
03 岩 手 県 139 108 80 3,598   177 9,681
04 宮 城 県 ☆〇 78 254 97 3,065 80 3,710
05 秋 田 県 ☆〇 119 7 56 2,041 1,700 35,371
06 山 形 県 88 106 94 3,392 119 6,519
07 福 島 県 75 25 91 3,573 105 6,323
08 茨 城 県 ☆〇 45 18 221 6,368 41 2,635
09 栃 木 県 ☆〇 46 20 180 5,846   34 1,637
10 群 馬 県 ☆〇 53 6 158 4,756 39 1,835
11 埼 玉 県 104 18 635 23,103   57 2,666
12 千 葉 県 69 691 305 9,935   2 92
13 東 京 都 ☆〇 617 121 1,214 51,415 240 2,221
14 神奈川県   44 5 266 8,174   180 4,221
15 新 潟 県 ☆〇 75 124 152 4,933 29 2,063
16 富 山 県 ☆〇 45 22 80 3,465 287 20,604
17 石 川 県 ☆〇 88 7 121 3,441 139 7,185
18 福 井 県 96 2 67 1,353 296 16,974
19 山 梨 県 38 10 74 2,072   23 1,126
20 長 野 県 145 25 153 4,917   61 3,909
21 岐 阜 県 64 12 142 2,754 35 1,811
22 静 岡 県 44 210 214 6,287 100 3,791
23 愛 知 県 ☆〇 236 923 316 8,607 152 12,713
24 三 重 県 ☆〇 41 11 73 2,550   11 529
25 滋 賀 県 ☆〇 46 54 116 3,397   29 1,396
26 京 都 府   48 0 150 5,444   17 382
27 大 阪 府 44 6 672 26,459   0 0
28 兵 庫 県 ☆〇 74 3 321 9,563 65 3,648
29 奈 良 県 56 12 135 4,782   13 790
30 和歌山県 108 1 47 1,021 777 24,867
31 鳥 取 県 49 11 41 1,432 104 4,356
32 島 根 県 30 11 58 1,476 28 1,096
33 岡 山 県 ☆〇 45 17 125 4,119 161 7,608
34 広 島 県 40 5 196 5,966 25 4,601
35 山 口 県 ☆〇 42 84 192 5,904 198 9,995
36 徳 島 県 50 4 42 1,491   38 2,305
37 香 川 県 ☆〇 57 2 96 2,644 145 9,202
38 愛 媛 県 ☆〇 30 16 89 3,041 709 85,156
39 高 知 県   31 43 51 2,233   28 1,020
40 福 岡 県   49 596 239 9,820   16 765
41 佐 賀 県 30 15 97 2,909 19 1,107
42 長 崎 県 36 71 106 4,080   37 2,729
43 熊 本 県 47 11 148 5,023 43 2,790
44 大 分 県 28 24 71 2,509 49 1,815
45 宮 崎 県 66 270 69 1,943 152 7,828
46 鹿児島県   40 11 122 3,723 14 729
47 沖 縄 県 46 3 127 4,700 20 1,244
48 札 幌 市   1 12 161 5,090   0 0
49 仙 台 市   53 39 92 2,329 49 1,210
50 千 葉 市   1 11 59 1,839   0 0
51 横 浜 市   0 1 155 5,558   0 0
52 川 崎 市   59 0 117 3,288   167 8,773
53 名古屋市   18 17 193 6,142   0 0
54 京 都 市 85 0 123 5,410   70 3,600
55 大 阪 市   22 0 213 7,874   0 0
56 神 戸 市 110 2 142 4,847   103 4,041
57 広 島 市 94 0 132 5,005 71 3,041
58 北九州市 42 2 93 2,778 24 1,658
59 福 岡 市   1 0 130 7,266   0 0
合 計 4,323 4,152 10,201 355,176 7,383 367,053

資 料: 1.児童館・児童遊園数は、厚生省社会福祉施設等調査(平成10年10月1日現在)
2.放課後児童クラブ数は、育成環境課調べ(平成11年5月1日現在)
3.母親クラブ数は、育成環境課調べ(平成9年4月1日現在)
4.児童館数欄の☆は県立児童館を設置している都県、○は児童館連合会をもつ都道県・指定都市
5.母親クラブか所数欄の◎は、連絡協議会を設置している都道県・指定都市


(資料3)

民間児童厚生施設等活動推進事業について

 民間児童館の活動については、「民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱」により補助を行っているが、平成12年度予算案においては、以下の事業を実施する場合には加算補助を行うこととしたので、その実施に当たっては、次の事項に留意されたい。

1 放課後児童生活指導援助事業の取扱いについて

(1) 趣 旨

 自主的な運営を行う民間児童館が、昼間保護者のいない少人数の放課後児童に対して、生活の場を提供し、指導・援助を行う事業で放課後児童クラブの補助対象となっていないものに対し補助することにより、民間児童館事業の推進を図る。

(2) 補助事業の要件

・昼間保護者のいない小学校低学年の児童が10人以上であること
・上記児童に、適切な遊び及び生活の場が与えられること。

(3) 補助基準額

 1か所あたり年額973千円

(4) 負担割合

(1) 指定都市が設置し、社会福祉法人及び民法第34条の規定により設立された法人(以下「社会福祉法人等」という。)に運営委託する事業
 国3分の1、指定都市3分の2
(2) 市町村(特別区を含み指定都市を除く。)が設置し、社会福祉法人等に運営委託する事業に対し、都道府県が行う補助事業
 国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1
(3) 社会福祉法人等が設置する児童厚生施設の事業に対し、都道府県又は指定都市が行う補助事業
 国3分の1、都道府県・指定都市3分の1、社会福祉法人等3分の1

(5) 補助カ所数及び予算額

 100か所 32百万円

2 民間児童館地域活動推進事業の取扱いについて

(1) 趣旨

 民間児童館の創意工夫・柔軟な対応の特色を生かし、児童館の地域活動や中・高校生等年長児童等を対象とした活動の積極的な取組を促進するため、開館時間の延長や自然体験活動等のメニュー事業を実施することにより、地域児童の健全育成に寄与する。

(2) 事業の内容

 次の事業中、3事業以上を実施するものとすること

(1) 児童健全育成相談支援事業
 中・高校生等年長児童及び保護者等からの相談に応じ、学校等関係機関と連携を図り、個別的指導・集団的指導を行う。(週2日以上)
(2) 自然体験活動事業
 ひきこもりや不登校等の児童などを中心に、サマーキャンプ等野外での活動を行う。
(3) 子どもボランティア育成支援事業
 子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動についての支援を行う。
(4) 年長児童等対応開館延長事業
 児童館において年長児童等の活動の場や仲間づくり、親子での活動の場を確保するため、19時以降までの開館時間の延長や日曜・祝日開館を行う。(週2日以上)
(5) 巡回児童館事業
 児童館から離れた地域や児童館がない隣接市町村の団地集会室等に、児童館の職員が定期的に出向き、年長児童等のボランティアとともに主に就学前児童と専業主婦の親子に対し、遊びの指導や子育て相談の活動を行う。

(3) 補助基準額

 上記2の事業のうち3事業以上を行った場合は600千円、5事業すべて行った場合は、1,000千円。

(4) 負担割合

(1) 指定都市が設置し、社会福祉法人及び民法第34条の規定により設立された法人(以下「社会福祉法人等」という。)に運営委託する事業
 国3分の1、指定都市3分の2
(2) 市町村(特別区を含み指定都市を除く。)が設置し、社会福祉法人等に運営委託する事業に対し、都道府県が行う補助事業
 国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1
(3) 社会福祉法人等が設置する児童厚生施設の事業に対し、都道府県又は指定都市が行う補助事業
 国3分の1、都道府県・指定都市3分の1、社会福祉法人等3分の1

(5) 補助か所数及び予算額

 758か所 164百万円

(6) その他

 本事業にかかる補助に伴い、地域活動特別加算額(「放課後児童クラブ特別加算額」「日曜・祝日開館等特別加算額」「健全育成相談事業特別加算額」)については、廃止するのでご留意願いたい。

3 児童福祉施設併設型民間児童館事業の取扱いについて

(1) 趣 旨

 民間の児童福祉施設に児童館を併設し、児童養護施設、保育所等の養育機能を活用して、児童健全育成・児童養育などに関する相談・援助活動、各種サービスの利用など、地域の実情に対応したきめ細かな事業を実施することにより児童健全育成の一層の推進を図る。

(2) 実施要件

(1) 実施施設の要件
 児童家庭支援センター、短期入所生活援助事業(ショートスティ)、夜間養護等事業(トワイライトスティ)、延長保育等の特別保育など地域の実情に応じた事業を実施する民間児童福祉施設で、併設する児童館において放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施するもの。
(2) 事業の要件
 以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は児童館において行うものとする。
ア 地域における児童健全育成支援活動、啓発等
(ア) 相談事業
 地域住民からの児童健全育成・養育に関する各種の相談に対して巡回相談を含め対応する。
(イ) 啓発活動、福祉サービス利用の調整等
 短期入所生活援助事業(ショートステイ)、延長保育等の特別保育、放課後児童クラブ等各種サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発、利用の調整を行うこと。
 また、地域の児童健全育成に関する様々な情報(行事、講座、バザー等)を収集するとともに、地域住民に対する情報提供を行うこと。
(ウ) 地域住民による自主的な活動の支援等
 児童の健全育成に関するVYS(有志青年社会事業家運動)や子ども会、地域ボランティアグループの状況把握、斡旋を行うとともに、地域住民による児童健全育成に係る自主的な活動の調整・支援を行うこと。
(エ) 関係機関等との連絡・調整
 児童相談所・福祉事務所・学校・児童委員等関係機関等と日常的な連絡調整を行うことにより、地域の児童とその家庭の状況把握を行うこと。
イ 児童福祉施設及び児童館における総合的取組
(ア) 引きこもり・不登校等児童に対する支援事業
 児童委員等との連絡をとるともに、巡回相談等により引きこもり・不登校等児童の状況等の把握、引きこもり・不登校等の児童に対する指導を行うこと。
(イ) 思春期児童の養育を支援する事業
 情緒不安定な思春期児童を抱える保護者に対する思春期児童対応講座等を開催するとともに、思春期児童の養育について悩みをもつ保護者同士の交流の場として、思春期児童養育交流グループの育成・支援を行うこと。
(ウ) 地域行事との連携
 仲間づくりの促進や他世代との交流を図るため、児童館利用児童の地域行事への主体的参加の調整等を図ること。
(エ) その他
 年長児童育成の街試行事業を参考とした取組等、地域の実情に応じて必要となる事業を実施すること。
(3) 職員の要件
 社会福祉士、児童指導員、保育士、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)のいずれかの資格を有する者を配置するものとすること。

(3) 補助基準額

 10,000千円

(4) 負担割合

(1) 指定都市が設置し、社会福祉法人及び民法第34条の規定により設立された法人(以下「社会福祉法人等」という。)に運営委託する事業
 国3分の1、指定都市3分の2
(2) 市町村(特別区を含み指定都市を除く。以下同じ。)が設置し、社会福祉法人等に運営委託する事業に対し、都道府県が行う補助事業
 国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1
(3) 社会福祉法人等が設置し、指定都市が運営委託若しくは補助する事業
 国3分の1、指定都市3分の2
(4) 社会福祉法人等が設置し、市町村が運営委託する事業に対し、都道府県が行う補助事業
 国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1

(5) 補助カ所数及び予算額

 15か所 50百万円


(資料4)

放課後児童健全育成事業

(1)平成12年度放課後児童健全育成事業補助基準単価案

利用児童数 年 間 開 設 日 数
280日以下 281日以上
20人〜35人 (2,338)
2,360千円
(3,036)
3,057千円
36人〜70人 (3,956)
3,981千円
(4,987)
5,012千円
71人以上 (5,574)
5,602千円
(6,938)
6,967千円
長時間開設加算
1日6時間を超え、かつ
18時を超えて開設する場合
(576)
603千円
(600)
630千円

(注1)単価の2分の1は保護者負担
(注2)上段( )は平成11年度単価
(注3)職員資質向上費については500千円(前年同)
(注4)特別調整費については廃止

(2)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況

(厚生省児童家庭局育成環境課調べ:平成11年5月1日現在)

○ クラブ数及び登録児童数

ク ラ ブ 数 10,201か所
登 録 児 童 数 355,176人

○ 学年別登録児童の状況

学 年 児 童 数 割 合
総 数 355,176 100.0%
小学1年生 134,059 37.7%
小学2年生 109,858 30.9%
小学3年生 74,433 21.0%
小学4年生以上・その他 36,826 10.4%

○ 実施場所別の状況

実 施 場 所 か 所 数 割 合
総 数 10,201 100.0%
学校の余裕教室 2,457 24.1%
児童館・児童センター 2,126 20.8%
学校敷地内専用施設 1,620 15.9%
民家・アパート等 1,192 11.7%
公的施設利用 789 7.7%
公有地専用施設 697 6.8%
民有地専用施設 567 5.6%
保育所・幼稚園 580 5.7%
その他 173 1.7%

備考 障害児受入クラブ数 1,763か所 17.3%
登録障害児数 2,691人 0.8%

○ 都道府県・指定都市・中核市別放課後児童クラブ数及び登録児童数

(都道府県) (指定都市・中核市)
自治体名 放課後児童
クラブ数
登録児童数
北海道 379 12,934
青森県 113 5,492
岩手県 80 3,598
宮城県 97 3,065
秋田県 41 1,546
山形県 94 3,392
福島県 67 2,617
茨城県 221 6,368
栃木県 147 4,634
群馬県 158 4,756
埼玉県 635 23,103
千葉県 305 9,935
東京都 1,214 51,415
神奈川県 266 8,174
新潟県 108 3,271
富山県 41 1,367
石川県 68 1,491
福井県 67 1,353
山梨県 74 2,072
長野県 147 4,737
岐阜県 100 2,062
静岡県 144 4,045
愛知県 269 7,361
三重県 73 2,550
滋賀県 116 3,397
京都府 150 5,444
大阪府 585 22,680
兵庫県 277 8,493
奈良県 135 4,782
和歌山県 19 426
鳥取県 41 1,432
島根県 58 1,476
岡山県 86 2,360
広島県 148 4,599
山口県 192 5,904
徳島県 42 1,491
香川県 69 1,940
愛媛県 89 3,041
高知県 22 707
福岡県 239 9,820
佐賀県 97 2,909
長崎県 73 2,469
熊本県 86 2,667
大分県 44 1,640
宮崎県 54 1,482
鹿児島県 86 2,012
沖縄県 127 4,700
7,743 267,209
自治体名 放課後児童
クラブ数
登録児童数
札幌市 161 5,090
仙台市 92 2,329
千葉市 59 1,839
横浜市 155 5,558
川崎市 117 3,288
名古屋市 193 6,142
京都市 123 5,410
大阪市 213 7,874
神戸市 142 4,847
広島市 132 5,005
北九州市 93 2,778
福岡市 130 7,266
秋田市 15 495
郡山市 13 504
いわき市 11 452
宇都宮市 33 1,212
新潟市 44 1,662
富山市 39 2,098
金沢市 53 1,950
長野市 6 180
岐阜市 42 692
静岡市 25 788
浜松市 45 1,454
豊橋市 32 1,001
豊田市 15 245
堺市 87 3,779
姫路市 44 1,070
和歌山市 28 595
岡山市 39 1,759
福山市 48 1,367
高松市 27 704
高知市 29 1,526
長崎市 33 1,611
熊本市 62 2,356
大分市 27 869
宮崎市 15 461
鹿児島市 36 1,711
2,458 87,967


合計 10,201 355,176

(平成11年5月1日現在:育成環境課調べ)



(資料5)

児童委員の活用について

1 趣 旨

○ 児童福祉法では、児童委員は、児童および妊産婦に関し必要な事項の状況を児童相談所長に通知をするときは、市町村長を経由することとされているが、児童虐待等緊急の場合には、速やかに児童相談所長に通知し対応の迅速
化を図る必要がある。

○ このような観点から、児童委員と関係機関との連携の強化により、児童虐待等の早期発見・早期対応を促進し、児童福祉の推進を図るものである。

2 改正の内容

(1) 児童委員と市町村長との関係に関する事項

 児童委員は、担当区域内における児童及び妊産婦に関し、必要な事項について児童相談所長に通知するとき、緊急の必要があると認める場合は、市町村長を経由しないことができることとすること。

(2) 要保護児童発見者の通告義務に関する事項

 要保護児童を発見した者が、当該児童を福祉事務所又は児童相談所に通告する場合に、児童委員を介して行うことができることとすること。

(3) その他

 民生委員法の改正に伴い必要となった関連条文の改正を行うこと。

図 要保護児童の通告等の体系図

要保護児童の通告等の体系図


(資料6)

児童手当等に関する合意書

= 抜粋 =

合意事項

 以上の経過を踏まえ、3党間で鋭意協議を重ねた結果、次の合意に達した。

1、 自由民主党・自由党・公明党の3党は、児童手当制度を少子化対策の柱として位置づけ、平成13年を目途として、支給対象年齢及び支給額の充実を含めた制度全体の抜本的な見直しを合意する。

2、 制度の具体化を検討するに当たっては、社会保障制度全般にわたる改革の方向との整合性及び扶養控除の見直し等税制の在り方との関連に充分留意するとともに、その財源及び費用負担の在り方についても総合的に検討し、合意するものとする。

3、 育児休業制度・保育サービス・母子保健対策など児童手当制度以外の少子化対策の充実を進め、これらの施策を総合的に推進するよう積極的に取り組むものとする。

4、 現行の所得税及び個人住民税における扶養控除制度の見直しについては、平成12年度秋までに結論を得るよう努力する。

5、 経過措置として、児童手当法(昭和46年法73号)を改正し、支給対象児童を小学校就学前(6歳に到達後初めての年度末)まで引き上げ、財源は平成12年度当初予算において措置することとした。

平成11年12月22日

自由民主党
自 由 党
公 明 党


(資料7)

総合的な少子化対策と児童手当制度改正について

○ 少子化の進行は、我が国の社会経済に深刻な影響。少子化対策は喫緊の重要課題であり、平成12年度予算編成においては、総合的な少子化対策を取りまとめたところ。

○ 今回の児童手当制度改正は、総合的少子化対策の重要な柱の一つ。


総合的な少子化対策の推進


(資料9)

児 童 手 当 制 度 改 正 案 の 概 要
(児童手当法の一部を改正する法律案)

1.支給対象年齢の延長

現行 3歳未満 → 改正案 義務教育就学前まで
6歳到達後最初の年度末まで)

2.手当額

 現行どおり

第1子 月額 5,000円
第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額 10,000円

3.所得制限

 現行どおり

4.費用負担

0歳〜3歳未満 現行どおり
3歳〜義務教育就学前 国 2/3 地方 1/3
  (公務員は全額所属庁)

5.実施時期

 平成12年6月

6.所要額(公費)

 約1,500億円
 (満年度ベース 約2,200億円)


(資料9)

児童手当の財源内訳

児童手当の財源内訳0〜3歳未満

児童手当の財源内訳3歳〜就学前


(資料10)
児童手当所得制限限度額表

(単位:万円)
扶養親族
等 の 数
平 成 11 年 度 平 成 12 年 度(案)
児童手当 特例給付 児童手当 特例給付
0人 170.0 361.0 170.0 361.0
1人 208.0 399.0 208.0 399.0
2人 246.0 437.0 246.0 437.0
3人 284.0 475.0 284.0 475.0
4人 322.0 513.0 322.0 513.0
5人 360.0 551.0 360.0 551.0
(注) 1.金額は、所得額である。
2.平成12年6月から適用。


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