別紙2
脳損傷による身体性機能障害整理表
| 身体性機能障害 | ||||
| 歩行(移動)能力 | 物を持ち上げる能力 | 身体配置の能力 (姿勢保持の能力) |
手の器用さ (巧緻性) |
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| A 多少の困難はあるが概ね自力でできる | 一人で概ね支障なく出勤することができる。 職場内での移動にも概ね支障がない |
仕事で10kgを超える物を持ち上げることが、概ね支障なくできる | 立位の支持及び座位の保持に概ね支障がなくできる | 多少の不便は感じるかもしれないが物を概ね自由に扱うことができる |
| B 困難はあるが概ね自力でできる | AとCの中間 | 障害を残した上肢のみでは 仕事に必要な物(概ね10kg程度)を持ち上げることができない |
両足で 1時間以上にわたる立位での支持はできない。 |
障害のために物を扱う際の器用さやスピードは多少低下している。例えば、スムーズに錠に鍵を入れたり,ティースプーンでコーヒーに砂糖を入れたりするのは難しいが、文字を書いたり、ドアのノブを回すことはできる |
| C 困難があり多少の援助が必要 | 日常生活は概ね独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの | 障害を残した上肢のみでは仕事に必要な物(概ね5kg程度)を持ち上げることができない | BとDの中間 | 障害のために物を扱う際の器用さやスピードはかなり低下している。 例えば、ドアのノブを回すことはできるが、コインを扱ったり文字を書くことにかなり支障がある |
| D 困難はあるが援助があればできる | 杖や装具無しには階段を上ることができないもの | 障害を残した上肢のみでは仕事に必要な軽量な物(概ね500g)を持ち上げることができない | 両足で 30分以上にわたる立位での支持ができない |
障害のために物を扱う際の器用さやスピードが極めて低下している。 例えば、ドアのノブを回したり、テニスボールをつかむことができない |
| E 困難が著しく大きい | 杖や装具無しでは歩行することが困難なもの | 障害を残した上肢のみでは物を持ち上げることができない | 障害を残した下肢のみでは立位での支持ができない | |
| F できない | 歩行することができないもの | 両手でも物を持ち上げることができない | 両足で立位での保持ができない または、座位での保持ができない |
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