厚生労働省発表
平成17年5月30日
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担当 |
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
課長 | 石井 淳子 |
均等業務指導室長 | 田畑 一雄 |
課長補佐 | 森本 頼子 |
電話 | 03-5253-1111(内線7844) |
夜間電話 | 03-3595-3272 |
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第20回男女雇用機会均等月間について
私の本気 会社の本気 ポジティブ・アクションに取り組んでいますか?
〜均等法も20歳になりました〜
1 | 第20回男女雇用機会均等月間
厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、各種啓発活動を実施している。本年は男女雇用機会均等法が施行されて20年目を迎え、本月間も第20回という記念すべき節目を迎える。
本年は、職場における実質的な男女均等取扱いの実現に向けた、企業トップ、女性の部下を持つ直属の上司、働く女性、さらには働く男性へのメッセージとして「私の本気 会社の本気 ポジティブ・アクションに取り組んでいますか 〜均等法も20歳になりました〜」をテーマに特別活動を展開する。
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2 | 均等推進企業表彰(ポジティブ・アクションを推進する企業に対する表彰)の実施とポジティブ・アクションに取り組む企業のインタビュー集の作成
○ | 均等推進企業表彰(ポジティブ・アクションを推進する企業に対する表彰)の実施
女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組(ポジティブ・アクション)を推進する企業に対し、均等推進企業表彰を実施する。平成17年度は、厚生労働大臣最優良賞1企業、優良賞3企業を表彰することとし、6月13日(月)に大臣室において表彰状の授与を行う。また、都道府県労働局においても、全国で39企業に対し労働局長表彰を行う。
なお、本表彰は平成15年度表彰分より公募制で実施しており、本年も来年度に向けて10月1日から11月30日までの間、候補企業の応募を受け付けることとしている。
■ | 厚生労働大臣最優良賞 (株)西京銀行(山口県) |
■ | 厚生労働大臣優良賞
(株)荘内銀行(山形県)
ジーイーキャピタルリーシング(株) (東京都)
ダイキン工業(株)(大阪府) |
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○ | ポジティブ・アクションに取り組む企業のインタビュー集「本気のポジティブ・アクション−「私は本気です」−」の作成
今般、ポジティブ・アクションの普及のため経営者団体と連携して開催している「女性の活躍推進協議会」において、ポジティブ・アクションに取り組んでいる企業トップや中間管理職、女性労働者にインタビューし、その内容を「本気のポジティブ・アクション−「私は本気です」−」としてとりまとめた。このインタビュー集には、ポジティブ・アクションを実行するための具体的ヒントの数々が込められており、厚生労働省では厚生労働省ホームページに掲載するなどにより、幅広い活用を促すこととする。
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/01.html) |
○ | ポジティブ・アクションを推進するために実施している主な施策 |
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3 | 男女雇用機会均等法の施行状況
◆ | 労働局雇用均等室への相談
平成16年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、1万9,668件であり、このうち約7割が女性労働者等からの相談であった。
相談内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが約4割と最も多く、次いで母性健康管理に関するものが約2割であった。なお、女性労働者等からの相談のうち、定年・退職・解雇に関するものは1,191件(8.7 %)と、昨年の1,157件(8.7 %)を上回っている。
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◆ | 個別紛争解決の援助
○ | 労働局雇用均等室における個別紛争解決の援助
― 妊娠・出産等を理由とする事案が増加 ―
女性労働者等からの均等取扱いに係る個別紛争解決援助の申立は149件であった。
個別紛争の内容をみると、退職勧奨や解雇・雇止めに関するものが全体の約8割にあたる125件であり、昨年の123件を上回っている。
退職勧奨や解雇・雇止めに関するもののうち、妊娠・出産等を理由とする事案は約8割にあたる106件となっており、昨年の96件からさらに増加している。
これらの事案のほとんどは、労働局雇用均等室が女性労働者、事業主双方に事情聴取し援助した結果、解決をみている。
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○ | 機会均等調停会議による調停
―申請は配置、解雇事案―
機会均等調停会議による調停について、平成16年度は3件(平成15年度は2件)の申請があり、昨年の2件を上回っており、その内容は配置に関するもの1件、解雇に関するものが2件であった。
これら3件については調停が開始され、関係当事者双方が調停案を受諾し解決したものが2件、事業主が調停案の受諾を拒否したものの、申請者の求める解決内容が図られたものが1件である。 |
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◆ | 労働局雇用均等室における行政指導
―是正指導件数は、約5,100件―
平成16年度は5,408事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった2,857事業場に対し、約5,100件の是正指導を行い、そのほとんどが是正された。
指導事項としては、セクシュアルハラスメントの防止対策に係る指導が引き続き最も多くなっており、募集・採用に係る指導が増加した。
労働局雇用均等室では、こうした是正指導と併せて、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するためのポジティブ・アクションについても積極的な取組を促した。 |
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