(1) 児童館について
児童館は、地域における児童健全育成のための活動の拠点として積極的に活用していくことが必要であり、次のような観点も加えて、事業内容の見直し、充実を図られたい。
(児童館整備費補助の充実について)
平成12年度予算案においては、上記の観点を踏まえ、
(平成11年度) | (平成12年度予算案) | ||||
ア | 補助基準面積 | 小型児童館 | 185.12平方メートル | → | 217.6 平方メートル |
児童センター | 297.0 平方メートル | → | 336.6 平方メートル | ||
イ | 補助基準単価 | ||||
小型児童館 | 鉄筋・木造 | 30,036 千円 | → | 35,325 千円 | |
ブロック | 26,493 千円 | → | 31,138 千円 | ||
児童センター | 鉄筋・木造 | 48,027 千円 | → | 54,442 千円 | |
ブロック | 42,279 千円 | → | 47,942 千円 |
なお、整備費の国庫補助に当たっては、従来から未設置市町村における創設整備、児童育成計画等に基づく創設整備及び他の社会福祉施設等との合築等の複合的整備を推進しているところであり、これらの点についても市町村に対して留意されたい。
また、市町村の整備計画作成に当たっては、運営の方針についても地域の実情に応じ、以下の点について適切に対応されているか精査いただきたい。
(児童館の運営について)
児童館の運営においても、上記(1)〜(3)の観点を踏まえ開館時間の延長や日曜日・休日等の開館などが促進されるよう特段の配慮をお願いしたい。
また、児童館において放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行う場合にあっては、放課後児童クラブ室の設置等放課後児童クラブを利用する児童の生活の場の確保に配慮されたい。
(民間児童館事業の推進について)
民間児童館の活動に対しては、平成12年度予算案において、従来の「民間児童厚生施設等活動推進事業費」による補助を充実し、以下の事業を実施する場合に加算補助を行うこととして民間児童館の活動の充実を図ることとした。(資料3)
児童福祉施設で児童家庭支援センター、短期入所生活援助事業(ショートステイ)、延長保育等の特別保育などを実施するもの
(イ) 児童館
上記の児童福祉施設に併設する児童館で、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施するもの
(2) 放課後児童健全育成事業について
(放課後児童健全育成事業の推進について)
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、引き続き事業の普及を図る必要があることから、新エンゼルプランにおいて実施か所数を計画的に増やすこととし、平成12年度から平成16年度までに全国で11,500か所とする目標を設定したところである。
平成12年度予算案においては、500か所の増を図ることとしている。
なお、放課後児童健全育成事業の実施時間については、17時前に終了するものも見られるところであるので、地域の実状に応じた運営となるよう指導に努められたい。
(放課後児童健全育成事業の国庫補助について)
放課後児童健全育成事業の国庫補助については、交付要綱において市町村が直接実施する事業のほか市町村が委託して行う場合を含むこととしているところであるが、この取扱いについて委託の場合を実態に即して判断して差し支えないこととする。
具体的には、例えば予算上の費目が補助金等であっても、市町村がその交付に当たって必要な監査、指導を行い、条件を附する等により当該事業の運営に市町村の委託による場合と同等の関与がある場合には、補助対象として差し支えないこととするので、ご了知願いたい。
(3) 地域組織活動について
児童の健全な育成を図るためには、行政機関及び児童館などの活動とともに、地域住民の積極的参加による地域組織活動が重要である。
母親クラブ等の地域組織は、子育てを行う母親同士の交流、子育て経験に基づいた世代間交流、遊び場の遊具の点検、非行防止活動などを通し、地域における児童健全育成に取り組んでいる。また、全国母親クラブ連絡協議会では、子育て支援基金より助成を得て「メディア・チェック」(児童に影響を与えるテレビ等からの有害情報モニター事業)を実施しており、有害な情報に関する自主的な規制を喚起させるなどの効果をあげている。
都道府県等においては、母親クラブ等の地域組織の活動への支援とともに、地域におけるこれらの組織の連絡協議会が未組織の地方公共団体においては、その組織化が推進されるようご配慮願いたい。
(4) 児童環境づくり基盤整備事業について
児童育成事業臨時安定運営等対策事業については、都道府県または市町村が行う独自の事業で、他の国庫補助の対象とならないものについて原則として単年度に限り助成するのもである。
平成12年度においては、児童手当制度の見直しに関連し、小・中学生や小・中学生のいる家庭を対象とした事業について優先的に採択することとしているので、本補助金の協議にあたっては十分留意されたい。
事業の内容としては、小・中学生の健全育成に資する子ども会議の開催や異年齢交流事業、小・中学生のボランティア活動などが考えられるが、これ以外の事業であっても小・中学生等を対象とした事業であれば補助対象となるものであり、都道府県はもとより特に市町村においては積極的な取り組みをお願いしたい。
また、都道府県において実施している児童環境づくり推進機構整備事業や児童環境づくり対策事業においても小・中学生等を対象とした事業の積極的な取り組みをお願いしたい。
(5) コミュニティー児童館整備事業の取扱いについて
コミュニティー児童館整備事業については、民間放課後児童クラブ専用室の整備事業として促進を図ってきたところであるが、平成12年度においては(財)こども未来財団が実施している職域児童健全育成施設整備助成事業と統合し、「地域児童健全育成施設整備助成事業」として(財)こども未来財団から助成を行うこととしているので留意願いたい。
(6) 児童委員、主任児童委員活動の推進について
(児童委員、主任児童委員活動の推進について)
母親の孤立等に起因する育児不安や児童虐待など児童や家庭を取り巻く環境が複雑・多様化してきている。
このような状況の中で、地域住民に最も身近な児童委員、主任児童委員には、地域の状況等について的確に把握するとともに児童相談所等の関係機関との連携により、児童虐待などの早期発見、早期対応への取り組みが重要と考えており、各都道府県におかれては、児童委員、主任児童委員への一層の指導について、ご協力をお願いしたい。
(児童委員の活用について)(資料5)
近年、児童相談所への虐待相談件数が急増するなど児童虐待の増加が指摘されており、家庭に潜行しがちな虐待が深刻化する前に早期発見・早期対応を図ることが特に重要である。
現在、児童福祉法の規定により、児童虐待等を発見した者は児童相談所等への通告義務があるが、今回、社会福祉事業法等の改正の一環として児童福祉法を改正し、児童虐待等を発見した者が身近にいる児童委員を介して児童相談所等に通告できることとするとともに、児童委員が児童の状況等を児童相談所に通知する場合、緊急時には市町村を経由することなく直接通知することができることとし、児童虐待等の早期発見・早期対応の促進を図ることとしている。(資料5図)
各都道府県、指定都市においては、法改正の趣旨や児童委員の役割について自ら広報・啓発に努めるとともに、より住民に身近な市町村においても法改正の趣旨や児童委員の役割と所在について、広報紙やチラシ、CATV、町内会回覧板等、あらゆる媒体を通じて周知を図るよう適切な指導及び協力依頼をお願いしたい。
(7) 児童福祉週間について
児童福祉の向上を図るために、昭和22年以来、毎年5月5日からの1週間を「児童福祉週間」と定め、都道府県等の協力の下に、多様な取り組みが展開できるように努めているところである。各都道府県等におかれても、児童を取り巻く様々な問題に対する各種の啓発事業や行事を展開し、より一層の児童福祉の向上に努められたい。
なお、平成12年度の「児童福祉週間」の標語については、全国から5,235点の作品が寄せられ、次の作品が平成12年度の「児童福祉週間」の標語に決定したところである。
標語の募集に当たり、都道府県等をはじめ関係各位に格別のご尽力をいただいたことを厚く御礼申し上げる。
見つけよう こどもの笑顔 わたしの笑顔 郷津 ちづるさん(長野県・中学生)の作品 |
(8) 「子ども読書年」について
昨年8月衆参両議院において、平成12年、西暦2000年を「子ども読書年」とすることが決議され、官民挙げて子どもの読書の振興を図ることとなった。
各地方公共団体においても、児童の健全育成を図る観点から、児童館等において子どもが読書に親しむための環境を整備するなど、「子ども読書年」を実りあるものとするための幅広い読書推進活動にご協力願いたい。
(1) 改正案の要点
現行 3歳未満 → 改正案 | 義務教育就学前まで (6歳到達後初めての年度末まで) |
現行どおり | 第1子・第2子 | 月額 5,000円 |
第3子以降 | 月額 10,000円 |
・0歳から3歳未満 | 平成11年度と同額 |
・3歳から義務教育就学前 | 同上(特例給付相当部分についても同様) |
・0歳から3歳未満 | 現行どおり |
・3歳から義務教育就学前 (特例給付相当部分を含む) |
国 4/6 都道府県1/6 市町村1/6 (なお公務員は全額所属庁) |
(2) 今後の予定等
1月24日 | 中央児童福祉審議会諮問 |
1月27日 | 中央児童福祉審議会答申 |
1月31日 | 社会保障制度審議会諮問 |
2月 2日 | 社会保障制度審議会答申 |
2月18日 | 「児童手当法の一部を改正する法律案」閣議決定 国会提出(閣法第38号) |
未 定 | 国会(衆・参)における審議 法案成立 改正法公布 関係政省令の公布等 |
6月1日 | 施行(予定) |
(3) 平成12年度予算案における歳出科目について
項 ・ 目 | 12年度予算(案) | 備 考 |
(項)被用者児童手当交付金 | 1,892億円 | |
(目)被用者児童手当交付金 | 440億円 | 0歳〜3歳未満 |
(目)特例給付交付金 | 793億円 | 0歳〜3歳未満 |
(目)被用者就学前特例給付交付金 | 659億円 | 3歳〜就学前の 児童手当及び特 例給付相当 |
(項)非被用者児童手当交付金 | 420億円 | |
(目)非被用者児童手当交付金 | 240億円 | 0歳〜3歳未満 |
(目)非被用者就学前特例給付交付金 | 180億円 | 3歳〜就学前の 児童手当相当 |
合 計 | 2,312億円 |
(4) 地方公共団体における児童手当関係歳入歳出予算の科目について
地方公共団体における予算科目については、改正法案成立後速やかに連絡するが、以下のように改正する予定である。
事 項 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説 明 | |
歳 入 |
児 童 手 当 (国庫支出金分) |
国庫支出金 | 国庫負担金 | 民生費国庫負担金 | 被用者児童手当国庫負担金 特例給付国庫負担金 被用者就学前特例給付国庫負担金 非被用者児童手当国庫負担金 非被用者就学前特例給付国庫負担 |
|
児童手当(都道府県 負担金分) |
都(道府県) 支出金 |
都(道府県) 負担金 |
民生費都(道府県) 負担金 |
被用者児童手当都(道府県)負担金 被用者就学前特例給付都(道府県) 負担金 非被用者児童手当都(道府県)負担金 非被用者就学前特例給付都(道府県) 負担金 |
||
児童手当事務費交 付金(国庫支出金分) |
国庫支出金 | 委 託 金 | 民生費委託金 | 児童福祉費委託金 | ||
歳 出 |
児 童 手 当 (職 員 分) |
(それぞれの 費目に計上) |
(同 左) | (同 左) | 職員手当等 | 児童手当 |
児童手当 (市町村受給者分) |
民 生 費 | 児童福祉費 | 児 童 措 置 費 | 扶 助 費 | 被用者児童手当費 特例給付費 被用者就学前特例給付費 非被用者児童手当費 非被用者就学前特例給付 |
|
児童手当事務の 執行に要する経費 |
民 生 費 | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | (歳出予算に係る節の区分によること) | 児童手当事務費 |
(2) 都道府県における児童手当歳入歳出予算科目例(案)
事 項 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説 明 | |
歳 出 |
児童手当 (職 員 分) |
(それぞれ 費目に計上) |
(同 左) | (同 左) | 職員手当等 | 児童手当 |
児童手当 (市町村に対する負担金分) |
民 生 費 | 児童福祉費 | 児 童 措 置 費 | 負担金、補助及び交付金 | 被用者児童手当負担金 被用者就学前特例給付負担金 非被用者児童手当負担金 非被用者就学前特例給付負担 |
(5) 市町村事務取扱交付金
事務費については、平成12年度予算案において、以下のような考え方に基き所要額を計上している。
〈予算単価案〉 | ||
児童手当分 | (物件費受給者1人当たり) | 304円 |
特例給付分 | (人件費受給者1人当たり) | 2,194円 |
(物件費受給者1人当たり) | 312円 |
〈予算単価案〉 | ||
就学前特例給付分 | (人件費受給者1人当たり) | 2,153円 |
(物件費受給者1人当たり) | 304円 |
(目) の 内 訳 | 11年度予算 | 12年度予算案 | |
〈3歳未満分〉 | 40億円 | 36.2億円 | |
児童手当 | (人件費) | 地方交付税措置 | 地方交付税措置 |
(物件費) | 2.5億円 | 3.4億円 | |
特例給付 | (人件費) | 27.6億円 | 23.5億円 |
(物件費) | 4.1億円 | 3.5億円 | |
受給者サービス経費 | 5.8億円 | 5.8億円 | |
〈3歳以上義務教育就学前分〉 | 88.2億円 | ||
就学前特例給付 | (人件費) | 51.7億円 | |
(物件費) | 7.7億円 | ||
市町村事務適正化対策費 | 28.8億円 | ||
合 計 | 約40億円 | 約124億円 |
(6) 広報等の実施について
11年度予算額 | 12年度予算案 | 差引増△減額 | 備 考 | |
千円 | 千円 | 千円 | ||
【歳 入】 | ||||
拠出金率 1.1/1000 (前年同) | ||||
拠出金収入 | 145,898,996 | 145,838,406 | △60,590 | 年金関係基礎計数 被保険者数 (△1.54%) 34,243千人→ 33,714千人 標準報酬月額 ( 1.21%) 314,940 円 → 318,740 円 |
(92,725,362) | ||||
一般会計より受入 | 28,062,591 | 128,452,921 | 100,390,330 | |
積立金より受入 | 20,712,406 | 5,197,718 | △15,514,688 | |
雑収入 | 96,845 | 72,923 | △23,922 | |
前年度剰余金受入 | 1,879,811 | 287,126 (92,725,362) |
△1,592,685 | |
計 | 196,650,649 | 279,849,094 | 83,198,445 | |
【歳 出】 | ◯支給対象年齢の延長 (3歳未満→義務教育就学前) ・支給児童数 (2,786千人増) ・支給児童数(被用者分) |
|||
被用者児童手当 | (65,930,402) | |||
交 付 金 | 126,742,926 | 189,188,414 | 62,445,488 | |
非被用者児童手当 | (17,960,214) | |||
交 付 金 |
20,834,120 |
41,965,254 (8,834,746) |
21,131,134 |
|
業務取扱費 | 6,082,674 | 14,552,245 | 8,469,571 | |
諸支出金 | 15,361 | 15,587 | 226 | |
児童育成事業費 | 39,375,568 | 28,427,594 | △10,947,974 | |
予備費 | 3,600,000 | 5,700,000 (92,725,362) |
2,100,000 | |
計 | 196,650,649 | 279,849,094 | 83,198,445 |
都道府県名 | 児童館数 | 児童遊園数 | 放課後児童クラブ | 母 親 ク ラ ブ | ||||
か 所 数 | 児 童 数 | か 所 数 | 会 員 数 | |||||
01 北 海 道 | 〇 | 273 | 28 | 379 | 12,934 | ◎ | 117 | 12,000 |
02 青 森 県 | 〇 | 123 | 45 | 113 | 5,492 | ◎ | 188 | 9,685 |
03 岩 手 県 | 〇 | 139 | 108 | 80 | 3,598 | 177 | 9,681 | |
04 宮 城 県 | ☆〇 | 78 | 254 | 97 | 3,065 | ◎ | 80 | 3,710 |
05 秋 田 県 | ☆〇 | 119 | 7 | 56 | 2,041 | ◎ | 1,700 | 35,371 |
06 山 形 県 | 〇 | 88 | 106 | 94 | 3,392 | ◎ | 119 | 6,519 |
07 福 島 県 | 〇 | 75 | 25 | 91 | 3,573 | ◎ | 105 | 6,323 |
08 茨 城 県 | ☆〇 | 45 | 18 | 221 | 6,368 | ◎ | 41 | 2,635 |
09 栃 木 県 | ☆〇 | 46 | 20 | 180 | 5,846 | 34 | 1,637 | |
10 群 馬 県 | ☆〇 | 53 | 6 | 158 | 4,756 | ◎ | 39 | 1,835 |
11 埼 玉 県 | 〇 | 104 | 18 | 635 | 23,103 | 57 | 2,666 | |
12 千 葉 県 | 〇 | 69 | 691 | 305 | 9,935 | 2 | 92 | |
13 東 京 都 | ☆〇 | 617 | 121 | 1,214 | 51,415 | ◎ | 240 | 2,221 |
14 神奈川県 | 44 | 5 | 266 | 8,174 | 180 | 4,221 | ||
15 新 潟 県 | ☆〇 | 75 | 124 | 152 | 4,933 | ◎ | 29 | 2,063 |
16 富 山 県 | ☆〇 | 45 | 22 | 80 | 3,465 | ◎ | 287 | 20,604 |
17 石 川 県 | ☆〇 | 88 | 7 | 121 | 3,441 | ◎ | 139 | 7,185 |
18 福 井 県 | 〇 | 96 | 2 | 67 | 1,353 | ◎ | 296 | 16,974 |
19 山 梨 県 | 〇 | 38 | 10 | 74 | 2,072 | 23 | 1,126 | |
20 長 野 県 | 〇 | 145 | 25 | 153 | 4,917 | 61 | 3,909 | |
21 岐 阜 県 | 〇 | 64 | 12 | 142 | 2,754 | ◎ | 35 | 1,811 |
22 静 岡 県 | 〇 | 44 | 210 | 214 | 6,287 | ◎ | 100 | 3,791 |
23 愛 知 県 | ☆〇 | 236 | 923 | 316 | 8,607 | ◎ | 152 | 12,713 |
24 三 重 県 | ☆〇 | 41 | 11 | 73 | 2,550 | 11 | 529 | |
25 滋 賀 県 | ☆〇 | 46 | 54 | 116 | 3,397 | 29 | 1,396 | |
26 京 都 府 | 48 | 0 | 150 | 5,444 | 17 | 382 | ||
27 大 阪 府 | ☆ | 44 | 6 | 672 | 26,459 | 0 | 0 | |
28 兵 庫 県 | ☆〇 | 74 | 3 | 321 | 9,563 | ◎ | 65 | 3,648 |
29 奈 良 県 | 〇 | 56 | 12 | 135 | 4,782 | 13 | 790 | |
30 和歌山県 | 〇 | 108 | 1 | 47 | 1,021 | ◎ | 777 | 24,867 |
31 鳥 取 県 | 〇 | 49 | 11 | 41 | 1,432 | ◎ | 104 | 4,356 |
32 島 根 県 | 〇 | 30 | 11 | 58 | 1,476 | ◎ | 28 | 1,096 |
33 岡 山 県 | ☆〇 | 45 | 17 | 125 | 4,119 | ◎ | 161 | 7,608 |
34 広 島 県 | 〇 | 40 | 5 | 196 | 5,966 | ◎ | 25 | 4,601 |
35 山 口 県 | ☆〇 | 42 | 84 | 192 | 5,904 | ◎ | 198 | 9,995 |
36 徳 島 県 | 〇 | 50 | 4 | 42 | 1,491 | 38 | 2,305 | |
37 香 川 県 | ☆〇 | 57 | 2 | 96 | 2,644 | ◎ | 145 | 9,202 |
38 愛 媛 県 | ☆〇 | 30 | 16 | 89 | 3,041 | ◎ | 709 | 85,156 |
39 高 知 県 | 31 | 43 | 51 | 2,233 | 28 | 1,020 | ||
40 福 岡 県 | 49 | 596 | 239 | 9,820 | 16 | 765 | ||
41 佐 賀 県 | 〇 | 30 | 15 | 97 | 2,909 | ◎ | 19 | 1,107 |
42 長 崎 県 | 〇 | 36 | 71 | 106 | 4,080 | 37 | 2,729 | |
43 熊 本 県 | 〇 | 47 | 11 | 148 | 5,023 | ◎ | 43 | 2,790 |
44 大 分 県 | 〇 | 28 | 24 | 71 | 2,509 | ◎ | 49 | 1,815 |
45 宮 崎 県 | 〇 | 66 | 270 | 69 | 1,943 | ◎ | 152 | 7,828 |
46 鹿児島県 | 40 | 11 | 122 | 3,723 | ◎ | 14 | 729 | |
47 沖 縄 県 | 〇 | 46 | 3 | 127 | 4,700 | ◎ | 20 | 1,244 |
48 札 幌 市 | 1 | 12 | 161 | 5,090 | 0 | 0 | ||
49 仙 台 市 | 53 | 39 | 92 | 2,329 | ◎ | 49 | 1,210 | |
50 千 葉 市 | 1 | 11 | 59 | 1,839 | 0 | 0 | ||
51 横 浜 市 | 0 | 1 | 155 | 5,558 | 0 | 0 | ||
52 川 崎 市 | 59 | 0 | 117 | 3,288 | 167 | 8,773 | ||
53 名古屋市 | 18 | 17 | 193 | 6,142 | 0 | 0 | ||
54 京 都 市 | 〇 | 85 | 0 | 123 | 5,410 | 70 | 3,600 | |
55 大 阪 市 | 22 | 0 | 213 | 7,874 | 0 | 0 | ||
56 神 戸 市 | 〇 | 110 | 2 | 142 | 4,847 | 103 | 4,041 | |
57 広 島 市 | 〇 | 94 | 0 | 132 | 5,005 | ◎ | 71 | 3,041 |
58 北九州市 | 〇 | 42 | 2 | 93 | 2,778 | ◎ | 24 | 1,658 |
59 福 岡 市 | 1 | 0 | 130 | 7,266 | 0 | 0 | ||
合 計 | 4,323 | 4,152 | 10,201 | 355,176 | 7,383 | 367,053 |
資 料: | 1.児童館・児童遊園数は、厚生省社会福祉施設等調査(平成10年10月1日現在) |
2.放課後児童クラブ数は、育成環境課調べ(平成11年5月1日現在) | |
3.母親クラブ数は、育成環境課調べ(平成9年4月1日現在) | |
4.児童館数欄の☆は県立児童館を設置している都県、○は児童館連合会をもつ都道県・指定都市 | |
5.母親クラブか所数欄の◎は、連絡協議会を設置している都道県・指定都市 |
民間児童館の活動については、「民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱」により補助を行っているが、平成12年度予算案においては、以下の事業を実施する場合には加算補助を行うこととしたので、その実施に当たっては、次の事項に留意されたい。
1 放課後児童生活指導援助事業の取扱いについて
(1) 趣 旨
自主的な運営を行う民間児童館が、昼間保護者のいない少人数の放課後児童に対して、生活の場を提供し、指導・援助を行う事業で放課後児童クラブの補助対象となっていないものに対し補助することにより、民間児童館事業の推進を図る。
(2) 補助事業の要件
(3) 補助基準額
1か所あたり年額973千円
(4) 負担割合
(5) 補助カ所数及び予算額
100か所 32百万円
2 民間児童館地域活動推進事業の取扱いについて
(1) 趣旨
民間児童館の創意工夫・柔軟な対応の特色を生かし、児童館の地域活動や中・高校生等年長児童等を対象とした活動の積極的な取組を促進するため、開館時間の延長や自然体験活動等のメニュー事業を実施することにより、地域児童の健全育成に寄与する。
(2) 事業の内容
次の事業中、3事業以上を実施するものとすること
(3) 補助基準額
上記2の事業のうち3事業以上を行った場合は600千円、5事業すべて行った場合は、1,000千円。
(4) 負担割合
(5) 補助か所数及び予算額
758か所 164百万円
(6) その他
本事業にかかる補助に伴い、地域活動特別加算額(「放課後児童クラブ特別加算額」「日曜・祝日開館等特別加算額」「健全育成相談事業特別加算額」)については、廃止するのでご留意願いたい。
3 児童福祉施設併設型民間児童館事業の取扱いについて
(1) 趣 旨
民間の児童福祉施設に児童館を併設し、児童養護施設、保育所等の養育機能を活用して、児童健全育成・児童養育などに関する相談・援助活動、各種サービスの利用など、地域の実情に対応したきめ細かな事業を実施することにより児童健全育成の一層の推進を図る。
(2) 実施要件
(3) 補助基準額
10,000千円
(4) 負担割合
(5) 補助カ所数及び予算額
15か所 50百万円
(1)平成12年度放課後児童健全育成事業補助基準単価案
利用児童数 | 年 間 開 設 日 数 | |
280日以下 | 281日以上 | |
20人〜35人 | (2,338) 2,360千円 |
(3,036) 3,057千円 |
36人〜70人 | (3,956) 3,981千円 |
(4,987) 5,012千円 |
71人以上 | (5,574) 5,602千円 |
(6,938) 6,967千円 |
長時間開設加算 1日6時間を超え、かつ 18時を超えて開設する場合 |
(576) 603千円 |
(600) 630千円 |
(2)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況
○ クラブ数及び登録児童数
ク ラ ブ 数 | 10,201か所 |
登 録 児 童 数 | 355,176人 |
○ 学年別登録児童の状況
学 年 | 児 童 数 | 割 合 |
総 数 | 355,176 | 100.0% |
小学1年生 | 134,059 | 37.7% |
小学2年生 | 109,858 | 30.9% |
小学3年生 | 74,433 | 21.0% |
小学4年生以上・その他 | 36,826 | 10.4% |
○ 実施場所別の状況
実 施 場 所 | か 所 数 | 割 合 |
総 数 | 10,201 | 100.0% |
学校の余裕教室 | 2,457 | 24.1% |
児童館・児童センター | 2,126 | 20.8% |
学校敷地内専用施設 | 1,620 | 15.9% |
民家・アパート等 | 1,192 | 11.7% |
公的施設利用 | 789 | 7.7% |
公有地専用施設 | 697 | 6.8% |
民有地専用施設 | 567 | 5.6% |
保育所・幼稚園 | 580 | 5.7% |
その他 | 173 | 1.7% |
備考 | 障害児受入クラブ数 | 1,763か所 | 17.3% |
登録障害児数 | 2,691人 | 0.8% |
○ 都道府県・指定都市・中核市別放課後児童クラブ数及び登録児童数
(都道府県) | (指定都市・中核市) |
|
(平成11年5月1日現在:育成環境課調べ)
|
1 趣 旨
○ 児童福祉法では、児童委員は、児童および妊産婦に関し必要な事項の状況を児童相談所長に通知をするときは、市町村長を経由することとされているが、児童虐待等緊急の場合には、速やかに児童相談所長に通知し対応の迅速
化を図る必要がある。
○ このような観点から、児童委員と関係機関との連携の強化により、児童虐待等の早期発見・早期対応を促進し、児童福祉の推進を図るものである。
2 改正の内容
(1) 児童委員と市町村長との関係に関する事項
児童委員は、担当区域内における児童及び妊産婦に関し、必要な事項について児童相談所長に通知するとき、緊急の必要があると認める場合は、市町村長を経由しないことができることとすること。
(2) 要保護児童発見者の通告義務に関する事項
要保護児童を発見した者が、当該児童を福祉事務所又は児童相談所に通告する場合に、児童委員を介して行うことができることとすること。
(3) その他
民生委員法の改正に伴い必要となった関連条文の改正を行うこと。
図 要保護児童の通告等の体系図
= 抜粋 =
合意事項
以上の経過を踏まえ、3党間で鋭意協議を重ねた結果、次の合意に達した。
1、 自由民主党・自由党・公明党の3党は、児童手当制度を少子化対策の柱として位置づけ、平成13年を目途として、支給対象年齢及び支給額の充実を含めた制度全体の抜本的な見直しを合意する。
2、 制度の具体化を検討するに当たっては、社会保障制度全般にわたる改革の方向との整合性及び扶養控除の見直し等税制の在り方との関連に充分留意するとともに、その財源及び費用負担の在り方についても総合的に検討し、合意するものとする。
3、 育児休業制度・保育サービス・母子保健対策など児童手当制度以外の少子化対策の充実を進め、これらの施策を総合的に推進するよう積極的に取り組むものとする。
4、 現行の所得税及び個人住民税における扶養控除制度の見直しについては、平成12年度秋までに結論を得るよう努力する。
5、 経過措置として、児童手当法(昭和46年法73号)を改正し、支給対象児童を小学校就学前(6歳に到達後初めての年度末)まで引き上げ、財源は平成12年度当初予算において措置することとした。
平成11年12月22日
○ 少子化の進行は、我が国の社会経済に深刻な影響。少子化対策は喫緊の重要課題であり、平成12年度予算編成においては、総合的な少子化対策を取りまとめたところ。 ○ 今回の児童手当制度改正は、総合的少子化対策の重要な柱の一つ。 |
1.支給対象年齢の延長
現行 3歳未満 → | 改正案 義務教育就学前まで 6歳到達後最初の年度末まで) |
2.手当額
現行どおり
第1子 | 月額 5,000円 |
第2子 | 月額 5,000円 |
第3子以降 | 月額 10,000円 |
3.所得制限
現行どおり
4.費用負担
0歳〜3歳未満 | 現行どおり |
3歳〜義務教育就学前 | 国 2/3 地方 1/3 (公務員は全額所属庁) |
5.実施時期
平成12年6月
6.所要額(公費)
約1,500億円
(満年度ベース 約2,200億円)
(単位:万円)
扶養親族 等 の 数 |
平 成 11 年 度 | 平 成 12 年 度(案) | ||
児童手当 | 特例給付 | 児童手当 | 特例給付 | |
0人 | 170.0 | 361.0 | 170.0 | 361.0 |
1人 | 208.0 | 399.0 | 208.0 | 399.0 |
2人 | 246.0 | 437.0 | 246.0 | 437.0 |
3人 | 284.0 | 475.0 | 284.0 | 475.0 |
4人 | 322.0 | 513.0 | 322.0 | 513.0 |
5人 | 360.0 | 551.0 | 360.0 | 551.0 |
(注) | 1.金額は、所得額である。 |
2.平成12年6月から適用。 |