障害福祉の仕事とは障害福祉の仕事とは

障害福祉のお仕事といってもやることや働く場所は様々。この図鑑では、障害福祉関連の職種に応じた仕事の内容や、主な職場、資格についてご紹介しています。

お仕事の種類お仕事の種類
資格の種類資格の種類
お仕事の現場お仕事の現場

お仕事の種類お仕事の種類

生活を支えるお仕事生活を支えるお仕事

障害のある人が自立して日常生活や社会生活を営むことができるよう、施設でさまざまな支援を行う。

身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障害者の自立をサポートする。

障害のある人の身体介護や家事援助を行い、地域での生活を支える。

屋外での移動が困難な障害者などの日常生活、および社会参加に伴う外出時の介助などを行う。

相談支援や自立を助けるお仕事相談支援や自立を助けるお仕事

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行う。

主に市町村から委託され、地域で身体に障害のある人の相談などに応じる。

主に市町村から委託され、地域で知的障害のある人や保護者の相談などに応じる。

地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する。

判断力が弱った人が地域で自立した生活を送ることができるよう、契約のサポートなどを行う。

障害のある児童・生徒が通う特別支援学校などで、障害についての理解をもとに一人ひとりのニーズに応じた指導を行う。

技術支援のお仕事技術支援のお仕事

音声言語によって相互の意思の伝達が困難な聴覚障害者に対し、手話を用いてコミュニケーションの仲介・伝達などを図る。

四肢や体幹に障害のある人のため、義肢や装具を製作して日常生活をサポートする。

地域福祉・行政のお仕事地域福祉・行政のお仕事

社会福祉協議会(社協)に勤め、地域の福祉活動を推進するしごと。

第一線の社会福祉の行政機関である福祉事務所の職員として、主に福祉六法にかかわる業務に当たる。

在宅の高齢者や障害者に対し、生活支援や社会福祉施設の管理・運営を行う。

資格の種類資格の種類

3つの福祉士3つの福祉士

関係機関との連携・調整を図りながら、日常生活が困難な人や家族を支援する。

日常生活が困難な人に入浴や食事などの介護を行う。

精神障害のある人や家族の相談や援助などの支援を行う。

医療系専門職・資格医療系専門職・資格

地域、学校、企業・事業所などで乳幼児から高齢者まで、あらゆる人々の健康をサポートする。

医療関係機関や在宅で、診療の補助や患者の日常生活の援助を行う。

医師や看護師の指示を受け、診療の補助や患者の日常生活の援助を行う。

リハビリテーションが必要な人たちにADL(日常生活動作)の回復に向け、運動・物理療法を行う。

さまざまな障害のある人たちに対し、絵画制作や園芸など各種の作業を通じて機能の回復を図る。

言語や聴覚、摂食・嚥下などに障害のある人にさまざまな訓練や指導を行う。

保健医療機関で患者や家族に対し、経済的・心理的・社会的な相談に応じたり、関係機関との調整を図り、患者が自立した生活を送ることができるよう、支援する。

救急車内や事故、災害の現場で、けがや病気の人の救急救命処置を行う。

心理系専門職・資格心理系専門職・資格

音楽のもつ力を活かし、心身の療養や機能回復を図る。

心の問題を抱える人の相談にのり、助言や指導を行う国家資格。

心の問題を抱える人に対し、臨床心理学などにもとづく専門的な援助を行う。

人が抱えるさまざまな問題に対し、相談に応じて助言を与え、精神面での援助やメンタルケアを行う。

高齢者や障害者など、法の助けを求めている人の相談にのり、司法と福祉の双方から支援を行う。

子どもや親の悩みに対し、心理学的側面から援助する。

その他専門職・資格その他専門職・資格

健康的な生活のための運動を指導する。

栄養指導や食事の管理指導などを通じ、国民の健康の保持・増進、疾病の予防をサポートする。

医師の指示のもとで視能検査を行うとともに、斜視や弱視の訓練や治療に携わる。

視覚障害者とともに歩き、その移動と生活を助ける盲導犬を育てる。

目の不自由な人への歩行訓練や日常生活に必要な動作・技能の指導を行う。

高齢者や障害者などのレクリエーションや余暇活動を支援する。

高齢者や障害者などに対し、使い勝手のよい福祉用具の選び方や使い方などを助言する。

高齢者や障害者が自立して生活できる住環境のあり方を提案する。

身体障害者や知的障害者がその人の能力に応じた仕事を見つけ、職業生活に従事できるよう支援する。

高齢者や障害者などの支援を志望する高校生に専門的な知識と技術を教育し、介護福祉士などの資格の取得につなげる。

保育所などで子どもたちとかかわり、その健やかな成長を促すとともに、保護者をサポートする。

養護を必要とする子どもたちが健全に成長できるよう、生活環境の整備や生活指導を行う。

お仕事の現場お仕事の現場

住まいの場を提供するサービス住まいの場を提供するサービス

障害者がふだんの生活に近い環境のなかで自立した生活を送ることができるよう、夜間に介護や日常生活上の相談・支援などを行う施設。

障害者に対して入浴や排泄、食事などの介護や生活相談などの支援を行う施設。

住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室、その他の設備を提供する施設。

昼間の生活を支えるサービス昼間の生活を支えるサービス

障害者に対し、主として昼間に入浴や排泄、食事などの介護、生活相談、創作的活動の提供を行う事業所。

身体障害者などにリハビリテーションや身体の維持・回復のための訓練などを行う事業所。

施設などで生活していた障害者に対し、居宅で生活するための相談・助言を行う事業所。

障害者に対し、創作的活動や社会との交流などの機会を提供する機関。

就労を支援するサービス就労を支援するサービス

65歳未満の障害者に対し、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

一般の企業・事業所などに雇用されることが困難な障害者に対し、雇用契約にもとづき、就労に必要な知識と能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

一般の企業・事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労に必要な知識と能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

一般就労へ移行した障害者が働き続けることができるよう、指導・助言、企業・事業所や家族との連絡・調整などを行う事業所。

障害者の就業や生活面における各種相談を一体的に実施する事業所。

地域で障害者が仲間と一緒に働く場を提供する事業所。

子どもに関わるサービス子どもに関わるサービス

入所により障害のある児童へ福祉サービス・治療を提供する施設。

放課後や休業日の障害児を通所によりサポートする事業所

軽度の情緒障害を抱えた児童を総合的に治療・支援し、早期の家庭復帰などをめざす施設。

通所により障害のある児童へ福祉サービス、治療を提供する施設。

障害児が障害児以外との集団生活に適応できるよう、サポートする事業所。

その他のサービスその他のサービス

視覚障害者に対し、点字図書や録音図書の製作や貸し出しなどを行う図書館。

身体障害者本人やその家族からの相談に応じ、専門的な指導や判定業務などを行う機関。

精神障害者の治療や看護などに必要な専門職をもち、入院・外来用の設備のある専門病院。

精神衛生行政の第一線として、身近で幅広い相談などへの対応や支援事業を行う機関。

知的障害者や精神障害者の生活能力の維持・向上などを行う事業所。

身体障害者とその家族、ボランティアなどが交流し、文化活動などを行う機関。

知的障害者やその家族からの相談に応じ、専門的な指導、判定業務などを行う機関。

地域の“心の健康”の保持増進のため、幅広い取り組みを行う機関。

障害者支援施設職員

障害者支援施設職員

障害のある人が自立して日常生活や社会生活を営むことができるよう、施設でさまざまな支援を行う。

■しごとの内容

障害者支援施設で利用者の意向や障害の特性などを踏まえた個別支援計画を作成し、その計画にもとづき、生活介護や自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行・就労継続支援、施設入所支援などの障害福祉サービスを提供します。

具体的には、入浴、排泄、食事などの介助や調理、洗濯、掃除などの家事、その他日常生活上の支援、日常生活などに関する相談への対応や助言、創作的活動や生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練、就職に向けた生産活動、職場体験などの活動の機会の提供、求職活動の支援など、各施設が提供する福祉サービスに当たります。

■主な資格・職種

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、看護師、作業(職業)指導員、生活支援員、介助員、事務職員、医師、保健師

生活支援員

生活支援員

身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障害者の自立をサポートする。

■しごとの内容

施設などで障害者の日常生活上の支援や身体機能・生活能力の向上に向けた支援を行うほか、創作・生産活動にかかわります。

具体的には、衣服の着脱や食事、入浴などの生活習慣が身につき、快適な生活を送ることができるよう、支援を行ったり、農耕・園芸や陶芸、木工、紙工、織物、各種下請け作業を指導したり、施設における人間関係や不満、将来の不安などについても相談に応じたりします。

このほか、本人や家族、介護職員などから必要な情報を収集し、個別に課題やニーズを分析・整理して関係者間での共有化を図り、サービスを提供したり、入・退所やボランティア、実習生の受け入れについて関係機関との連絡・調整も行ったりします。もっとも、介護職員のいない施設の場合は介護のしごとが中心となり、月4~6回程度、夜勤に就くこともあります。

いずれにしても、一定の経験や技能などが必要ですが、近年、社会福祉士の資格が問われるようになりました。

■主な職場

障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム

障害児者居宅介護従業者

障害児者居宅介護従業者
(ホームヘルパー)

障害のある人の身体介護や家事援助を行い、地域での生活を支える。

■しごとの内容

障害のある人の自宅を訪問し、介護や家事、各種相談・助言を行い、住み慣れた地域で自立して日常生活を送ることができるように支援する一方、家族などの介護の負担の軽減を図ります。

具体的には、食事や排泄、着替え、入浴の世話、清拭などの身体介護、調理や洗濯、掃除、衣類の修繕、買い物などの家事援助が中心となります。このため、障害のある人やその家族のプライバシーを尊重し、相互の信頼関係を確立することが必要です。

また、身体介護にあっては記録を保管し、市町村の担当者や主治医、訪問看護師、保健師など関係者との連絡をとる場合もあります。「障害者総合支援法」のもとでは居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護の事業に従事します。

■主な職場

市町村、福祉公社・社会福祉事業団、市町村社協、指定障害福祉サービス事業所

ガイドヘルパー

ガイドヘルパー

屋外での移動が困難な障害者などの日常生活、および社会参加に伴う外出時の介助などを行う。

■しごとの内容

屋外での移動が困難な障害者などに対し、外出時の移動の介助などを行います。また、「障害者総合支援法」にもとづく福祉サービスでは居宅介護や同行援護、移動支援事業(地域生活支援事業)などに従事します。

■主な職場

市町村、市町村社協など

相談支援専門員

相談支援専門員

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行う。

■しごとの内容

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。

■主な職場

指定相談支援事業所、基幹相談支援センター、市町村

身体障害者相談員

身体障害者相談員

主に市町村から委託され、地域で身体に障害のある人の相談などに応じる。

■しごとの内容

身体障害者の福祉の増進を図るべく、身体障害者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う民間の協力者です。原則として身体障害者に業務が委託されます。

具体的には、身体障害者の生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度を活用できるよう援助するなど、福祉事務所などとのパイプ役になったり、障害者のための社会参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力したりします。

また、身体障害者に対する地域住民の理解を深めるため、各種の啓発活動にも取り組みます。

■主な職場

電話や訪問により、相談を受けます。

知的障害者相談員

知的障害者相談員

主に市町村から委託され、地域で知的障害のある人や保護者の相談などに応じる。

■しごとの内容

知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者、またはその保護者の相談に応じ、指導、助言、および知的障害者の更生のために必要な援助を行う民間の協力者です。原則として知的障害者の保護者が業務を委託されます。

具体的には、知的障害者の家庭における療育や生活などに関する相談に応じたり、施設入所や就学、就職などに関して関係機関に連絡したり、これらの活動を通じて住民の理解を高め、知的障害者に対する福祉行政の改善や拡充に努めたりします。

■主な職場

電話や訪問により、相談を受けます。

コミュニティソーシャルワーカー

コミュニティソーシャルワーカー
(CSW)

地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する。

■しごとの内容

高齢者、障害のある人などへの公的な福祉サービスは徐々に発展してきました。しかし、地域においては公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題も増えており、制度の谷間にいて困窮している人も少なくありません。このような人々への対応が必要であることが指摘され、大きな課題となっています。また、この課題を地域が主体となって解決していこうという地域福祉活動も盛んになってきています。

コミュニティソーシャルワーカーは、このような地域で困っている人を支援するために、 地域の人材や制度、サービス、住民の援助などを組み合わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行ったりする役割を担います。

具体的には、支援を必要とする人に対し、安否確認や見守り、生活課題の発見、相談援助、必要なサービスや専門機関へのつなぎなどを行います。また、住民同士の支え合いの活動支援のほか、セーフティネットの体制づくりなど、地域福祉の計画的な推進を図るため、関係機関・団体などに働きかけます。

コミュニティソーシャルワーカーが支援するのは高齢者や障害のある人、貧困家庭、単身者、外国人、ホームレス(路上生活者)など広範囲にわたります。一くくりに“支援が必要な人”といっても、生活習慣や環境、家族の状況、人との付き合い方の流儀など千差万別です。なかには人とコミュニケ―ションをとるのが苦手な人、認知能力が低下している人などもいます。それだけに、適切な支援にあたってはその人の心身の状況や生活環境、人間関係などを十分理解し、信頼関係を築くことが重要なため、根気よく、地域の人を巻き込みながら取り組んでいくことが求められます。

なお、コミュニティソーシャルワーカーは社協に属していることが多く、それ以外の組織や団体に属している場合は地域福祉コーディネーターと呼ばれることもあります。

■主な職場

市町村の社協や高齢者施設、地域包括支援センター、NPO法人事業所、福祉企業・事業所

日常生活自立支援事業専門員

日常生活自立支援事業専門員

判断力が弱った人が地域で自立した生活を送ることができるよう、契約のサポートなどを行う。

■しごとの内容

「日常生活自立支援事業」とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域や自宅において自立した生活を送ることができるよう、地域の社会福祉協議会(社協)が福祉サービスの利用援助などを行う仕組みです。

日常生活自立支援事業専門員は社協に所属し、利用希望者・家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センターなどからの相談を受け付けて支援計画を策定したり、契約を締結するなどの業務を行うほか、実際に具体的な援助を行う「生活支援員」と連携しながら支援の状況を把握します。

判断能力が不十分な人向けには成年後見制度がありますが、成年後見制度を利用するほどではないものの、判断能力が低下した人が身近に利用できる仕組みとして、今後、さらに日常生活自立支援事業の必要性が高まるものと考えられています。

■主な職場

社協

特別支援学校教諭

特別支援学校教諭

障害のある児童・生徒が通う特別支援学校などで、障害についての理解をもとに一人ひとりのニーズに応じた指導を行う。

■しごとの内容

視覚障害児や聴覚障害児、知的障害児、肢体不自由児に対し、幼稚園や小・中学校、高校に準ずる教育を施し、そのハンディキャップを補うため、必要な知識と技術を修得してもらうため、位置づけられた教員です。このため、各種障害に関する幅広い基礎的な知識を備え、児童・生徒一人ひとりの教育的なニーズに対応する適切な指導や支援を行うことが必要です。

ちなみに、最近の動向として学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など、学習や生活面で特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への適切な対応や指導が求められています。

■主な職場

特別支援学校、小・中学校の特別支援学級

手話通訳士

手話通訳士

音声言語によって相互の意思の伝達が困難な聴覚障害者に対し、手話を用いてコミュニケーションの仲介・伝達などを図る。

■しごとの内容

聴覚や言語機能、音声機能の障害のため、音声言語によって意思の疎通を図るうえで支障がある身体障害者に手話通訳を行い、健聴者とのコミュニケーションを仲介します。

具体的には、聴覚障害者の各種相談や指導などの仲介、講演の際の通訳、聴覚障害者が病院や役所、裁判所、学校、企業などに出かけるときに付き添う形で手話通訳し、健聴者とのコミュニケーションの手助けを行います。このように手話通訳士は相互の意思の疎通上、重要な役割を担っているため、公正な態度や幅広い分野に関する知識と高い通訳の技術が求められます。

ただし、本業だけで生計を立てられるのはごく一部の人です。このため、通常、都道府県や市町村のボランティアセンター、派遣協会などに登録し、関係機関からの委嘱により、不定期にしごとに就く場合が多いようです。

■主な職場

福祉系専門学校、都道府県、市町村、病院、大学障害学生支援室、ろう学校など

義肢装具士

義肢装具士

四肢や体幹に障害のある人のため、義肢や装具を製作して日常生活をサポートする。

■しごとの内容

何らかの障害によって手や足の一部、または全部を失った人や四肢・体幹に障害が残った人に対し、義肢や装具を適合させ、利用者が日常生活を送るうえで必要な機能の回復を図り、社会復帰をめざしたリハビリテーションを行います。

具体的には、交通事故や病気、けがなどで手足を失ったり、不自由になったりした人たちに対し、手足の機能の代替のため、治療に必要な各種機器をつくります。このため、医師の指示のもとで義足や義手、コルセットなどの義肢をつくり、その相談に応じて身体への適合を図る一方、医療の普及・向上にも寄与します。それだけに、材料についての知識だけでなく、設計や製図、デザイン、工作機械の操作技術、整形外科、リハビリテーションなどの知識と技術が求められます。

■主な職場

義肢製作所、病院、リハビリテーションセンター

福祉活動専門員

福祉活動専門員

社会福祉協議会(社協)に勤め、地域の福祉活動を推進するしごと。

■しごとの内容

市町村の社協に籍を置き、地域福祉活動を専門的に行います。地域福祉活動とは子育て支援や高齢者、障害のある人への支援など、地域が抱える課題を地域が主体となって解決していく活動のことです。福祉活動専門員は地域のなかで住民や団体、関連機関と連携しながら、地域福祉活動が広がっていくよう、サポートする役割を果たします。

具体的には、福祉活動を推進させるための方策について調査や企画、連絡調整を行うほか、広報、指導などを行います。

■主な職場

各市町村の社協

福祉事務所職員

福祉事務所職員

第一線の社会福祉の行政機関である福祉事務所の職員として、主に福祉六法にかかわる業務に当たる。

■しごとの内容

福祉六法(「老人福祉法」、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「生活保護法」)に定める援護、育成、または更生の措置に関する事務をつかさどります。

具体的には、虚弱や寝たきり、認知症などで介護を必要とする高齢者や身体障害者、知的障害者、児童、貧困者・低所得者およびその家族などに対し、さまざまな援護や育成、更生の措置に関する面接や家庭訪問を通じ、その実態を把握したり、相談に応じて必要な生活指導をしたり、施設への入所措置などを行います。

業務にあたっては相手の人格や価値観、人生観などを尊重して相談に応じ、常に第三者の立場に立ち、冷静かつ迅速に臨むことが大切です。このため、単に社会福祉の知識を習得するだけでなく、地域の関連施設や病院、診療所、民生委員・児童委員、市町村社協、ボランティア団体などの社会資源や法律の知識など、住民生活全般にかかわるさまざまな情報を蓄積して、必要なサービスをコーディネートすることが求められます。

福祉事務所の設置主体は都道府県や市ですが、町村も任意に設置できます。

■主な資格・職種

スーパーバイザー(査察指導員)、ケースワーカー(現業員)、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事、家庭相談員、面接相談員、婦人相談員、母子自立支援員、事務職員、嘱託医

福祉公社・社会福祉事業団職員

福祉公社・社会福祉事業団職員

在宅の高齢者や障害者に対し、生活支援や社会福祉施設の管理・運営を行う。

■しごとの内容

福祉公社職員は、在宅の高齢者や障害者に対し、生活援助や介護サービスを提供したり、そのサービスの連絡・調整などを行ったりします。

一方、社会福祉事業団職員は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や老人デイサービスセンターなど、社会福祉施設の管理・運営を行います。いずれも、その職務にあたっては公正・中立性が求められます。

■主な資格・職種

介護職員、生活指導員、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、訪問介護員・ホームヘルパー(介護職員初任者研修修了者)、介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、保健師、社会福祉士、事務職員

社会福祉士

社会福祉士

関係機関との連携・調整を図りながら、日常生活が困難な人や家族を支援する。

■しごとの内容

社会福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があったり、もしくは環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があったりする人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行います。また、医療関係者をはじめとした福祉サービス関係者などと連携し、これらとの連絡・調整、援助を行うソーシャルワーカーです。

具体的には、高齢者や身体障害者、知的障害者、児童など援護を必要とする人やその家族に対し、さまざまな相談や助言、指導、援助を行います。とくに社会福祉施設の生活相談員や児童指導員、行政機関における社会福祉主事、児童福祉司、保健・医療機関における医療ソーシャルワーカー(MSW)、社会福祉協議会(社協)の福祉活動指導員や福祉活動専門員などとして、利用者やその家族にかかわることが多くあります。それだけに、これらの業務にあたっては常に利用者の立場に立ち、社会福祉に関する情報をわかりやすく説明する一方、本人が主体的に必要なサービスを利用することができるように努めるとともに、関係機関との連絡・調整を図ることが求められます。

■主な職場

都道府県、市(特別区を含む。以下、略)町村、福祉事務所、社協、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、福祉公社・社会福祉事業団、老人7福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設、一般病院、介護保険施設、福祉(系)生活協同組合(生協)、福祉NPO法人事業所、福祉系企業・事業所、地域包括支援センター

介護福祉士

介護福祉士

日常生活が困難な人に入浴や食事などの介護を行う。

■しごとの内容

介護福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある人に対し、心身の状況に応じた介護およびその人や介護者に対し、介護に関する指導を行うケアワーカーです。

具体的には、寝たきりや認知症高齢者、身体障害者、知的障害者など介護を必要とする人たちにケアを行ったり、介護に関する相談に応じたりします。また、掃除や洗濯、居室の整理整頓、調理などの生活援助、病気の初期症状の観察、服薬の介助、水分補給、通院の付き添い、医療機関への連絡、救急時の対応などの健康管理、家族や友人、近隣の人たちとの対人関係の調整・促進、電話の代行、余暇活動の企画と参加などの社会活動、さらには介護計画の立案や記録、家族に対する介護指導や助言なども行います。

職場としては、施設と在宅に大きく分かれます。

常にサービスの利用者の生命の安全と人権の尊重を踏まえ、的確な介護を行う一方、本人の残存能力をできるだけ引き出し、自立支援することが求められます。

■主な職場

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、訪問介護事業所、通所介護事業所、グループホームなどの介護サービス事業所、障害者支援施設、市町村、社協、福祉(系)生協

精神保健福祉士

精神保健福祉士

精神障害のある人や家族の相談や援助などの支援を行う。

■しごとの内容

精神障害のある人の保健や福祉に関する専門的な知識と技術をもって、精神科病院、その他の医療施設で精神障害の医療を受けている人や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している人に対し、地域相談支援の利用に関する相談やその他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練、その他の援助を行う専門職です。

具体的には、病院などでは入院から退院までの問題の解決をめざし、関係機関との連絡・調整を図ったり、患者や家族との面接を行って環境の把握に努めたり、社会生活に適応できたりするように援助します。なかでも外勤の作業やデイケア、就労継続支援事業所における活動を援助することは重要なしごとです。

また、保健所や保健センターなどでは断酒会活動に対する援助や地域訪問活動、関係機関との連絡・調整、社会資源の開拓、地域の家族会などへの参画、その他の講習会開催や啓発活動などが重要なしごとです。

いずれにしても、精神障害者の自己決定権を尊重しながら、地域における関係機関との連携により、問題を解決することが求められます。

■主な職場

精神科病院、精神病床を有する、または精神科、もしくは心療内科を広告している病院や診療所、保健所、保健センター、精神保健福祉センター、就労継続支援事業所、グループホーム、地域活動支援センター、福祉ホーム、社協、福祉事務所

保健師

地域、学校、企業・事業所などで乳幼児から高齢者まで、あらゆる人々の健康をサポートする。

■しごとの内容

乳幼児から高齢者に至るまでのあらゆる人を対象とし、健康な日々を送ることができるよう、手助けをします。

学校や保健所、企業といった場所での保健指導(集団検診や健康相談)、似たような健康の悩みを抱えている人のネットワークづくり、疾病予防のアドバイスなどのほか、子育てに悩む母親などからの相談への対応、在宅の療養者を訪問し、必要な関係機関と連携を図るなど、さまざまな業務を行っています。

なお、保健師は、働く場所により①地域保健師、②学校保健師、③産業保健師などに分類されます。

①地域保健師は、都道府県の保健所や市町村の保健センターなどで地域住民の病気の予防活動、健康増進活動、病人のいる家庭へのアドバイスなどを行います。対象者は地域に住むすべての住民のため、新生児、乳幼児、妊婦、大人、高齢者、障害者など、さまざまな人たちに保健指導を行います。とくに保健所で働く場合、精神障害者、身体障害者、難病患者、結核患者、エイズ患者などへの保健指導やSARS(重症急性呼吸器症候群)、新型インフルエンザに対しての危機管理などもあり、専門的、かつ広域的な対応が求められます。

②学校保健師は、文字どおり、学校に在籍し、学校の教職員や児童・生徒の健康管理を行います。健康診断や健康観察などにより児童・生徒の心身の健康を守り、病気やけがなどの際には応急処置も行います。

③産業保健師は企業・事業所で働く保健師で、従業員の健康維持や健康管理を行います。

■主な職場

保健センター、保健所、企業・事業所、病院、検診センター、クリニック、地域包括支援センター、福祉施設、学校、大学などの研究機関、NPO、NGOなどの団体

看護師

医療関係機関や在宅で、診療の補助や患者の日常生活の援助を行う。

■しごとの内容

看護師のしごとは、傷病者、またはじょく婦(出産後の女性)に対し、療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、医療、保健、福祉などの場で①医師などが患者を診療する際の補助、②病気や障害のある人の日常生活における援助、③疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育を行います。

これらの看護の業務は「業務独占」とされており、医師や歯科医師、看護師・准看護師以外の人が行うことを禁止しています。また、守秘義務が課せられています。

看護師は主に病院などの医療機関に勤務することが多く、このような実務経験を重ねたうえ、専門分野に関する認定を受け、認定看護師や専門看護師といった資格、保健師、助産師などの関連資格を取得することができます。

しごとの内容や職場も多種多様で、病院や施設、在宅の新生児から高齢者まで看護業務にかかわります。

認定看護師:必要な教育課程を修了し、特定の看護分野で熟練した看護知識と技術を用い、看護ケアを実践できる看護師として日本看護協会から認定を受けた看護師をいいます。

専門看護師:日本看護協会専門看護師認定試験に合格し、ある特定の専門看護分野で卓越した看護実践能力を有することが認められた看護師をいいます。

■主な職場

病院、診療所、有料老人ホーム、介護施設、企業・事業所、訪問看護事業所、保健所、学校

准看護師

医師や看護師の指示を受け、診療の補助や患者の日常生活の援助を行う。

■しごとの内容

准看護師のしごとは医師、歯科医師、または看護師の指示を受け、傷病者、もしくはじょく婦(出産後の女性)に対し、療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、医療、保健、福祉などの場で①医師などが患者を診療する際の補助、②病気や障害をもつ人の日常生活における援助、③疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育を行う医療従事者です。

これらの看護業務は「業務独占」とされており、医師や歯科医師、看護師・准看護師以外の人が行うことを禁止しています。また、守秘義務が課せられています。

准看護師は主に病院などの医療機関に勤務することが多く、このような実務経験を重ねたうえ、看護師の資格や保健師、助産師などの関連資格を取得することができます。

職務内容や職場も多種多様で、病院・施設・在宅の新生児から高齢者まで看護業務にかかわっていくことになります。

業務の内容は、看護師とおおむね同様ですが、大きな違いは准看護師は医師や歯科医師、または看護師の指示を受けて業務を行うとされる点です。

■主な職場

病院、診療所、介護施設

理学療法士
(PT)

リハビリテーションが必要な人たちにADL(日常生活動作)の回復に向け、運動・物理療法を行う。

■しごとの内容

理学療法士はPT(Physical Therapist)とも呼ばれています。病気やけがや高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人に対し、基本的な動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防のため、運動療法や物理療法(温熱、電気、牽引などの物理的手段を治療目的に利用するもの)などを用い、関節可動域の拡大や筋力の強化、マヒの回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療から動作練習、歩行練習などの能力向上をめざす治療までを行い、自立した日常生活を送ることができるよう、支援する医学的リハビリテーションの専門職です。

また、障害者が社会生活を送るために必要な福祉用具の選定や住宅の改修、環境の調整、さらには地域社会のなかでの自立した生活ができるよう、福祉的な立場から地域リハビリテーション事業にも参画します。理学療法士のしごとは体力を必要とするイメージが強いのですが、“心のしごと”という面も強い職種で、障害などにより家で寝たきり、閉じこもりがちな人に対してはその人らしい生活を見つけるための支援を行い、障害のある子どもに対してはその成長のため、何をすべきかをともに考えるなど、メンタル的なサポートも付随しています。

なお、理学療法は医療行為(診療の補助)に位置づけられ、医師の指示にもとづいて行われます。

■主な職場

一般病院、診療所、保健所・保健センター、リハビリテーションセンター、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、老人デイサービスセンター、障害者支援施設、医療型児童発達支援センター、医療型障害児入所施設、特別支援学校、プロスポーツ団体

作業療法士
(OT)

さまざまな障害のある人たちに対し、絵画制作や園芸など各種の作業を通じて機能の回復を図る。

■しごとの内容

作業療法士はOT(Occupational Therapist)とも呼ばれています。身体や精神に障害のある人を対象に、主としてその応用的動作能力、または社会的適応能力の回復を図るため、医師の指示のもと、手芸や工作、遊びなどを通じ、治療や指導、援助を行います。

具体的には、先天的な心身の障害や病気、事故などにより、治療後、何らかの障害が残った機能を最大限に回復させるため、日常生活動作(ADL)や絵画、陶芸、木工、金工、手工芸、園芸、織物、遊びなどを通じて手先の訓練や治療を行い、補装具や備品の改良、環境の改善についても指導します。

また、対人関係や作業活動を利用して心理的な接近を図り、社会生活に復帰させるための心理的な準備や職業前評価を通じ、労働力の評価や職業準備訓練、レクリエーション、遊戯活動、社会教育などを行います。地域活動に参加することもあります。

■主な職場

一般病院、精神・神経科病院、保健所、リハビリテーションセンター、デイケアセンター、障害者支援施設、医療型児童発達支援センター、医療型障害児入所施設

言語聴覚士
(ST)

言語や聴覚、摂食・嚥下などに障害のある人にさまざまな訓練や指導を行う。

■しごとの内容

言語聴覚士はST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれています。音声機能や言語機能、または聴覚に障害がある人を対象にその機能の維持・向上を図るため、言語訓練、その他の訓練をはじめ、必要な検査や助言、指導などの援助を行います。

言語・聴覚障害の代表的なものには①聞こえの障害(自分の声や相手の言葉が聞き取れない)、②言語機能の障害(「言語発達障害:言葉が年齢相応に育たない」、「失語症:言葉が出てこないなど」、「高次脳機能障害:記憶や注意、認知などの機能の損傷」)、③話し言葉の障害(「声の障害:声のかすれや声が出ない」、「発音の障害:発音を誤ったり、ゆがんだり、ろれつが回らない」)、④「摂食・嚥下障害:食べたり、飲み込んだりできない」があります。これらは日常生活を送るうえで大きな障害となります。

言語聴覚士は、このような言葉によるコミュニケーションに問題がある人や摂食・嚥下の問題がある人に対し、言語療法を行い、よりよい生活を送ることができるよう、支援する専門職です。

■主な職場

一般病院、診療所、障害者支援施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、小・中学校、特別支援学校

医療ソーシャルワーカー
(MSW)

保健医療機関で患者や家族に対し、経済的・心理的・社会的な相談に応じたり、関係機関との調整を図り、患者が自立した生活を送ることができるよう、支援する。

■しごとの内容

疾病や心身の障害などに悩む患者や、その家族が安心して医療を受けることができるよう、保健・医療上の経済的、心理的、社会的な問題に対して相談に応じたり、関係機関や職員との連絡・調整に努め、社会復帰の促進を図ったりします。MSW(Medical Social Worker)とも呼ばれています。

具体的には、患者のプライバシーを保護しつつ、治療費や生活費の負担をはじめ、医師の指示にもとづく受診や入院上の援助、在宅療養中の家事や育児、子どもの教育、職業、患者同士や職員、家族との人間関係の調整への援助、転院先の紹介、退院後の社会福祉施設の活用や住宅の確保、就職の指導、関係機関や職種による在宅療養などを通じ、社会復帰を図ります。とりわけ、転院の必要な患者や障害が残る患者などの場合、適切な転院先やリハビリテーション施設、在宅医療支援サービスなどの情報の整理、地域の医師会や福祉事務所、社協、社会福祉施設など関係機関との連絡・調整、ボランティアの育成など幅広いソーシャルワークの知識と技術が求められます。

ただし、今のところ国家資格ではないうえ、業務上の位置づけもはっきりしていないため、自分で業務を開拓していかなければならない厳しさがありますが、やりがいもあります。

■主な職場

一般病院、精神科病院、診療所、保健所・保健センター、介護老人保健施設

救急救命士

救急車内や事故、災害の現場で、けがや病気の人の救急救命処置を行う。

■しごとの内容

事故・災害現場や救急車内などで、けがをしている人や病気の人に救急救命処置を施す医療専門職です。止血処置やバイタルの測定といった一般的な医療活動のほか、心臓や呼吸の止まっている人に対し、医師の指示を受けて点滴や気道の確保などの特定行為を行うこともあります。すみやかに傷病者のもとへ駆けつけ、救急救命処置によって人の命を救うという、やりがいのあるしごとといえるでしょう。

一方、本来、救急救命士は緊急度の高い重症の傷病者に対応する役割を担っていますが、実際に救急搬送された人の約半数は搬送先の医療機関で軽症と診断され、帰宅しているといわれています。また、一人暮らしの高齢者などがタクシー代わりに救急車を要請したり、終末期の高齢者で延命治療を望んでいなかったにもかかわらず、周囲の人があわてて救急車を要請してしまったりすることもあります。さらに、搬送先の医療機関がすぐに決まらず、救急車から何回も問い合わせをしなければならない、といったことも起きることがあります。

このように救急救命士の職務を含む救急医療にはさまざまな課題が指摘されており、救急医療の最前線で働く救急救命士にとって厳しい環境であるともいえます。長寿化が進み、高齢者を対象とする業務がさらに増えることが予想されますが、これからの救急救命士にはさまざまな課題に気概をもって取り組むことが期待されています。

■主な職場

消防機関、医療機関

音楽療法士

音楽のもつ力を活かし、心身の療養や機能回復を図る。

■しごとの内容

音楽を通じて心身に障害のある人に働きかけ、言語や薄れかけた記憶、人間的な感情などを取り戻させ、その回復を図ります。このため、MT(MusicalTherapist)とも呼ばれます。

具体的には、単に歌を歌ったり、音楽を聴かせたりするのではなく、音楽療法士が個々の利用者のニーズに合わせて音楽を提供し、その効果を分析しながら実施します。

■主な職場

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、通所リハビリテーションセンター、障害者福祉施設、精神科病院、作業所、ホスピス病棟、保育所

公認心理師

心の問題を抱える人の相談にのり、助言や指導を行う国家資格。

■しごとの内容

心の問題は複雑、かつ多様化しており、対応が急務となっています。他の関係者とも連携しながら心理に関する支援を行う制度として臨床心理士がありますが、民間資格であるため活躍の場が広がりにくく、複数の職場を兼務する人が多いため、雇用が不安定であるなどの問題が指摘され、国家資格が強く求められていました。このような状況を背景に、2015年9月に「公認心理師法」が成立、2017年9月に施行され、日本初の心理職の国家資格として「公認心理師」が誕生しました。

公認心理師が行う業務について、「公認心理師法」では次のように定めています。

1.保健医療、福祉、教育その他の分野において、専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

2.心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

3.心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

■主な職場

病院、保健・医療施設、高齢者施設、児童施設、福祉事務所、学校、矯正施設、企業・事業所、自営業

臨床心理士

心の問題を抱える人に対し、臨床心理学などにもとづく専門的な援助を行う。

■しごとの内容

心理学的な技法によって対象者を検査・診断し、さまざまな心理療法を行います。

具体的には、心の問題や悩みなどについて臨床的な心理学の技法を用いて解決を図ったり、相談に応じたりします。このため、業務にあたっては心理診断の能力や心理治療的援助、技法上の的確な処置能力、人的援助システムの管理能力などが求められます。

■主な職場

病院、精神保健福祉センター、デイケアセンター、少年鑑別所、児童相談所、学生相談所、教育相談機関、企業内診療所、自営業

カウンセラー

人が抱えるさまざまな問題に対し、相談に応じて助言を与え、精神面での援助やメンタルケアを行う。

■しごとの内容

個人のさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報を提供したり、心理治療的な助言・指導をしたりしてその解決を図ります。なかでも注目されるのは産業カウンセラーで、日本産業カウンセラー協会は、産業カウンセラー、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタントの3つを認定しています。試験は毎年1回、日本産業カウンセラー協会が実施しています。

このしごとはケースワーカーと違い、具体的な援助が伴わないうえ、専門の資格なども問われないものの、相談者との信頼関係を保ちながら問題の解決を図っていくことが重要です。このため、心理学や社会学、教育学、精神医学、人間科学などの専門的な知識が求められます。

■主な職場

心療内科、精神科病院や診療所、大学の学生相談室、企業・事業所、民間カウンセラーセンター、教育研究所、小・中学校

司法ソーシャルワーカー

高齢者や障害者など、法の助けを求めている人の相談にのり、司法と福祉の双方から支援を行う。

■しごとの内容

高齢者や障害者などで法律の知識がない、またはコミュニケーションが不自由である人が法律にかかわる問題で困っているとき、司法・行政・福祉が連携して直接働きかけ、課題解決への支援をすることを「司法ソーシャルワーク」といいます。その支援の仕組みのなかで、援助を必要としている人と実際にかかわり、必要な支援の方法を組み立てる役割を担うのが司法ソーシャルワーカーです。そのカギとなるのが「アウトリーチ型の対応」です。このため、司法ソーシャルワーカーの側から困っている人に働きかけていくことが求められます。

また、詐欺に遭うなど、要援助者が被害者となるケースだけでなく、刑事事件で起訴されるケースにも支援を行います。この場合、捜査・公判の段階からかかわり、地域で安心・安定して暮らしていくために必要な福祉的支援を行います。このような取り組みはとくに「入り口支援」と呼ばれています。

具体的には、弁護士との情報交換、拘留中の本人との接見、関係機関や福祉サービスの調整、更生支援計画書の作成、公判での情状にかかわる証言、地域へのつなぎとアプローチ、などです。

■主な職場

矯正施設、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方検察庁、法律事務所、自営業

児童心理司

子どもや親の悩みに対し、心理学的側面から援助する。

■しごとの内容

児童やその保護者などの相談に応じ、診断面接や心理検査、観察などによって心理診断、また、必要な助言や指導を行います。

具体的には、その心理状況の把握や検査、施設利用の適否、援助計画の策定、レクリエーション、クラブ活動などの個別療法や集団療法などの理学的な技法を用い、援助を行います。

■主な職場

児童相談所、なお、以下の職場では「心理判定員」と呼ばれています。身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、障害者支援施設、障害児入所施設

健康運動指導士

健康的な生活のための運動を指導する。

■しごとの内容

国民の体力づくりや健康の増進のため、運動生理学や医学的な基礎知識にもとづき、一人ひとりの身体に合わせた運動プログラムを作成し、運動量やその方法を指導します。

近年の高齢化の進行や運動不足を原因とする糖尿病をはじめ、肥満や動脈硬化、高血圧、心臓病などの生活習慣病を予防し、健康を保持・増進するうえで注目されています。このため、老人福祉施設や病院、地域など、その活動の場は広がっていますが、運動が好きであるだけでなく、人とのコミュニケーション力が求められます。

■主な職場

健康増進センター、スポーツクラブ、クアハウス、フィットネスクラブ、病院、介護保険施設

栄養士・管理栄養士

栄養指導や食事の管理指導などを通じ、国民の健康の保持・増進、疾病の予防をサポートする。

■しごとの内容

栄養士は、栄養学にもとづき、食生活に関する栄養指導や献立の作成、食材の発注、食事指導など集団の栄養・食事の管理指導を行います。

一方、管理栄養士は、より専門的な知識を必要とする栄養指導、集団の栄養・食事の管理指導を行います。

具体的には、傷病者に対する療養に必要な栄養指導、個人の身体状況や栄養状態などに応じた高度の専門的な知識と技術を要する健康の保持・増進のための栄養指導、特定多数の人に継続的に食事を供給する施設における利用者の身体状況や栄養状態、利用状況などに応じた特別の配慮を必要とする給食管理、およびこれらの施設に対する栄養改善上、必要な指導などを行います。

■主な職場

病院、高齢者施設、各種福祉施設、企業・事業所、学校、行政機関

視能訓練士

医師の指示のもとで視能検査を行うとともに、斜視や弱視の訓練や治療に携わる。

■しごとの内容

視力の機能に障害がある人を対象に、眼科医の指示のもとで目の検査や矯正のための訓練を行い、その機能を回復させます。

具体的には、医師が治療を行うため、必要な基礎となる調査を行う一方、その結果を踏まえ、医師と相談して訓練に必要なプログラムを作成し、各種の光学的な補装具を使って矯正のための訓練を行います。斜視や弱視などにあっては早期発見・早期治療が必要であるため、乳幼児に対する検査や診断に重点が置かれます。

■主な職場

病院、診療所、医療研究機関

盲導犬訓練士

視覚障害者とともに歩き、その移動と生活を助ける盲導犬を育てる。

■しごとの内容

視覚障害者の目や足となって外出を介助する犬を盲導犬として訓練し、養成します。盲導犬訓練士として経験を2年以上積めば、視覚障害者に対して歩行の指導を行う盲導犬歩行指導員の道も開かれます。

■主な職場

盲導犬訓練施設(全国11団体)

歩行訓練士
(視覚障害生活訓練等指導者)

目の不自由な人への歩行訓練や日常生活に必要な動作・技能の指導を行う。

■しごとの内容

目の不自由な人が杖を使って安全に歩行できるよう、歩行訓練を指導するほか、点字やパソコンを使って他人とコミュニケーションをとったり、調理・掃除・食事な日常生活に必要な動作・技能の指導を行ったりする専門職です。

■主な職場

視覚障害リハビリテーションセンター、視覚障害者入所・通所施設(各指導員)、在宅の視覚障害者宅(支援員)、自治体(職員)、専門学校(講師)など。

福祉レクリエーション・ワーカー

高齢者や障害者などのレクリエーションや余暇活動を支援する。

■しごとの内容

高齢者や障害者などを対象に、より快適な生活や余暇を楽しめるよう、レクリエーション活動を企画・運営します。

■主な職場

病院、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、リハビリテーション施設、デイケアセンター

福祉用具専門相談員

高齢者や障害者などに対し、使い勝手のよい福祉用具の選び方や使い方などを助言する。

■しごとの内容

利用者の心身の状況、希望や置かれている環境などをアセスメントし、専門的な知識にもとづく福祉用具の選定や使用についての支援、福祉用具の機能、安全性、衛生状態などについての点検・調整を行います。

また、利用者ごとに福祉用具サービス計画を作成し、介護支援専門員(ケアマネジャー)などと情報の共有を図ります。

■主な職場

指定福祉用具貸与・販売事業所、福祉用具メーカー・販売などの福祉系企業・事業所

福祉住環境コーディネーター

高齢者や障害者が自立して生活できる住環境のあり方を提案する。

■しごとの内容

高齢者や障害者などに配慮した住宅の改修や生活環境のあり方について提案したり、福祉用具についての情報を提供したりします。

具体的には、バリアフリー住宅の新築や建て替え、リフォームにおけるコーディネート、福祉用具や家具の選び方などを助言します。

認定資格で、3級は福祉と住環境の関連分野の基礎知識、2級は3級で得た知識を実務に活かすだけでなく、関係職種と連携し、具体的な解決策を提案できるだけの知識が求められます。1級は、2~3級で得た知識をもとに新築や住宅の改修のプランニングなどを行います。

なお、2級以上の合格者は介護支援専門員(ケアマネジャー)などと並び、介護保険の「住宅改修が必要な理由書」を作成することができます。

■主な職場

建築設計事務所、都市計画事務所、住宅設備メーカー、福祉用具販売店、工務店、訪問看護事業所(訪問看護ステーション)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、老人(在宅)介護支援センター、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

職能判定員

身体障害者や知的障害者がその人の能力に応じた仕事を見つけ、職業生活に従事できるよう支援する。

■しごとの内容

身体障害者や知的障害者が就職できるよう、相談に応じたり、職業リハビリテーションや生活指導を行ったりします。このため、医師や児童心理司・心理判定員、生活支援員などと協力しながら作業標本テストや質問紙法の標準テスト、面接などを通じて職業能力を評価し、能力に応じた自立生活を送ることができるよう、判定を行います。

■主な職場

障害者職業センター、障害者職業能力開発校、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者支援施設

高等学校福祉科教諭

高齢者や障害者などの支援を志望する高校生に専門的な知識と技術を教育し、介護福祉士などの資格の取得につなげる。

■しごとの内容

高等学校教諭一種免許(福祉)の資格をもち、高校生に対して福祉に関する教育を行い、介護福祉士試験の受験資格を取得してもらい、高齢者や障害者などの支援に従事する人材の養成に努めます。

なお、このしごとに就く人は社会福祉の教育に関する専門的な知識と技術、資格を有していることはもとより、福祉科をもつ高校では高等学校福祉科教諭のうち、1人はすべての教科における教育課程の編成等の教務に関する主任者であるとともに、養成施設などの専任教員として3年以上の実務経験のある人を置くことになっています。それだけに、教育者として高いヒューマニティと資質が要求されます。

■主な職場

福祉系高等学校

保育士

保育所などで子どもたちとかかわり、その健やかな成長を促すとともに、保護者をサポートする。

■しごとの内容

保育に関する専門的な知識と技術をもって、児童の保育および保護者に対して保育に関する指導を行う専門職です。

勤務先として最も多いのが保育所(保育園)で、就学に向けて食べる、遊ぶ、眠る、排泄などの基本的な生活習慣を児童に身につけさせたり、その健全な育成と豊かな人格形成に手助けしたりするほか、保護者との連絡や学校、地域との連携を行います。このため、一人ひとりの児童やその保護者の状況をよく知り、さまざまな問題についても柔軟に受け止め、細やかに配慮する必要があります。

また、知的障害児や肢体不自由児など、障害のある児童が入所する児童福祉施設では療育、養護施設ではケースワークなど、それぞれの施設に見合った保育の専門性が求められます。

■主な職場

保育所、乳児院、児童館、児童センター、放課後児童クラブ(学童保育)、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、企業内保育所、認定こども園

児童指導員

養護を必要とする子どもたちが健全に成長できるよう、生活環境の整備や生活指導を行う。

■しごとの内容

家庭の事情や障害などのため、児童福祉施設で生活を送っている0~18歳までの児童を親など保護者に代わり、健全に成長するように生活指導します。

一般的には、児童に対する生活指導計画の立案や会議の運営、内部の連絡・調整、対外的な折衝、ケースワークやグループワークを通じての家庭的な援助、児童相談所や学校との連絡、児童の引き取りをめぐる保護者との面接、周囲との調整などがほぼ共通したしごとです。

なお、知的障害児や肢体不自由児など障害のある児童が入所する児童福祉施設では療育、児童養護施設ではケースワークなど、それぞれの施設に見合った保育の専門性が望まれます。

■主な職場

児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童家庭支援センター、児童心理治療施設、乳児院

グループホーム

グループホーム
(共同生活援助施設)

障害者がふだんの生活に近い環境のなかで自立した生活を送ることができるよう、夜間に介護や日常生活上の相談・支援などを行う施設。

■しごとの内容

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主に夜間に共同生活の住居で相談や日常生活上の援助を行うサービスです。

一般的には障害者が地域にあるアパートやマンション、一戸建て住宅などに4人以上で共同生活し、世話人によって食事などの家事や健康の管理などの支援、相談、または生活支援員により食事や入浴、排泄などの介護を行います。利用者は、利用したサービス量に応じた経済的な負担がありますが、上限月額が定められています。

以前は共同生活の住居に入居している障害者に対し、主に夜間に入浴や排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言、その他日常生活上の支援を行う「ケアホーム」(共同生活介護)というサービスがありましたが、2014年4月にグループホームに一元化されました。

この一元化後のグループホームにおいては、利用者の状態に応じてより柔軟なケアを行うことができるよう、これまでの日常生活上の相談、援助に加え、入浴や排泄、食事などの介護や家事、その他の日常生活上の援助を提供することになりました。

経営主体は社会福祉法人やNPO法人事業所、医療法人などで、「介護サービス包括型(従前のケアホーム型)」、「外部サービス利用型」、2018年に創設された「日中サービス支援型(重度の障害者などに常時支援を提供)」があります。

■主な資格・職種

世話人、生活支援員、サービス管理責任者

障害者支援施設

障害者支援施設

障害者に対して入浴や排泄、食事などの介護や生活相談などの支援を行う施設。

■しごとの内容

施設に入所する障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援、生活介護、自立訓練、就労移行支援など)を行う施設です。

■主な資格・職種

生活支援員、職業指導員、就労支援員、医師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

福祉ホーム

福祉ホーム

住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室、その他の設備を提供する施設。

■しごとの内容

現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室、その他の設備や日常生活に必要なサービスを提供する施設です。このため、福祉事務所など関係機関との連絡・調整なども行います。

対象者は、家庭環境や住宅事情などの理由により、居宅で生活することが困難な障害者となっていますが、常時介護や医療を必要とする状態にある人は除かれます。

■主な資格・職種

管理人

生活介護事業所

障害者に対し、主として昼間に入浴や排泄、食事などの介護、生活相談、創作的活動の提供を行う事業所。

■しごとの内容

常時介護を必要とする障害者を対象に、通所することにより主として昼間に入浴や排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、および助言や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行う事業所です。

■主な資格・職種

生活支援員、医師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

自立訓練(生活訓練)事業所

身体障害者などにリハビリテーションや身体の維持・回復のための訓練などを行う事業所。

■しごとの内容

身体障害者や難病患者などに対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション、生活などに関する相談・助言などを行う事業所です。

利用期間は原則として1年6か月です。

■主な資格・職種

生活支援員、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

自立生活援助事業所

施設などで生活していた障害者に対し、居宅で生活するための相談・助言を行う事業所。

■しごとの内容

2018年4月に施行された改正「障害者総合支援法」で新たに創設されたサービスです。障害者支援施設やグループホームなど*を利用していた障害者(知的障害者や精神障害者など)で、地域で一人暮らしを希望する人に対し、地域において自立した日常生活、または社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問(居宅訪問)や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行う事業所です。

対象者には、①施設などから退所・退院した人のほかに、②すでに地域で一人暮らしをしていて支援が必要な人、③障害、疾病などのある家族と同居していて一人暮らしをしようとする人も含まれます。

具体的には、定期的に利用者の居宅を訪問し、食事・洗濯・掃除など日常生活の課題、公共料金や家賃の支払い、体調や通院状況、地域住民との関係など、居宅での自立した日常生活を営むための各問題について状況の把握や確認を行い、必要な情報の提供および助言や相談、関係機関(計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関など)との連絡・調整など、自立した日常生活を営むための環境の整備に必要な援助を行います。

また、定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった場合、訪問、電話、メールなどによる随時の対応も行います。

利用期間は1年間です。

*ほかに、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更生施設、 刑事施設、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームも含まれます。

■主な資格・職種

地域生活支援員

地域活動支援センター

障害者に対し、創作的活動や社会との交流などの機会を提供する機関。

■しごとの内容

障害者などを対象とし、地域の実情に応じ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などのサービスを提供する通所施設です。事業形態により、住民に対するボランティアの育成や就労のための社会適応訓練などを行っているところもあります。

■主な資格・職種

職業指導員、生活支援員

就労移行支援事業所

65歳未満の障害者に対し、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

■しごとの内容

就労を希望する65歳未満の障害者で、一般の企業・事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に対し、生産活動や職場体験などの機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援、障害の適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のため、必要な相談などを行う事業所です。

利用期間は原則として2年です。

■主な資格・職種

職業指導員、生活支援員、就労支援員

就労継続支援A型事業所

一般の企業・事業所などに雇用されることが困難な障害者に対し、雇用契約にもとづき、就労に必要な知識と能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

■しごとの内容

一般の企業・事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約などにもとづいて就労する人に対し、生産活動の機会の提供や就労に必要な知識、能力の向上のための訓練を行う事業所です。

■主な資格・職種

職業指導員、生活支援員

就労継続支援B型事業所

一般の企業・事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労に必要な知識と能力の向上を図る訓練などを行う事業所。

■しごとの内容

一般の企業・事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、一般の企業・事業所に雇用されていた障害者で、その年齢や心身の状態などの事情により引き続き当該の企業・事業所に雇用されることが困難になった、または就労移行支援によっても一般の企業・事業所に雇用されるに至らなかった人などに対し、生産活動の機会の提供など就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行う事業所です。

■主な資格・職種

職業指導員、生活支援員

就労定着支援事業所

一般就労へ移行した障害者が働き続けることができるよう、指導・助言、企業・事業所や家族との連絡・調整などを行う事業所。

■しごとの内容

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題が生じている人に対し、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行う事業所です。障害者雇用数や就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加するなかで、就労に伴う生活上の支援ニーズが多様化、増大することを踏まえ、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、2018年4月に新たに創設された「障害者総合支援法」にもとづく障害福祉サービスの1つです。 

具体的には、①雇用した企業・事業所・自宅などへの訪問や障害者の来所による月1回以上の相談を通じ、生活リズムや体調の管理や家計など、就労に伴い生じている生活面の課題を把握し、②就業先の企業担当者や障害福祉サービス事業者、医療機関などと連絡を取りながら課題解決に向け、指導・助言などの必要な支援を行います。

利用期間は最大3年間で、経過後は障害者就業・生活支援センターなどへ引き継がれます。

■主な資格・職種

就労定着支援員

障害者就業・生活支援センター

障害者の就業や生活面における各種相談を一体的に実施する事業所。

■しごとの内容

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にもとづき、18歳以上で精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳のいずれかをもっており、一般就労を希望、またはすでに一般就労されている人を対象に、その家族や支援者、雇用されている企業・事業所から障害者の就業や生活面における各種の相談に応じ、支援するため、その居住する地域に雇用や保健福祉、教育などの関係機関を整備し、かつ連携させる拠点です。

運営は公益法人(社団または財団)や社会福祉法人、福祉NPO法人事業所です。

■主な資格・職種

就業の職種はとくに区別されておらず、就職相談、仕事上の悩み、金銭の管理、健康問題など就業や生活面全般にわたります。

共同作業所
(小規模作業所)

地域で障害者が仲間と一緒に働く場を提供する事業所。

■しごとの内容

特別支援学校を卒業したものの、障害があるため、進路が決まらなかったり、一度は一般の事業所に就職したものの、しごとになじめず、就業が継続できなかったりしている地域の障害者を対象に、働く場や生活・交流の場の確保をめざす民間事業所です。障害者団体や障害者の親・家族の会、ボランティアなどの関係者が生きがいづくりや機能訓練、生活支援、仲間づくり、学習、レクリエーションなどの共同事業を通じ、雇用促進のための訓練を行ったり、工賃を得ることを目的としています。地域によっては福祉作業所や小規模作業所、小規模授産所、障害者作業所などともいわれています。

具体的には、地域の住民や事業所の理解と協力のもと、公園の清掃や廃品の回収・リサイクル、企業・事業所の各種下請け作業、パンやクッキーなど自主製品の製造・製作とバザーなどでの販売、喫茶店などの経営を通じ、収益を上げています。また、音楽の演奏や運動会などのレクリエーション、生け花や陶芸などのクラブ活動、自治会活動などを行っているところもあります。

このような共同作業所が生まれた背景としては、住み慣れた地域で暮らしたいという障害者や家族の思い、また、行政による特別支援学校卒業後の地域における雇用の場づくりの立ち遅れなどがあります。もっとも、法定外の無認可の事業所とあって、自治体などの援助が少ないため、施設の経営基盤や雇用の不安定などの問題を招いているところも見受けられます。

ただし、最近では地域の一般の事業所が理解を示して業務を発注するなど、少しずつ環境が改善されてきています。

なお、2006年10月から「障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)」によって新たなサービス体系となり、共同作業所は主に地域活動支援センターや就労移行支援事業所、就労継続支援A・B型事業所への移行が行われています。

■主な資格・職種

生活相談員、作業指導員、ケースワーカー

障害児入所施設

入所により障害のある児童へ福祉サービス・治療を提供する施設。

■しごとの内容

障害のある児童が入所し、保護、日常生活の指導および独立自活に必要な知識や技能の付与を受ける施設です。福祉サービスを行う「福祉型」、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」の2つがあります。

なお、障害児が入所する施設は以前、障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう、2012年度に障害児入所施設に再編されました。もっとも、これまでと同様、障害の特性に応じたサービスの提供も認められています。

■主な資格・職種

児童指導員、保育士、医師、看護師、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

放課後等デイサービス事業所

放課後や休業日の障害児を通所によりサポートする事業所

■しごとの内容

学校へ通学している障害児に対し、放課後や夏休みなどの長期休暇中に通う施設です。生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することで、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

具体的には、以下のようなメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。

①自立した日常生活を営むために必要な訓練

②創作的活動、作業活動

③地域交流の機会の提供

④余暇の提供

また、本人が混乱しないよう、学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援も行います。

■主な資格・職種

児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、技能訓練担当職員、障害福祉サービス経験者

児童心理治療施設

軽度の情緒障害を抱えた児童を総合的に治療・支援し、早期の家庭復帰などをめざす施設。

■しごとの内容

軽度の情緒障害のある児童が短期間入所、または保護者のもとから通い、情緒障害を治すことを目的とする施設で、2017年4月より「情緒障害児短期治療施設」から「児童心理治療施設」に名称が変更されました。

具体的には、家庭や学校における人間関係などが原因で感情や情緒に不調をきたし、緘黙(かんもく:口を閉じて何もいわず、押しだまる)や不登校、反抗、乱暴、窃盗、授業の妨害などの問題行動やチックや爪かみ、夜尿、拒食などの神経性習癖などを有する児童を対象に各種心理療法や生活指導、教育を行い、社会適応性を高めます。施設によっては総合的福祉対策の一環として、カウンセリングや家族療法を行うところもありますが、入所児童のうち、被虐待児童が増加しているため、その対応が課題となっています。

■主な資格・職種

医師、看護師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、ソーシャルワーカー、事務職員

児童発達支援センター

通所により障害のある児童へ福祉サービス、治療を提供する施設。

■しごとの内容

地域の障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与、または集団生活への適応のための訓練を受ける地域の中核的な療育支援施設です。

福祉サービスを行う「福祉型」、および福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」の2つがあります。障害児に対する通所施設は以前、障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう、2012年度に一元化されました。もっとも、これまでと同様、障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

■主な資格・職種

児童指導員、保育士、医師、看護師、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

保育所等訪問支援事業所

障害児が障害児以外との集団生活に適応できるよう、サポートする事業所。

■しごとの内容

保育所(保育園)などを現在利用している障害児、または今後、利用する予定の障害児が保育所(保育園)などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、2週間に1回程度施設を訪問し、「保育所等訪問支援」を提供することにより保育所(保育園)などの安定した利用を促進します。

訪問先は、保育所(保育園)をはじめ、幼稚園や認定こども園、小学校、特別支援学校、自治体が認めた児童が集団生活を営む施設、乳児院、児童養護施設です。

■主な資格・職種

児童指導員、保育士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)

点字図書館

視覚障害者に対し、点字図書や録音図書の製作や貸し出しなどを行う図書館。

■しごとの内容

視覚障害者に対し、点字の刊行物や視覚障害者用の録音物を提供する施設です。

点字図書や録音テープの製作・貸し出しを主な業務とするほか、点訳・朗読奉仕員の指導・育成や関係図書の奨励、各種相談事業などを行っています。さらに、視覚障害者を対象に一般の刊行物を点字に翻訳して製版したり、印刷したりする点字出版施設があります。

また、字幕(手話)入りのビデオカセット・DVDの製作・貸し出しや手話通訳者の派遣、手話教室や教育・育児・医療・職場に関する相談事業を行う聴覚障害者情報提供施設もあります。

いずれも無料、または低額な料金で利用できます。

■主な資格・職種

点訳奉仕員、朗読奉仕員、事務職員(図書館司書)

身体障害者更生相談所

身体障害者本人やその家族からの相談に応じ、専門的な指導や判定業務などを行う機関。

■しごとの内容

身体障害者やその家族に対し、専門的知識と技術を必要とする相談・指導や医学的、心理学的、職能的な判定業務、補装具の処方および適合判定、市町村に対する専門的な技術的援助指導、来所の難しい人などのため、必要に応じて行う巡回相談、さらに、地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務などを行う機関です。

設置主体は都道府県、政令指定都市となっています。

■主な資格・職種

医師、身体障害者福祉司、ケースワーカー、心理判定員、職能判定員、保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

精神科病院

精神障害者の治療や看護などに必要な専門職をもち、入院・外来用の設備のある専門病院。

■しごとの内容

精神障害者に対し、集中的な治療や看護、保護を行い、その社会復帰を促進する一方、精神疾患の発生の防止と国民の精神的な健康の保持、およびその増進に努めることにより、福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることを目的とする医療施設です。

福祉系職種の場合、精神保健福祉士が中心となり、精神科病院を利用している人の社会復帰に関する相談に応じ、助言や指導、日常生活への適応のために必要な訓練、その他の援助を行います。また、患者の保護者などとの連絡・調整を行うこともあります。

設置主体は、政府、または都道府県、もしくは都道府県の指定を受けた民間の病院です。病院の形態は、総合病院に精神科(デイケア)の病棟がある場合、あるいは診療所に精神科を設置している場合などさまざまです。

精神科病院の機能は近年、閉鎖的な隔離入院から開放的な治療・入院、さらには地域移行支援へと転換しており、精神障害者の人権の尊重や社会復帰に対する国民の理解と協力が望まれています。

■主な資格・職種

精神科医師、看護師、准看護師、薬剤師、栄養士、調理員、検査技師、精神保健福祉士、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、臨床心理士、公認心理師、事務職員

保健所・市町村保健センター

精神衛生行政の第一線として、身近で幅広い相談などへの対応や支援事業を行う機関。

■しごとの内容

精神障害者にかかわる業務として、保健所は精神保健に関する事項について企画・調整、普及・啓発、研修や組織の養成、およびこれらに必要な事業を行います。また、相談や訪問指導を行うほか、精神障害者の健康の保持および増進を図るため、必要があるときは精神保健に関する情報の収集や整理、活用、もしくは所管区域に係る精神保健に関する調査研究を行います。

一方、市町村保健センターは精神保健に関する事項について、健康相談や保健指導、健康診査、その他地域保健に関して必要な事業を行います。

なお、「医療観察法」にもとづき、保護観察所との連携も必要に応じて行います。

設置主体は、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、または特別区、市町村保健センターは市町村(任意設置)となっています。

■主な資格・職種

医師、歯科医師、看護師、准看護師、保健師、助産師、薬剤師、栄養士、管理栄養士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、臨床心理士、精神保健福祉士、職業指導員、作業指導員、診療放射線等各種検査技師、精神保健福祉相談員、医療社会事業職員、調理員、事務職員、獣医師、歯科衛生士

自立訓練(機能訓練)事業所

知的障害者や精神障害者の生活能力の維持・向上などを行う事業所。

■しごとの内容

身体障害者や難病患者などに対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション、生活などに関する相談・助言などを行う事業所です。

利用期間は原則として1年6か月です。

■主な資格・職種

生活支援員、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

身体障害者福祉センター

身体障害者とその家族、ボランティアなどが交流し、文化活動などを行う機関。

■しごとの内容

身体障害者や家族に対し、無料、または低額な料金で各種の相談に応じたり、機能訓練や教養の向上、社会との交流の促進、レクリエーションのための便宜を総合的に供与する機関です。

身体障害者福祉センターには次の4つの種類があります。

①各種相談に応ずるほか、機能訓練や社会との交流の促進、スポーツ・レクリエーションのため、必要な便宜を総合的に供与するA型。

②障害者デイサービスやボランティアの養成、その他身体障害者の福祉の増進を図るB型。

③在宅の身体障害者が自宅から通所し、創作的活動や機能訓練などを行う在宅障害者デイサービス施設。

④広域的な利用施設として景勝地や温泉地などに設置され、障害者とその家族が気軽に宿泊したり、休養することができるほか、レクリエーションなどのための便宜を供与したりする障害者更生センター。

設置主体は、原則として自治体となっています。

■主な職場

A型:36か所、B型:114か所、障害者更生センター:5か所(2017年10月現在)

知的障害者更生相談所

知的障害者やその家族からの相談に応じ、専門的な指導、判定業務などを行う機関。

■しごとの内容

知的障害者やその家族に対し、専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務や医学的、心理学的、職能的な判定業務、市町村に対する専門的な技術的援助、来所の難しい人などのため、必要に応じて行う巡回相談、さらには関係機関と連携を図り、地域のネットワーク化を推進するといった地域生活支援の推進などを行う行政機関です。

設置主体は都道府県、政令指定都市となっています。

■主な資格・職種

医師、知的障害者福祉司、ケースワーカー、心理判定員、職能判定員、保健師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)

精神保健福祉センター
メンタルヘルス対策支援センター

地域の“心の健康”の保持増進のため、幅広い取り組みを行う機関。

■しごとの内容

精神保健や精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究や相談および指導、精神医療審査会の事務や自立支援医療(精神通院医療)の支給の要否の認定、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務などを行う行政機関です。

保健所と連携する地域精神保健福祉活動の拠点として、都道府県と政令指定都市に設置される中枢機関で、保健所や関係機関に対する技術の指導・援助、その職員に対する教育や研修、調査研究、精神保健福祉相談などにも努めています。

また、精神障害者などの社会復帰を促進するため、デイケアやアルコール関連の依存症などの問題や思春期における精神保健福祉に関する相談・指導、うつ病やひきこもり対策、家族教室などに取り組んでいます。

■主な資格・職種

精神科医師、看護師、保健師、薬剤師、栄養士、検査技師、精神保健福祉士、精神保健福祉相談員、事務職員、臨床心理技術者、作業療法士(OT)