| 第1級 |
高次脳機能障害により食事・入浴・更衣等の日常生活動作ができず常時介護を要するもの又は高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるために、常時監視を要するものが該当する。
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| 第2級 |
高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするもの又は高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時他人による監視を必要とするものが該当する。
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| 第3級 |
高次脳機能障害のために4能力のいずれか1以上の能力について「できない」状態に該当すると認められるもの又は4能力のいずれか2以上の能力について「困難が著しく大きい」状態に該当すると認められ、これらの状態の全体を捉えた場合には4能力のいずれか1以上の能力について「できない」状態に相当すると考えられるものが該当する。
┌ | | | | └ |
たとえば、4能力のいずれか1以上の能力について「できない」状態に該
当するものには、次のような場合が該当する。
意思疎通能力については、「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
問題解決能力については、「課題を与えられてもできない」場合 |
┐ | | | | ┘ |
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| 第5級 |
高次脳機能障害のために4能力のいずれか1以上の能力が「困難が著しく大きい」状態に該当すると認められるもの又は4能力のいずれか2以上の能力について「困難はあるが援助があればできる」状態に該当すると認められ、これらの状態の全体を捉えた場合には4能力のいずれか1以上の能力について「困難が著しく大きい」状態に相当すると考えられるものが該当する。
┌ | └ |
たとえば、4能力について「困難が著しく大きい」状態に該当するものに
は、次のような場合が該当する。 |
┐ | ┘ |
┌ | | | └ |
意思疎通能力については、「実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などの色々な手段とともに話しかければ、短い文や単語くらいは理解できる」場合
問題解決能力については、「単純な作業であっても1人で判断することは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない」場合 |
┐ | | | ┘ |
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| 第7級 |
脳損傷により意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・集中力や社会的行動能力(協調性・攻撃性・易刺激性等)が低下し、4能力のいずれか1以上の能力が「困難はあるが援助があればできる」状態に該当すると認められるもの又は4能力のいずれか2以上の能力について「困難があり多少の援助が必要」状態に該当すると認められ、これらの状態の全体を捉えた場合には4能力のいずれか1以上の能力について「困難はあるが援助があればできる」状態に相当すると考えられるものが該当する。
┌ | | | └ |
たとえば、4能力について「困難はあるが援助があればできる」状態に該当
するものには、次のような場合が該当する。
意思疎通能力について、「職場で他の人と意思疎通を図ることができるが、
意味を理解するためにはしばしば繰り返してもらう必要がある」場合 |
┐ | | | ┘ |
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| 第9級 |
脳損傷により意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・集中力や社会的行動能力(協調性・攻撃性・易刺激性等)が低下し、4能力のいずれか1以上の能力が「困難があり多少の援助が必要」な状態に該当すると認められたものが該当する。
┌ | | | | | └ |
たとえば、4能力について「困難があり多少の援助が必要」状態に該当するものには、次のような場合が該当する。
意思疎通能力については、「職場で他の人と意思疎通を図ることができるが、意味を理解するために時には繰り返してもらう必要がある」場合
「問題解決能力については「かなり具体的な作業であっても1人で判断することは困難であり、時々助言を必要とする」場合 |
┐ | | | | | ┘ |
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| 第12級 |
MRI、CT等により他覚的に証明される軽度の脳挫傷、脳出血等又は脳波の軽度の異常所見が認められるものであって、4能力のいずれか1以上の能力が「困難はあるが概ね自力でできる」又は「多少の困難はあるが概ね自力でできる」な状態に該当すると認められるものが該当する。
┌ | | | | | | | └ |
たとえば、4能力について「困難はあるが概ね自力でできる」状態に該当するものには、次のような場合が該当する。
意思疎通能力については、「職場で他の人と他の人と意思疎通を図るためにはゆっくり話してもらう必要がある」場合
また、4能力について「多少の困難はあるが概ね自力でできる」状態に該当するものには、次のような場合が該当する。
問題解決能力については「さほど複雑でない手順であれば、概ね理解して実行できる」場合 |
┐ | | | | | | | ┘ |
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| 第14級 |
MRI、CT等によっては、脳の器質的病変は明らかではないが、頭部打撲等の存在が確認されたものであって、4能力のいずれか1以上の能力が「困難はあるが概ね自力でできる」又は「多少の困難はあるが概ね自力でできる」な状態に該当するとの自訴が単に誇張ではないと合理的に推測されるものが該当する。
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参考 |
: |
「高次脳機能障害者の復職、就労における問題点」(田谷 勝夫 『職リハネットワーク』 1993.10.No.22所収) |
| 参考 |
: |
「高次脳機能障害者の就職を妨げるもの」(種村 留美 『職リハネットワーク』 1993.10.No.22所収) |
| 参考 |
: |
「頭部外傷者の障害特性と就労状況(その2)」(田谷 勝夫) |
| 参考 |
: |
「脳外傷者の障害特性と就業定着について」(清水 亜也 田谷 勝夫) |
| 参考 |
: |
「地域障害者職業センターの業務統計上"その他"に分類されている障害者の就業上の課題」(日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター 平成9年) |
| 参考 |
: |
「高次脳機能障害の診断・リハビリテーションマニュアル」(高次脳機能障害者リハビリテーション等調査研究会 平成14年) |
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