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雇用を維持したい
1 雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、休業などを行い従業員の雇用の維持を図った場合、実際に払った休業手当などの一部が助成されます。詳細はこちら
2 定年の引き上げ
高年齢者雇用安定法においては、60歳未満の定年の禁止、65歳までの雇用確保措置(義務)、に加えて70歳までの就業確保措置(努力義務)を定めております。
定年の引き上げを含む高齢者雇用に必要な雇用環境の整備については専門家による相談・助言や助成金による支援も行っていますのでご活用ください。
詳細はこちら
3 一時的な出向
事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた企業が従業員の雇用を守るために、在籍型出向を活用しようとする場合に、(公財)産業雇用安定センターが、送出しを希望する企業と受入れを希望する企業のマッチング支援を無料で行っています。詳細は(公財)産業雇用安定センターまで
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