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ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業の公募について

ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業の公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせいたします。

1.事業目的

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする認可外保育施設(以下、「ベビーシッター」という。)が、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を満たすため、指導監督基準の第1の2(2)に定める要件(以下、「有資格者要件」という。)のうち、「都道府県知事、指定都市市長、中核市市長若しくは児童相談所設置市市長が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)」を受講するための研修機会や、有資格者要件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。

2.事業の実施主体

 本事業の実施主体は、次のすべての要件を満たす法人格を有する団体とする。なお、コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めるとともに、幹事者が事業計画書を提出すること。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に委託することはできない。)
ア 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
イ ベビーシッターまたはベビーシッターとして従事しようとする者に対し、ベビーシッターとして従事するために必要な知識の修得のための研修等を行う民間団体であり、10年以上の活動実績を有すること。
ウ 全国規模でイの研修等を実施する体制を有する(居住場所に縛られず、受講希望者が受講することが可能)団体であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
オ 厚生労働省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。

3.補助対象事業

 公募要綱に記載の要件を満たす事業。
 

4.公募要綱等・申請書様式のダウンロード

 

5.提出期限

 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室に、公募要綱に定める提出書類を令和5年3月16日(木)(必着)までに提出すること。

問い合わせ先

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室指導
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線4838)

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