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健常者
=健康的な一般人、ここではハンセン病患者・元患者以外のすべての人のこと
古くは「日本書紀」や「今昔物語集」
にも「らい」の記述があるといわれています。
この病気にかかった者は、仕事ができなくなり、商家の奥座敷や、農家の離れ小屋で、ひっそりと世の中から隠れて暮らしたのです。ある者は家族への迷惑を心配し、放浪の旅に出る、いわゆる「放浪癩」と呼ばれる人がたくさんいました。
明治になり、諸外国から文明国として患者を放置しているとの非難をあびると、政府は1907年(明治40年)、「癩予防に関する件」という法律を制定し、「放浪癩」を療養所に入所させ、一般社会から隔離してしまいました。この法律は患者救済も図ろうとするものでしたが、これによりハンセン病は伝染力が強いという間違った考えが広まり、偏見を大きくしたといわれています。
1929年
(昭和4年)には、各県が競ってハンセン病患者を見つけだし、強制的に入所させるという「無らい県運動」が全国的に進められました。さらに、1931年(昭和6年)には従来の法律を改正して「癩予防法」を成立させ、強制隔離によるハンセン病絶滅政策という考えのもと、在宅の患者も療養所へ強制的に入所させるようにしました。こうして全国に国立療養所を配置し、全ての患者を入所させる体制が作られました。
▲患者を療養所に運ぶ列車
▲戦後間もない頃までつかわれていた金券(邑久光明園)
▲隔離のために作られた壁(菊池恵楓園)
隔離政策などにより、人々の間に「怖
い病気」として定着してしまったからです。
こうした政府の対応に対し、ハンセン病研究者の小笠原医師は、ハンセン病は不治の病ではないという考えから、強制隔離や入所者が結婚する条件として行われていた優生手術(避妊手術)などに反対をしましたが、当時の学会などでは彼の主張は認められませんでした。戦後になっても状況は変わらず、1948年(昭和23年)に成立した「優生保護法」では、その対象としてハンセン病が明文化されました。その一方で、入所者たちも、自分たちは犯罪者ではなく病人であり、もうすぐ治るはずだ、このような状況は改善されるべきだと考えていました。そして1951年(昭和26年)、全国国立らい療養所患者協議会(全患協)をつくり、法の改正を政府に要求していきますが、1953年(昭和28年)、患者たちの猛反対を押し切って「らい予防法」が成立しました。この法律の存在が世間のハンセン病に対する偏見や差別をより一層助長したといわれ、患者はもとよりその家族も結婚や就職をこばまれるなど、偏見や差別は一向になくなりませんでした。また、ハンセン病であることを隠して療養所の外で暮らしていた方々も、差別を恐れ、また、適切な医療を受けられないなど大変な苦労をしました。
1996年(平成8年)になってようやく「らい予防法」は廃止されましたが、入所者は、既にみな高齢(平均年齢76.0歳〈平成15年5月〉)となっており、後遺症による重い身体障害を持っている人もいます。また、未だに社会における偏見・差別が残っていることなどもあって、療養所の外で暮らすことに不安があり、安心して退所することができないという人もいます。
優生保護法
=優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止する等を目的とした。
ハンセン病患者の本人の同意を得ての、優生手術、人工妊娠中絶を認めた
熊本地裁判決を契機
に国は患者・元患者の方々に謝罪
し、名誉回復、社会復帰支援策が採
られています。
1998年(平成10年)7月、熊本地裁に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟が提訴され、翌年には東京、岡山でも訴訟が提訴されました。2001年(平成13年)5月11日、熊本地裁で原告(患者・元患者)が勝訴、政府は控訴をしませんでした。これをきっかけに6月には衆参両院で「ハンセン病問題に関する決議」が採択され、新たに補償を行う法律もできました。国は患者・元患者さんたちに謝罪をし、2002年(平成14年)4月には、療養所退所後の福祉増進を目的として、「国立ハンセン病療養所等退所者給与金事業」を開始、啓発(広く知ってもらう)活動を積極的に行うなど、名誉回復のための対策を進めています。
●調べてみよう
ハンセン病をあつかった本や映画
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医学から見るハンセン病
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歴史から学ぶハンセン病
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ハンセン病に関する主な出来事
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ハンセン病患者・元患者の人権回復
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わたしたちにできること
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