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匿名データの提供について
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1 匿名データの提供とは
匿名データとは、行政機関等が統計法に基づいて実施した統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工したものです。
匿名データの提供とは、行政機関等が学術研究及び教育の発展に資すると認める場合等に、一般からの求めに応じて匿名データを提供するサービスです。
※ 統計法(平成19年法律第53号)第35条、第36条
なお、利用にあたっては、内容に応じた手数料がかかります。
2 申出手続の流れ
厚生労働省では、提供申出書に記載された利用目的、データの管理方法、研究成果の公表方法などの事項について審査し、諾否を通知します。
承諾の場合、申出者は、依頼書と匿名データの利用者全てが利用規約に同意し、これを遵守する旨を記した誓約書を提出するとともに、厚生労働省が提示した手数料を納付します。匿名データは、厚生労働省窓口または郵送(配達証明付きの一般書留郵便)で提供します。
利用者は、匿名データを適正に管理し、利用終了後は利用成果を公表し、匿名データに係る管理簿及び報告書とともに、厚生労働省へ匿名データを返却します。
匿名データの申出手続の流れ図(PDF:131KB) をご覧ください。
3 利用相談
匿名データの利用申出に当たっては、申出書類の審査等の手続きの効率化、早期化を図るため、書類の
提出に先立ち、以下の「入力フォーム」から利用相談を行ってください。
入力フォーム
利用手続きの詳細については、「匿名データの提供申出手引」及び「契約約款」に必要な事項を掲載していますので、必ずご覧ください。
4 利用要件
匿名データの提供を受けるための、法令で定める要件の概要は次のとおりです。
以下の目的別に全ての要件に該当する場合のみ利用が可能となります。
【学術研究目的】
- 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
- 匿名データを利用して行った研究の成果が公表されること。
- 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
【教育目的】
- 教育の用に供することを直接の目的とすること。
- 匿名データを利用して行った教育内容が公表されること。
- 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
【国際比較統計利活用事業目的】
- 国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
- 匿名データ提供申出者の要件全てに該当する者であること。
- 匿名データを用いて行った国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況が公表されること。
- 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
【デジタル社会形成統計利活用事業目的】
- 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの。
- 匿名データを利用して行った事業等の内容が公表されること。
- 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
例として、次のような方が該当します。
- 大学や学術研究を目的とする機関に所属する研究者又は当該機関
- シンクタンク等で学術研究を行う者又は当該機関
- 機関に所属していないが、学術研究を行っている者
- 大学等の教育機関においては、講義等の教育を行う指導教員又は当該機関
- 公的機関
5 手数料の算出方法
手数料額は以下の単価の合計となります。
なお、手数料の納付方法は収入印紙のみとなります。
- (1)申出1件につき、1,950円
- (2)匿名データの提供ファイル数 × 4,450円 (※1)
- (3)格納する媒体 CD-R 1枚 100円 × 必要枚数 (※2)
DVD-R 1枚 120円 × 必要枚数 - (4)送料(郵送の場合のみ) (※3)
定形外郵便料金及び配達証明を加算した郵送による金額
- ※1匿名データAと匿名データBは別ファイルとして扱います。
- ※2基本的に1媒体につき1ファイル分のデータを収録しますが、容量に余裕があれば1媒体につき数ファイル分のデータを収録することもあります。
- ※3匿名データ1ファイルのCD-R 1枚を郵送で受け取る場合
1,950円 + 4,450円 + 100円 + 1,010円 = 7,510円
厚生労働省の提供窓口で直接CD-Rを受け取る場合、郵送料金は不要です。
8 各種様式
様式一覧 | ファイルのダウンロード |
---|---|
提供申出書(鑑) (様式第1号) | (Word:22KB) |
提供申出書(学術) (様式第1号別紙) | (Word:48KB) |
提供申出書(教育) (様式第1号別紙) | (Word:54KB) |
提供申出書(国際) (様式第1号別紙) | (Word:48KB) |
提供申出書(デジタル) (様式第1号別紙) | (Word:48KB) |
適正管理措置 (様式第1号別紙) | (Word:37KB) |
【添付書類例】 利用場所及び保管場所 | (Excel:220KB) |
依頼書 (様式第4号) | (Word:37KB) |
誓約書 (様式第5号) | (Word:30KB) |
管理状況報告書 (様式第7号) | (Word:24KB) |
匿名データに係る管理簿 (様式第8号) | (Excel:43KB) |
報告書 (様式第9号) | (Word:27KB) |
記載事項変更申出書 (様式第10号) | (Word:50KB) |
9 利用が可能な匿名データ
国民生活基礎調査の匿名データの詳細は匿名データの仕様及び利用上の注意(データA及びB共通)をご覧ください。
調査名 | 年次 | 調査の概況等 | データレイアウト及び符号表 | レコード数 | 提供開始 | ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
国民生活基礎調査 | 2019年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:2,632KB) | 81993 | 令和6年7月 | データA(ウェイトあり) データB(ウェイトなし) |
データB (EXCEL:2,604KB) | 11697 | |||||
平成28年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:212KB) | 85235 | 令和3年12月 | ||
データB (EXCEL:229KB) | 15294 | |||||
平成25年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:195KB) | 97345 | 平成30年9月 | ||
データB (EXCEL:204KB) | 16262 | 平成22年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:175KB) | 93730 | 平成27年9月 |
データB (EXCEL:183KB) | 15901 | |||||
平成19年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:406KB) | 98789 | 平成26年3月 | ||
データB (EXCEL:399KB) | 14293 | |||||
平成16年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:306KB) | 99299 | 平成23年9月 | ||
データB (EXCEL:317KB) | 16070 | |||||
平成13年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:248KB) | 116133 | 平成24年5月 | ||
データB (EXCEL:267KB) | 21301 | |||||
平成10年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:178KB) | 119555 | 平成28年9月 | ||
データB (EXCEL:186KB) | 21223 | |||||
平成7年 | 調査の概況 調査票 |
データA (EXCEL:191KB) | 129127 | 平成30年9月 | ||
データB (EXCEL:196KB) | 24302 |
調査名 | 賃金構造基本統計調査 | ||
---|---|---|---|
年次、調査の概況等 | 平成29年 | 調査の概況 | 調査票 |
平成30年 | 調査の概況 | 調査票 | |
令和元年 | 調査の概況 | 調査票 | |
受付期間 | 通年(土、日、祝日、年末年始の期間を除く) | ||
受付時間 | 10:00〜17:00(12:00〜13:00を除く) | ||
利用相談窓口 | 詳細な内容及び申出手続については、独立行政法人統計センターにお尋ねください。 独立行政法人統計センター 情報技術センター 統計情報提供課 https://www.nstac.go.jp/use/archives/anonymity/ |
- 1.匿名データは、社会情勢の変化や他調査の作成方法を勘案し、秘匿方法が年次によって、一部異なります。
- 2.符号表は、「政府統計個票データレイアウト標準記法」 (PDF:186KB)(平成18年3月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に準拠して作成されています。
- 3.データ形式は「CSV」、文字コード(エンコード)は「Shift-JIS」です。
10 留意事項
匿名データの利用にあたり、以下の事項についてご留意ください。
- 匿名データの利用相談から提供を受けるまでの期間は、申出書の内容によりますが、約2か月程度かかります。やむを得ない事情により、匿名データの提供が遅れる場合があります。
- 匿名データを提供したときは提供を受けた全員の氏名又は名称、統計調査の名称、提供年月日及び利用目的等を、作成した統計等が提出されたときは統計的研究の成果等が公表されます。
- 匿名データを利用して作成した統計又は行った統計的研究の成果等の提出をしていただきます。
- 匿名データの利用後には、提供を受けた匿名データの返却とあわせて「データに係る管理簿」及び「報告書」を提出していただきます。
- 提供申出手続等において使用する言語は、日本語のみです。
- 統計法第42条及び第43条第2項に基づき、匿名データの適正管理義務及び厚生労働省の承諾を得た目的以外での利用や第三者への提供が禁止されています。違反した場合は統計法第61条に基づき罰則の対象となります。法令に違反した場合の罰則のほか、契約約款等に反する場合は、厚生労働省及び全ての行政機関等による公的統計データ利用に係るサービスの提供申出禁止措置が科されます。
- 欠格事由に該当しない者であることを確認します。(欠格事由(PDF:48KB))
- 個人及び世帯の特定又は推定を試みること、また、個体識別が可能となる可能性があるデータとのリンケージ(照合)は禁止されています。
- 教育目的の場合、匿名データは教育責任者(指導教員)が保管・管理し、教育責任者(指導教員)は利用者である学生に対し、予め統計利用に係る倫理教育を行います。
- 匿名データ提供制度による利用は契約に基づくものであり、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外です。
- 匿名データは、個人や世帯が特定されないよう匿名化処理を行っており、報告書等で公表している集計値と必ずしも一致しない場合があります。
11 匿名データ提供に関するQ&A
- Q1:現在、どのような匿名データが利用可能ですか?
- A:「9 現在利用が可能な匿名データ」)を参照ください。
今後、提供を開始する匿名データについては、随時ホームページでお知らせしてまいります。
- Q2:費用はどれくらいかかりますか?
- A:手数料の算出方法をご覧ください。
手数料の納付方法は収入印紙のみとなります。
- Q3:匿名データの利用相談をしたいのですが。
- A:「9 利用が可能な匿名データをご確認いただきまして、ご希望に沿った匿名データ及び利用要件に該当する場合、「入力フォーム 」から送信ください。
のちほど、担当者からご連絡をいたします。
- Q4:匿名データの利用期間は、最大2年間ということですが、利用開始後、期限内に予定どおり分析等が終わらない場合の利用の延長は可能ですか?
- A: 1回のみ、最長1年間に限り可能です。ただし、利用期間が終了しますと新規扱いとなりますので、利用期間中に余裕をもって、事前にご相談ください。
- Q5:匿名データを日本国外で利用する場合は、匿名データの提供は受けられますか?
- A:匿名データの利用場所が日本国外である場合は、以下の1〜3のうち、いずれかの要件を満たす場合に、利用が可能となります。
また、提出書類等について、日本国内からの申出を行う場合と異なるものもございますので、詳細は窓口にご確認ください。
ただし、相談および手続きに使用する言語は日本語のみとし、手数料の納付方法は収入印紙とさせていただきます。
1 二以上の外国政府等から調査票情報等の提供を受け、かつ日本の公的機関若しくは一以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供等の支援を受けており、かつ上記提供及び支援を直近5年間継続して受けており、検査を行わなくても情報管理に関し十分に信頼に足りると判断される組織等からの申出であること
2 日本政府の職員が申出者の属する機関に出向しており、匿名データの利用状況の確認を依頼することが可能であること
3 申出者又は代理人(利用者の範囲に含まれている者に限る)が、匿名データの利用期間中に厚生労働省へ来訪(匿名データの提供開始日から1年以内に限る)し、厚生労働省が行う利用状況等に係る日本語によるヒアリングに対応可能であること
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