労働保険料等の
口座振替納付・電子納付
口座振替納付について
口座振替納付のメリット
保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
納付の“忘れ”や“遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。また手数料はかかりません。
法定納期限から保険料の引き落とし日までに最大約2カ月ゆとりができます。

口座振替の申込方法
口座振替納付をご希望される方は、口座振替納付開始を希望する納期に応じて、以下の締切日までに、申込用紙に必要事項をご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
※1 手数料はかかりません。
※2 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご留意ください。
※3 口座情報(預金種別、口座番号、口座名義、届出印等)に変更が生じた場合には、申込用紙のデータ指示コード欄を『2 変更』として、金融機関の窓口にご提出ください。
※4 法人名の略語については サイト内リンクこちらをご参照ください。
※5 口座振替を行う口座名義が事業主名と異なる場合は「労働保険料等の口座振替納付に関する同意書」の管轄の労働局への提出が別途必要となります。
※6 申込み締切日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
| 納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 申込み締切日 (金融機関の窓口あて) |
2月25日 | 8月14日 | 10月11日 | 1月7日 |
電子納付について
電子納付のメリット
年度更新の手続を電子申請により行った場合は併せて電子納付をすることが可能です。
申告から納付まで、全てインターネット上で完結します。

電子納付の方法
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電子申請による年度更新申告手続後、
e-Govからインターネットバンキングにより電子納付を行う場合申請データの送信後、「納付情報一覧」画面において「電子納付する」ボタンをクリックし、画面の案内に従って操作すると、インターネットバンキングを利用して電子納付を行うことが可能です。
画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送付されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略できます。 -
電子申請による年度更新申告手続後、
インターネットバンキングにより電子納付を行う場合申請データの送信後、各金融機関のPay-easy(ペイジー)に対応したインターネットバンキングを利用して、電子納付を行うことが可能です。
この場合、申請データの送信後の申請データの受付結果通知画面の「収納機関番号」「納付番号」等が必要となります。
「納付情報一覧」画面をあらかじめ印刷しておくと便利です。 -
電子申請による年度更新申告手続後、
ATMにより電子納付を行う場合申請データの送信後、各金融機関のPay-easy(ペイジー)に対応したATMを利用して、電子納付を行うことが可能です。
この場合、申請データの送信後の申請データの受付結果通知画面の「収納機関番号」「納付番号」等が必要となります。
「納付情報一覧」画面をあかじめ印刷しておくと便利です。
<注意事項>
インターネットバンキングまたはATMを利用して電子納付を行う場合は、ご利用の金融機関がPay-easy(ペイジー)に対応していることが必要です。
労働保険料を電子納付した場合、厚生労働省から領収証書を発行することはありませんので、ご留意ください。
既に口座振替による納付手続をされている場合でも、電子申請手続を進めるうえで振込者の表示や納付に関するメールは通知されますのでご留意ください。
口座振替を利用している場合は、電子納付及び領収済通知書(納付書)による納付を行わないでください。
電子申請等の
詳しい内容については、
e-Gov「電子申請」の
ページや
厚生労働省HP
(「労働保険 電子申請」で検索)
をご覧ください。
