調査方法、リストの見方、留意事項等

調査方法

(1) 平成16年12月以降ホームページに公表しているフィブリノゲン製剤納入先医療機関を対象として、平成19年11月7日付けで追加調査を実施しました。(その後、平成25年10月に再調査実施)
(2) 本調査においては、カルテ、手術記録・分娩記録、製剤使用簿、処方箋等の記録について、項目別にその保管状況を調査しました。

リストの見方、留意事項等

掲載医療機関の順序、廃院となった医療機関

リスト中の医療機関は、各都道府県ごとに分けて掲載しています。(目次を御参照ください。)

医療機関名は市区町村ごとに次の順序で並んでいます。
(1) 存続:原則的に平成19年11月1日時点において存続していた医療機関
(2) 廃院等(休止を含む):平成16年12月9日の公表時又は平成19年11月1日時点で廃院等が確認されたもの
(その後、廃院連絡がなされた医療機関については「存続」から「廃院等」に記載変更しています)
(3) 不明:不明医療機関(三菱ウェルファーマ社の納入先リスト上、名称、所在地等の一部しか記載がなく、特定できない医療機関)

なお、(2)については、別の医療機関が記録を引き継いでいる場合、当時の事情がわかる関係者から協力が得られた場合等一部の場合を除いて、名称、所在地のみの記載となっています。

二次卸等
「二次卸等」は、フィブリノゲン製剤納入先として三菱ウェルファーマ社の納入先に記載されていた医療機関以外の施設です。これらの施設を経由してフィブリノゲン製剤が医療機関に納入された可能性も否定できないため、参考として掲載しています。

リスト中の各項目の解説
  項目 解説
No.  
2 施設名 名称変更があった場合には、旧名称と現在の名称を併記しています。
3 経営 経営形態を示す欄です。
(記入例)医療法人→「医療」 
4 所在地 原則として、存続医療機関については、平成19年11月1日現在の所在地を、廃院となった医療機関については、廃院時の所在地又は納入時の所在地を記載しています。
5 部署名・担当者名  
6 電話番号  
7 カルテ等の有無 患者への使用に関する記録(カルテ、手術記録・分娩記録、製剤使用簿、処方箋、輸液 箋・注射指示箋、レセプトの写し、入院サマリー・退院サマリー、その他の書類等)があるかどうかを示す欄です。
フィブリノゲン製剤に限定して把握すること が困難なことから、原則として、医療機関におけるカルテ等の全体の保存状況を記載しています。
平成6年以前のカルテ等の記録が一部でも保管されている場合、△印を付しています。
なお、回答は集計中につき、現時点で不明又は未確認の医療機関が一部存在しますので、△が付されていない施設でも記録が保管されている場合があります。
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カルテ等の記録の確認状況
(平成25年実施調査事項)
保存されている記録を全て確認した:「全」
フィブリノゲン製剤の納入時期に絞って確認した:「時期」
特定の診療科に絞って確認した:「科」
他の記録を利用して対象を絞った上で確認した:「他記録」
製剤が納入された時期の書類がないため、確認していない:「納入時期書類なし」
投与事実を確認出来る書類がないため、確認していない:「記録なし」
問合せがあった方の記録のみ確認した:「問」
書類が保管されているが、確認していない:「未」
その他:「その他」
9 製剤納入実績
(平成25年実施調査事項)
 
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備考 「フィブリン糊として使用した可能性があるとの報告あり。」と記載のある医療機関は、
[1] 平成20年2月8日付けの当省からの依頼に対し、田辺三菱製薬株式会社から、同社が保有していた情報によりフィブリノゲン製剤をフィブリン糊として使用した可能性があると報告された医療機関
[2] 平成19年11月7日付けで当省がフィブリノゲン製剤納入先医療機関を対象として実施した追加調査の自由記載などにより、フィブリノゲン製剤をフィブリン糊として使用した可能性があるとの報告があった医療機関です。

なお、このような記載のない医療機関においても、フィブリン糊として使用された可能性は否定できませんので、詳しくは「基本的なQ&A」のQ3をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0117-2/qa.html#q3


留意事項

1.フィブリノゲン製剤納入先のデータは昭和55年からしか存在しないため、公表医療機関において昭和55年より前に フィブリノゲン製剤が使用されていたかどうかは不明です。また、今回の公表医療機関以外の医療機関においてフィブリノゲン製剤が使用されていた可能性も否 定できません。

2.掲載されている医療機関は、三菱ウェルファーマ社が保有するフィブリノゲン製剤納入先データを基に、可能な限り名 称等の特定を行ったものです。これらの中には、実際はフィブリノゲン製剤が使用されていないと考えられるもの、又は投与された患者には既に告知済みのもの など、様々な事情の医療機関が含まれています。

3.リストには、原則として、調査を行った医療機関の協力により提供された情報をそのまま掲載しています。

4.診療録等の保存年限は法律で5年と定められているため、フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のある医療機関に 照会しても、当該製剤の投与状況等の確認ができない場合があります。なお、フィブリノゲン製剤を投与されたかどうかが不明で御心配の方は、一度肝炎ウイルス検査を受けていただくことをお勧めします。