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平成11年産業労働事情調査結果

−規制緩和の下における企業行動と労働面への影響に関する調査−

  <調査の概要>
   この調査は、現在、政府が推進している各種規制緩和策が、企業の事業活動や労働面にどのような影響を与えつつあるかを総合的に把握することを目的に実施したものである。
 調査対象は、日本標準産業分類に基づく鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業(ただし、その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)の9産業(大分類)に属する民営企業で、本社事業所の常用労働者数が30人以上の4,589企業(有効回収数3,786、有効回収率 82.5%)を調査した。
 調査結果は、原則として平成11年9月1日現在の状況である。

注1)
 本調査における「規制緩和」とは、主として政府の規制緩和推進計画(平成7年度(1995年度)〜9年度(1997年度))及び規制緩和推進3か年計画(平成10年度(1998年度)〜12年度(2000年度))にそれぞれ掲げられている個別の規制緩和措置をいう。
注2)
 本調査においては、産業区分として、規制緩和の産業別影響を考慮して、今回調査した9産業(大分類)の一部を更に細かく分け、28の業種別に分析している。
  <調査結果の概要>

[調査結果の骨子]

I 事業等の業況
現在の業況
 現在(平成11年9月)の業況を業況判断D.I.(「かなり良い」又は「良い」とした企業割合「悪い」又は「かなり悪い」とした企業割合)でみると、調査産業計で、−48.8ポイントとなっている(第1図付属統計表第1表)。
従業員数の動向
 過去1年間(平成10年9月〜11年8月)に、一般社員が「減少した」とする企業の割合(47.0%)は「増加した」とする企業の割合(14.7%)を大幅に上回っている。今後1年間(平成11年9月〜12年8月)についても、「減少する」とする企業の割合(30.5%)が「増加する」とする企業の割合(11.8%)を上回っているが、減少と増加の差は過去1年間に比べて小さい(付属統計表第3−1表第3−2表)。

II 規制緩和の事業活動・雇用への影響
規制緩和の事業活動・雇用への影響
(1)  現在までに、規制緩和が事業活動に与えた影響について、「プラス」の影響があったとする企業(5.7%)と「マイナス」の影響があったとする企業(10.4%)をあわせて、何らかの影響があったとする企業の割合は16.1%。なお、影響していないとする企業の割合は37.4%(第3-1図付属統計表第4表)。
(2)  現在までに、規制緩和が従業員数に与えた影響について、「増加した」とする企業(4.2%)と「減少した」とする企業(5.2%)をあわせて、従業員数に影響があったとする企業の割合は9.4%(第4−1図付属統計表第4表)。

事業活動・雇用に影響を及ぼす規制緩和の分野
(1)  現在までに、規制緩和により事業活動に「プラス」の影響があったとする企業において、影響を与えた規制緩和の分野をみると、「雇用・労働関連」とする企業の割合が2.5%と最も高く、次いで「住宅・土地関連(1.8%)などとなっている。
 「マイナス」の影響があったとする企業においては、「運輸関連」とする企業の割合が4.8%と最も高く、次いで「流通関連」、「雇用・労働関連」(いずれも1.8%)などとなっている(付属統計表第5−1表)
(2)  現在までに、規制緩和により従業員数が「増加した」企業において、影響を与えた規制緩和の分野をみると、「雇用・労働関連」とする企業の割合が2.5%と最も高く、次いで「運輸関連」(0.8%)などとなっている。
 「減少した」とする企業においては、「運輸関連」とする企業の割合が1.8%と最も高く、次いで「雇用・労働関連」(1.7%)などとなっている(付属統計表第5−2表)

III 規制緩和の下における経営・労働面の対応策
経営面での対応策
 現在まで取り組んでいる経営面での対応策(M.A.)をみると、「新規の顧客・販路の開拓」が54.0%で最も多く、次いで「自社製品・サービスの見直し」(32.9%)、「新たな製品・サービスの開発」(29.1%)などの順。今後採ることを考えている対応策(M.A.)も同一の順番。
 規制緩和に配慮して経営面での対応策を採っている企業は、現在までは全企業の18.8%、今後は全企業の24.7%。各施策実施割合の中で規制緩和を配慮する割合の高い対策(M.A.)は、「新規の顧客・販路の開拓」(現在までは全企業の8.8%、今後は全企業の11.0%)が最も多い(付属統計表第7−1表第7−2表)。
労働面での対応策
 現在まで取り組んでいる労働面での対応策(M.A.)をみると、「従業員の能力開発強化」が41.3%でも高く、次いで「賃金制度の見直し」(32.6%)、「労働時間制度の見直し」(22.1%)などの順。
 今後採ることを考えている労働面での対応策(M.A.)は、「従業員の能力開発強化」が50.1%と最も高く、次いで「賃金制度の見直し」(42.4%)、「一般社員以外の労働者比率の拡大」(23.2%)などの順。
 規制緩和に配慮してこれまで何らかの労働面の対策を採っている企業は全企業の15.5%、今後何らかの労働面での対応策を採ることを考えている企業は全企業の20.2%、各施策実施割合の中で規制緩和を配慮する割合の高い対策(M.A.)は、「従業員の能力開発強化」(現在までは全企業の5.9%、今後は全企業の8.4%)が最も多い(付属統計表第8−1表第8−2表)。

IV 雇用・労働関連の規制緩和の労働面への影響と対応策
雇用・労働関連の規制緩和が雇用管理に及ぼす影響
 現在までに、雇用・労働関連の規制緩和が雇用管理に影響したとする企業の割合が最も高い項目は、「女性労働者の時間外・休日労働の規制」で18.4%となっており、特に 5,000人以上の大企業では、47.9%と高くなっている(第7図付属統計表第9表)。
雇用・労働関連の規制緩和による影響への対応策
 雇用・労働関連の規制緩和の雇用管理への影響に対する現在までの対応策をみると、「女性労働者の活用」とする企業の割合が38.5%と最も高く、次いで「高年齢労働者の採用増・活用」(23.2%)などとなっている(第8図付属統計表第10−1表)。

[用語の説明]
1 従業員
 「一般社員」とは、調査対象企業と雇用関係にある従業員で、雇用期間に定めがなく、しかもパートタイム労働者(通常の従業員に比べて1日又は1週の所定労働時間が短い従業員をいいます)に該当しない従業員のことをいう。但し、出向により現在他企業で働いている従業員は、雇用関係にあっても除いている。
 なお、本調査では、調査対象企業が労働者派遣事業を営む場合は、他社に派遣する派遣労働者も雇用関係にある者として、「一般社員」とみなしている。
 「一般社員以外」とは、調査対象企業と雇用関係にある従業員で、一般社員に該当しない従業員(例えばパートタイム労働者)及び雇用関係になくても貴社で就業している従業員(人材派遣会社から受け入れている派遣労働者等)をいう。

2 規制緩和
 「規制緩和」とは、主として政府の規制緩和推進計画(平成7年度( 1995年度)〜平成9年度(1997年度))及び規制緩和推進3か年計画(平成10年度(1998年度)〜平成12年度(2000年度))にそれぞれ掲げられている個別の規制緩和措置をいう。
 「規制緩和推進計画」(平成7年度(1995年度)〜平成9年度(1997年度))とは、
 規制緩和は、1967年に許認可等の整理として行われて以来推進されてきているが、更に規制緩和の推進に積極的・計画的に取り組むため、1995年に「規制緩和推進計画」が策定された。
 その内容は、(1)住宅・土地等、(2)情報・通信、(3)流通等、(4)運輸、(5)基準・認証・輸入等、(6)金融・証券・保険、(7)エネルギー、(8)雇用・労働、(9)公害・廃棄物・環境保全、(10)危険物・防災・保安、(11)その他の11分野、1,091事項の個別の規制緩和措置が盛り込まれている。
 1996年の改定で、個別規制緩和措置に新規事項が追加されて11分野・1,797事項に、1997年の再改定では、個別事項について実施時期の前倒しや実施内容の明確化など計画の拡充が図られ、(教育分野を追加した)12分野・2,823事項になっている。
 なお、この計画は、当初5か年計画の予定だったが、1997年度までの3か年計画に短縮され、1998年度からは新たな「規制緩和推進3か年計画」が策定された。
 「規制緩和推進3か年計画」(平成10年度(1998年度)〜平成12年度(2000年度))とは、旧計画のうち終了しない事項や、新たな規制緩和方策を取り上げた内容となっており、平成11年3月30日に改定されている。
 個別の規制緩和措置事項としては、(1)競争政策関係、(2)住宅・土地、公共工事関係、(3)情報・通信関係、(4)流通関係、(5)運輸関係、(6)基準・規格・認証・輸入関係、(7)金融・証券・保険関係、(8)エネルギー関係、(9)雇用・労働関係、(10)公害・廃棄物・環境保全関係、(11)危険物・防災・保安関係、(12)教育関係、(13)医療・福祉関係、(14)法務関係、(15)その他、の15分野、917事項が盛り込まれている。
 また、個別の行政分野ごとの規制緩和事項の分野を実施するだけでなく、A.事業参入規制の見直し、B.許可、届出等の見直し、C.資格制度の見直し、D.基準・規格及び検査・検定の見直し、E.許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化、F.許認可等の審査基準の見直し、といった横断的検討・見直しの視点で取り組むことにより、規制緩和・撤廃を一層促進する効果を発揮することをねらいとしている。
 雇用・労働分野の規制緩和項目とは、おおむね以下のとおりである。なお、施行期日が明記されているものは、平成11年4月時点で、既に措置が講じられている又は講じられることが決まっている。
 「民営職業紹介事業に係る規制」の緩和
・有料職業紹介事業のさらなる取扱職業の拡大
・有料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(1年)について延長を図る
・無料職業紹介事業の許可及び更新許可に係る有効期間(3年)について延長を図る(平成9年4月1日施行)
・有料職業紹介事業の取扱職業の範囲がネガティブリスト化され、次の職業以外のものを取り扱うことができるものとした。
 (1)サービスの職業、(2)保安の職業、(3)農林漁業の職業、(4)運輸・通信の職業、(5)技能工、採掘・製造・建設及び労務の職業
 ただし、事務的職業及び販売の職業については、新規学校卒業後1年未満の者は除いている。
 「労働者の募集に係る規制」の緩和(平成7年4月1日施行)
・労働者の直接募集に係る募集の終了又は中止の届出を廃止
・労働者の委託募集について、委託募集の許可を受けた者が交付する身分を証明する証票に係る認証を廃止
・労働者の委託募集の許可を受けた者の募集の終了又は中止の届出を廃止
・委託募集の許可を受けた者の労働者募集月報の公共職業安定所の長への提出について、四半期に1度に緩和
 「労働者派遣事業に係る規制」の緩和
・適用対象となる業務の範囲がネガティブリスト化され、次の業務以外については労働者派遣事業を行うことができることとした。
 (1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)警備業務、(4)あらかじめ中央職業安定審議会の意見を聴いた上で政令で定める業務
・製造の業務のうち省令で定めるものについては、当分の間労働者派遣事業を行うことができないこととした。
・許可・届出制の、許可基準の見直しや変更の手続きの簡素化等(平成8年12月16日施行)
・適用対象業務が16業務から26業務に拡大
 「女性労働者の時間外・休日労働の規制」の解消(平成11年4月1日施行)
 女性労働者に対する時間外・休日労働の規制が解消された。
 ただし、育児又は介護を行う一定の女性労働者のうち希望者については、平成11年4月1日から平成14年3月31日までの3年間、通常の労働者より短い時間外労働の限度に関する基準が適用される。

 「女性労働者の深夜業の規制」の解消(平成11年4月1日施行)
 女性労働者に対する深夜業の規制が解消された。

 「労働契約期間に係る規制」の緩和(平成11年4月1日施行)
 以下の1〜3の労働契約については、その契約期間を3年以内とすることができるようにした。
 なお、これら以外の労働契約については、従来どおり有期の建設工事等一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの外、契約期間の上限は1年である。

新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって、高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する者(そのような高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場においては、高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)(※)との間に締結される労働契約
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であって※高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する者(そのような高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)(※)との間に締結される労働契約
満60歳以上の者との間に締結される労働契約
※高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等とは、 次のaからeのいずれかに該当する者が有する専門的知識等をいう。
博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者、
修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有し、就こうとする業務に3年以上従事した経験を有する者、
次に掲げるいずれかの資格を有する者((1)公認会計士 (2)医師(3)歯科医師 (4)獣医師 (5)弁護士 (6)一級建築士 (7)薬剤師(8)不動産鑑定士 (9)弁理士 (10)技術士 (11)社会保険労務士)、
特許法第2条第2項に規定する特許発明を発明した者、 意匠法第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法第20条第1項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有する者、
国、地方公共団体、公益法人などによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前記aからdまでに掲げる者に準ずる者として労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有する者
  「裁量労働制に係る規制」の緩和(平成12年4月1日施行)
 事業運営上の重要な決定が行われる事業場(※1)において、労使委員会(※2)の委員の全員の合意により決議事項(※3)を決議し、かつ、使用者がその決議を労働基準監督署長に届け出た場合に、対象労働者(※3のロ)をその事業場の対象業務(※3のイ)に就かせたときは、その決議で定めた時間(※3のハ)労働したものとみなすことができることにした。
※1 企業の事業運営に関して重要な決定が行われる事業場のことをいう。具体的には、本社、本店のほかに、常駐する役員の統括管理の下に事業運営上の重要な決定の一部を行う権限を分掌する地域本社、事業本部、地域を統括する支社・支店などをいう。
※2 労働条件に関する事項を調査審議等することを目的として、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に設置するものをいう。当該委員会については、当該事業場の労働者を代表する者が委員の半数以上であること、設置について労働基準監督署長に届け出ていること、議事録を作成、保存するとともに、労働者に周知していること等の要件を満たす必要がある。
※3 労使委員会で決議することが必要な事項は、以下のイ〜ヘ等である。
企画、立案、調査及び分析の業務であって遂行手段等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務(対象業務)
対象労働者の具体的な範囲
労働時間として算定される時間
対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置
対象労働者からの苦情の処理に関する措置
対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと
 なお、労働大臣は、対象業務、対象労働者の具体的範囲等について指針を告示で定めることとしている(注:当該指針は、平成11年12月27日に告示されている)。
(平成9年4月1日施行)
・裁量労働制の対象業務について6業務を追加
  「1年単位の変形労働時間制に係る規制」の緩和(平成11年4月1日施行)
 主な要件の変更は、おおむね以下のとおりである。
・1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる。
・対象期間を1か月以上の期間に区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することができる。この場合は、労使協定では最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければならない。また、当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければならない。
・労働日及び労働日ごとの労働時間は、次の要件を満たすように定めなければならない。
労働日数の限度
 対象期間が3か月を超える場合において、当該対象期間について1年当たり280日。
1日及び1週間の所定労働時間の限度
 1日10時間、1週間52時間。
 ただし、対象期間が3か月を超える場合においては、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければならない。また、対象期間を3か月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければならない。
連続して労働させる日数の限度
 6日。
 ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数。
・隔日勤務に従事するタクシー運転手については、1日の労働時間の限度は16時間
・積雪地帯で年間を通じて事業を行うことができない地域の建設業に従事する屋外労働者等については対象期間が3カ月を超える場合であっても、労働時間が48時間を超える週についての制限はない。
 (平成9年4月1日施行)
・隔日勤務に従事するタクシー運転者について、1勤務日を2日の労働とみなすことにより、現行の1日の労働時間の上限の要件を満たすことができるよう措置
・積雪地帯で年間を通じて事業を行うことができない地域の建設業に従事する屋外労働者等について、対象期間が3カ月を超える場合であっても、現行の3カ月以下の場合に認められている1月及び1週の労働時間の上限時間を適用
・これまで、同一週内に限って認められている雨天決行等のために行わざるを得ない休日振替について、1週1日の確保ができる場合には、同一週内を超えた振替を認める。

「労働安全衛生関係の規制」の緩和
・ボイラー、圧力容器の性能検査の周期の延長
・クレーン、ゴンドラの製造検査等の設置されないで一定期間を経過した場合に行う検査の期間延長
・定期健康診断の項目を見直し、医師の判断による弾力化範囲を拡大
・小規模なボイラーについて、ボイラー取扱作業主任者の選任を要しない範囲を拡大など
 (平成9年3月19日(一部平成8年3月19日)施行)
・フォークリフト、エレベーター、ボイラーの定期自主点検について、点検事項の内容見直し、簡素化

[調査結果利用上の注意]
1 この調査は、抽出率の逆数を乗じて母集団に復元したものを調査結果として表章している。
報告書掲載統計表の数値は、表章単位未満を四捨五入した結果である。このため、項目の和が計の数値に合わないことがある。また、四捨五入の結果、表章単位に満たない場合は、「0.0」と表示してある。
統計表中「―」印は該当数字のない箇所である。
統計表中「*」の印のついた数値は、サンプル数が少ないため利用上注意を要する。
M.A.(Multiple Answers)の表示のある統計表は、複数回答(選択式設問に対する回答として、複数項目の選択を認める方式)の集計結果であるため、内訳の合計は100.0を超える場合がある。


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