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長時間労働是正に向けた15の勘所
長時間労働是正に向けた
15の勘所
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< 問題解決の勘所7 >
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問 題

仕様変更の依頼がある

勘所7

仕様変更は予めルールや対応方法を決めるか、変更を前提とした開発体制・手法を採用すべし。

背  景
顧客のシステムに対する要求が高度化し、AIやIoTなどの最新ITに対応する案件が増え、顧客の情報システム部門の役割や体制が変わりつつある等から、発注者側は要件を明確に定義することが難しい状況になっています。
そのため発注者がプロジェクトの途中で、受注したIT企業に仕様変更を求めることが多くなっています。
これに対して受注者が「いったん決めた仕様は変えません」ということでは、顧客の求める機能要件を満たすことができません。
しかし他方では、発注者からの変更依頼を何でも聞いていては、工数が膨らみプロジェクトの運営が困難になるうえに、長時間労働の発生リスクも大きくなります。
IT企業はつねに仕様変更への対応策を考えておく必要があります。
解決策
この問題に対応するには、仕様変更のルールや対応方法について、事前に発注者と協議し合意しておくことが必要です。
具体的には、つぎの対応が有効です。
解決策1
仕様変更はあるものとして、それを前提とした開発体制やアジャイル等の手法を予め準備します。
解決策2
仕様変更のルールを決める際にポイントになることは、協議し合意したことを記録に残すこと、合意されたルールを実行できる仕組みを整えること、仕様の変更内容を発注者・受注者双方で確認するプロセスを明確にすること、仕様変更に伴う費用を見積もること、仕様変更の理由と責任を明確化することなどです。
解決策3
発注者による仕様変更の要求が、国の定める「情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン(平成29年3月改訂)」の親事業者の禁止事項(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止)にあたることがあります。
このような場合には、親事業者・下請事業者の間で十分な協議を行う必要があります。
ヒントとなる取組事例
■三菱ケミカルシステム株式会社の取組
仕様変更には、合意したスコープに基づき、スコープ外の変更には見積もりの見直しを行っています。
■株式会社KISの取組
プロジェクトのスタートにあたっては、変更管理について取り決め、負荷を高めないようにという、発注側の理解がありました。
変更管理は重要であり、契約時点で、変更管理を含めて契約を結ぶようにしています。
■スミセイ情報システム株式会社の取組
PMO部に法務担当チームを設置し、モデル契約書(受注用、外注用)を作成して契約・提案時にはモデルプラン通りに進めるよう、営業およびプロジェクトマネージャ向けの法務知識習得の社員研修を実施しています。
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