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見守り体制強化促進のための広報啓発事業の公募について

見守り体制強化促進のための広報啓発事業の公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせいたします。

1.事業目的

 児童虐待の未然防止のためには、児童相談所や市町村、民間団体などの関係機関が連携して、地域の見守り体制を強化することが重要であり、これまでも要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」とする。)の支援対象児童等として登録されている子ども等(以下「要支援児童等」とする。)の居宅を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制を強化する取組への財政支援を実施してきた。
本事業では、要支援児童等を対象に養育環境の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を行い、地域における見守りの担い手となっているNPO法人等に対して、広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体(以下「広域ネットワーク団体」という。)が、ネットワークの中での好事例を集約・周知することで地域の見守り体制強化の促進に寄与することを目的とする。

2.事業の実施主体

(1) 本事業の実施主体である広域ネットワーク団体は、次のすべての要件を満たす法人格を有する団体とする。
ア 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
ただし、営利を目的とする法人は含まない。
イ 子ども食堂、学習支援等(以下、「子ども食堂等」という。)を実施する事業者に対して、運営や物資支援等の活動を行う民間団体であり、原則として、これらの子ども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する周知・啓発活動、要支援児童等及びその家族への支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有すること。
ウ 全国規模又は複数の都道府県にまたがって活動するなど広域的な活動を行っている団体であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
オ 厚生労働省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。

(2) 上記(1)ウについては、原則として次のいずれかに該当していることを要件とする。
ア 複数の都道府県において、現に子ども食堂等を実施する事業者等に対する支援活動を行っていること。
イ 各都道府県において子ども食堂等を実施している団体(以下「事業実施団体」という。)が20団体以上加盟し、かつ、加盟する事業実施団体の活動範囲が5以上の都道府県にまたがっている団体(以下「全国組織団体」という。)であること。

3.補助対象事業

 公募要綱に記載の要件を満たす事業。

4.公募要綱等・申請書様式のダウンロード

5.説明会

 令和4年6月30日(木)にオンライン説明会を開催する。
 参加希望者は令和4年6月28日(火)までに、公募要綱に記載のとおりメールにて登録すること。
 オンライン説明会の開催方法、開催時間等の詳細については、参加申込者に個別に連絡する。

      

6.提出期限

 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室に、公募要綱に定める提出書類を令和4年7月4日(月)(必着)までに提出すること。

問い合わせ先

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室調整係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線4862)

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