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厚生労働省における政策評価に関する基本計画

基本的な考え方

計画期間

政策評価の実施に関する方針

政策評価の観点に関する事項

政策効果の把握に関する事項

事前評価の実施に関する事項

(1)事前評価の対象とする政策
(2)事前評価の方式
(3)事前評価の手順
(4)事前評価の評価結果の検証

計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項

(1)事後評価の対象とする政策(別紙として政策体系及び評価予定表)
(2)事後評価の方法
(3)事後評価の手順
(4)事後評価の実施に関する計画
(5)社会保険庁の実績の評価

学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

政策評価の結果の政策への反映に関する事項

10 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公開に関する事項

11 政策評価の実施体制に関する事項

(1)政策評価の担当組織
(2)政策評価の実施に関する関係課長会議

12 その他政策評価の実施に関し必要な事項

(1)政策評価の継続的改善
(2)職員の人材の確保及び資質の向上

別紙 政策体系及び評価予定表



1 基本的な考え方

 平成13年1月に実施された中央省庁等改革において、行政の活動を評価するシステムの一環として新たに政策評価制度を導入することとされ、平成14年4月から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「法」という。)に基づく政策評価を実施することとなった。
 厚生労働行政は、保健・医療、社会福祉、所得保障、労働といった国民生活に直結する分野であり、人の生涯にわたり、家庭、職場、地域などあらゆる場所において、国民生活の安定と向上を図ることを目的としている。
 このような厚生労働行政に係る政策を評価し、その評価結果を政策に適切に反映することを通じて、国民の視点に立った政策運営やサービスの提供に努め、国民生活の一層の向上を図っていくことが重要である。
 そのため、厚生労働省においては、以下に掲げる事項を目的として、厚生労働行政全般を対象とした政策評価を実施することとする。

(1) 国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること。
(2) 国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること。
(3) 国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図ること。
(4) 厚生労働省の総合的・戦略的政策展開を推進すること。
 本計画は、以上のような基本的な考え方に立ち、法第6条第1項に基づき、「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日閣議決定。以下「基本方針」という。)を踏まえて、厚生労働省が実施する政策評価について、その評価の観点、政策効果の把握の手法、事前評価及び事後評価の対象とする政策など評価の実施に関する基本的事項を明らかにするものである。
 また、評価に当たっては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成13年11月28日内閣総理大臣決定)、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)、「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)等の内閣の基本方針を踏まえて実施するものとする。
 なお、本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、基本方針の変更、政策評価の実施状況、政策効果の把握の手法その他政策評価の方法に関する調査、研究及び開発の成果や動向等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

2 計画期間

 本計画の対象期間は、平成14年度から平成18年度までの5年間とする。

3 政策評価の実施に関する方針

 厚生労働省においては、政策の質の向上、政策形成能力の向上や職員の意識改革等を図るため、政策評価を、新たな政策の導入、既存の政策の見直し・改善及び実施などの行政活動の中に明確に組み込み、実施するものとする。
 また、政策評価を効果的・効率的に実施するため、政策の目的とその手段の関係を明確にするとともに、評価の対象とする政策の特性や評価の目的等に応じて、事業評価方式、実績評価方式又は総合評価方式を適切に選択して実施するものとする。
 なお、評価に当たっては、政策効果の発現の時期や政策効果の把握に要するコストなどを勘案し、政策評価を実施する時期や把握する政策効果の範囲などについて適切に判断して行うものとする。

4 政策評価の観点に関する事項

 政策評価の観点としては、必要性、効率性及び有効性の観点を基本としつつ、評価の対象とする政策の特性等に応じて公平性、優先性等の観点を用いるなど、総合的に評価することとする。
 また、評価に当たっては、政策評価の方式や評価の対象とする政策の特性等に応じて、政策評価の観点を具体的に設定することにより、実効性の高い評価を行うものとする。

(1)「必要性」の観点

イ 政策の目的が国民や社会のニーズに照らして妥当か、また、上位の目的に照らして妥当か。
ロ 行政関与の在り方から見て行政が担う必要があるか。
(2)「効率性」の観点
イ 投入された資源量に見合った結果が得られるか、又は実際に得られているか。
ロ 必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
ハ 同一の資源量でより大きな効果が得られるものが他にないか。
(3)「有効性」の観点

 政策の実施により、期待される効果が得られるか、又は実際に得られているか。

(4)「公平性」の観点

 政策の目的に照らして、政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配されるか、又は実際に分配されているか。

(5)「優先性」の観点

 他の政策よりも優先的に実施すべきか。

5 政策効果の把握に関する事項

 政策効果の把握については、それに要するコスト、得られる結果の分析精度、評価を実施する職員の能力等に考慮しつつ、政策の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行うこととする。
 また、政策効果を定量的に把握することが困難である場合、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に結びつかない場合には、できる限り客観的な情報・データや事実を用いつつ、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとする。
 特に、厚生労働行政においては、社会のセーフティネットとして機能している政策も多く、政策効果の把握に関する手法が確立されていない分野も存在することから、具体的に数値等で把握しにくい効果も十分に勘案しながら適正な評価に努めるものとする。
 なお、政策評価の実施に当たり、評価の対象となる政策に基づく具体的活動の実施主体が厚生労働省以外であり、政策効果の把握のために、当該実施主体における活動に関する情報等が必要となる場合にあっては、事前に当該実施主体に対して把握しようとする政策効果やそのために必要となる情報、政策効果の把握の方法等について具体的に示すことなどにより、できる限りその理解と協力を得るように努めるものとする。

6 事前評価の実施に関する事項

(1)事前評価の対象とする政策

イ 法第9条に規定する政策
(イ) 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。(ロ)において同じ。)であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
(ロ) 個々の研究開発であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
(ハ) 公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。(ニ)において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
(ニ) 個々の公共的な建設の事業であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
(ホ) 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が10億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、国際協力銀行法(平成11年法律第35号)第23条第2項第1号の規定に基づき外務大臣が定める者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が150億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
ロ イの政策以外の政策のうち、厚生労働省として事前評価を実施する政策
(イ) 予算要求又は財政投融資資金要求(以下「予算要求等」という。)を伴う新たな政策であって、重点的な施策とするもの又は10億円以上の費用を要することが見込まれるもの。ただし、以下の(1)、(2)又は(3)の要件に該当する政策を除く。

(1) 政策の決定を伴わないもの
(2) 政策効果の把握の手法等の段階的な研究・開発が必要なもの
(3) 補償的な費用であり、効率性、有効性などの政策評価の観点になじまないもの
(ロ) 規制の新設を目的とする政策

(2)事前評価の方式

 事前評価は、事業評価方式を基本とする。

(3)事前評価の手順

イ 事前評価の対象とする政策(規制の新設を目的とする政策を除く。)
(イ) 事前評価の対象とする政策の担当部局等(政策を所管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。)は、当該政策に関係する部局と調整の上で評価を実施し、その評価結果を評価書等(法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。)として取りまとめ、査定課(予算要求等を伴う政策については大臣官房会計課、規制の新設については政策統括官付参事官室をいう。以下同じ。)及び政策評価官室(政策統括官付政策評価官室をいう。以下同じ。)に提出する。
(ロ) 査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、予算要求等に反映させる。
(ハ) 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、予算要求等については厚生労働省予算概算要求後に速やかに公表する。
(ニ) (ハ)の公表後に、当該政策の内容等に変更があった場合には、政府予算案の確定にあわせ、担当部局等において評価書等の変更を行い、政策評価官室に提出する。また、(ハ)の公表後に、新たに(1)の要件に該当することとなった政策についても併せて同様に評価を実施し、評価書等を政策評価官室に提出する。
(ホ) 政策評価官室は、提出された評価書等を取りまとめ、政府予算案の確定後に速やかに公表する。
ロ 規制の新設を目的とする政策
(イ) 規制の新設を図ろうとする担当部局等は、当該規制について、イに準じて評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、査定課及び政策評価官室に提出する。
(ロ) 査定課は、提出された評価書等を参考に審査を行い、規制の新設に反映させる。
(ハ) 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行うとともに、査定課の審査を経て、担当部局等による修正を加えた評価書等を当該規制に関する法律案の確定にあわせて取りまとめ、当該規制に関する法律案の国会提出後に速やかに公表する。

(4)事前評価の評価結果の検証

 事前評価の対象とした政策については、政策効果の把握の手法等の研究・開発を積極的に進めるために、評価書等に当該政策の目標の達成状況を示す評価指標と政策効果の発現時期を示し、その評価指標のモニタリング結果と政策効果の発現時期を参考にして、必要に応じて事前評価の評価結果を重点的に検証することとする。

7 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項

(1)事後評価の対象とする政策

 事後評価は、厚生労働行政全般について、以下のとおり実施する。

イ 政策体系等の設定
 厚生労働行政全般について、別紙の政策体系(厚生労働行政の基本目標、基本目標を達成するための施策目標、実績目標及び評価指標を設定したものをいう。以下同じ。)及び評価予定表(ハ(1)又は(2)及び(2)を踏まえ、政策体系の施策目標ごとに事後評価を実施する概ねの時期及び方式を示したものをいう。以下同じ。)を定める。
 また、担当部局等は、各年度の終了時における事後評価の評価結果等を踏まえ、必要に応じて政策体系及び評価予定表の見直しを行う。この場合において、達成すべき目標については、評価の対象となる政策の性質等に応じ、さらに客観的に達成度を測定できるようなものとなるよう努める。
ロ モニタリングの実施及びその結果の公表
 厚生労働行政全般の実績を明らかにするため、毎年度、政策体系の評価指標をモニタリングし、その結果を公表する。
ハ 事後評価の実施
 事後評価を以下の場合に実施する。なお、法第7条第2項第2号に規定する政策については、別途毎年度、実施計画(法第7条第1項に基づき定める事後評価の実施に関する計画をいう。以下同じ。)に基づき実施する。
(1) 政策体系の施策目標について、政策の特性に応じて定期的な見直しを行う場合
(2) 政策体系の施策目標について、各行政分野における計画等の改定や法律改正など主要な制度の変更を行う場合
(3) 政策体系の施策目標について、当該施策目標の評価指標のモニタリング結果の値や推移等により必要が生じた場合
(4) 事前評価を実施した政策について、事前評価の際に設定した評価指標のモニタリングの値や推移等を参考にして必要が生じた場合
(5) その他その政策が国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる場合
ニ 評価書等の公表
 ハにより事後評価を実施した場合には、その評価結果を速やかに公表する。

(2)事後評価の方法

 事後評価は、(1)ハ(1)の場合については実績評価又は総合評価方式、同(2)の場合については総合評価方式、同(3)の場合については事業評価、実績評価又は総合評価方式、同(4)及び(5)の場合については事業評価方式を基本とし、事後評価の対象となる政策の特性に応じて評価の方式を選択するものとする。

(3)事後評価の手順

イ 担当部局等は、政策体系の評価指標のモニタリング結果について、政策評価官室に提出し、政策評価官室はそれを取りまとめ、速やかに公表する。
ロ 実施計画に定めた事後評価の対象とする政策その他当該実施計画の計画期間中に(1)ハ(2)、(3)、(4)又は(5)により事後評価を実施することとなった政策の担当部局等は、イにあわせて、当該政策に関係する部局と調整の上で評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、政策評価官室に提出する。
ハ 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、速やかに公表する。

(4)事後評価の実施に関する計画

 法第7条第2項第1号に規定する政策については、評価予定表に定めるものを基礎として、毎年度、実施計画においてこれを定める。
 また、法第7条第2項第2号及び第3号に規定する政策については、毎年度、実施計画においてこれを定める。

(5)社会保険庁の実績の評価

 厚生労働省の外局である社会保険庁については、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条に規定する実施庁として、社会保険庁長官にその権限が委任された事務の実施基準を定めて公表するとともに、達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表する。

8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

 政策評価の実施に当たって高度の専門性や実践的な知見が必要な場合、客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合等にあっては、以下のような方法により、学識経験を有する者の知見の活用を積極的に図ることとする。

(1) 学識経験者等からの個別の意見聴取
(2) 学識経験者等により構成される検討会、研究会等の開催
(3) 既存の審議会の活用
(4) 外部研究機関等の活用

9 政策評価の結果の政策への反映に関する事項

 厚生労働省においては、以下の事項を実施することにより、政策評価の結果の政策への反映を確保することとする。

イ 担当部局等は、評価結果を的確な政策の採択やその実施の可否の検討並びに既存の法令や事業の改廃を含めた政策の見直し・改善や新たな政策の企画立案及びそれに基づく実施に反映させるための情報として活用すること。
ロ 査定課は、担当部局等から提出された評価書等を政策の採択等の情報として活用すること。
ハ 担当部局等は、毎年度一回、評価結果の政策への反映状況について、政策評価官室に報告し、政策評価官室は、それらの反映状況を取りまとめた後、速やかに公表すること。

10 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公開に関する事項

 本計画、実施計画、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況については、それぞれの公表時に厚生労働省ホームページへの掲載や文書公開窓口への備付けなどの方法により、公表するものとする。
 また、厚生労働省ホームページ等において、政策評価に関する外部からの意見等を広く受け付ける。政策評価官室は、外部からの意見に対して、担当部局等と調整の上、回答を行うなど適切な対応に努めるものとする。
 なお、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況の公表に当たっては、公表することにより国及び公共の安全を害する情報や個人のプライバシー、企業秘密に関する情報等の取扱いに関し、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)の考え方に基づき適切に対応するものとする。

11 政策評価の実施体制に関する事項

(1)政策評価の担当組織

 個別の政策の担当部局等、査定課及び政策評価官室が、次のような役割分担の下、互いに協力、牽制及び補完をしつつ、政策評価を実施するものとする。

イ 担当部局等は、自ら又は第三者の活用により、その担当する政策について評価を実施する。また、政策評価の実施により得た政策効果の把握に関する手法等に係る知識や経験を蓄積し、活用する。
ロ 査定課は、提出された評価書等を参考に査定又は審査を行い、予算要求等及び規制の新設に適切に反映する。
ハ 政策評価官室は、以下のような事務を行う。
(1) 厚生労働省における政策評価に関する基本計画、実施計画などの政策評価に関する基本的事項の企画・立案
(2) 厚生労働省における基本計画、実施計画、政策体系の評価指標のモニタリング結果、評価書等及び政策評価の結果の政策への反映状況の取りまとめ並びに公表
(3) 評価手法の調査研究の推進
(4) 政策評価を担当する職員の技能向上の推進
(5) 政策評価に関する情報提供及び助言等を通じた関係部局への支援

(2)政策評価の実施に関する関係課長会議

 厚生労働省内に「政策評価の実施に関する関係課長会議」を設け、厚生労働省の政策評価の実施・運営に関する基本的事項について審議、情報交換等を行い、総合的観点から調整する。

12 その他政策評価の実施に関し必要な事項

(1)政策評価の継続的改善

 政策評価官室は、担当部局等が蓄積した政策評価に関する知識や経験、他府省、地方公共団体及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅広く収集し、政策評価制度全般の改善・充実を図るとともに、担当部局等に対して情報提供を行うこととする。また、担当部局等は、提供された情報や蓄積した知識や経験を踏まえ、政策評価の実施の改善・充実を図っていくこととする。
 政策効果の把握に関する手法については、個々の手法についての特性を十分に検証し、知識や経験を蓄積していくとともに、新たな手法の開発や詳細な分析を行うために必要な情報・データの収集に努め、段階的に評価の質の向上を図るものとする。特に、事前評価については、必要に応じて事前評価の評価結果を重点的に検証することにより、政策効果の把握の手法等の研究・開発を積極的に進めることとする。

(2)職員の人材の確保及び資質の向上

 政策評価官室は、収集した政策評価に関する知識や経験等を担当部局等に提供するするとともに、政策評価に関する研修の機会を設けるなど、職員の資質の向上を図るものとする。また、職員の人材の確保については、政策評価に必要となる専門的・実務的な知識を得るため、積極的に省内外の人材を活用することとする。


別紙

政策体系及び評価予定表

(1)基本目標は、厚生労働行政全般を対象として、達成すべき基本的な目標を掲げたものである。

(2)施策目標は、基本目標を達成するために実施する施策に関する具体的な目標を掲げたものである。

(3)実績目標は、施策目標の達成度を評価するために、具体的な施策や事務事業について、(1)定量的に実績の測定が可能なものは定量的目標、(2)定量的な実績の測定が困難なものは定性的目標を掲げたものである。

(4)評価指標は、実績目標の達成状況を測定するために、(1)実績目標を達成するために実施している施策等に関する定量的な指標、(2)定量的な指標を設定することが困難な場合には参考となりうる関連指標を掲げたものである。

(5)評価予定表は、それぞれの施策目標について、本計画の計画期間内の政策評価の概ねの実施時期を示したものである。なお、計画期間内のそれぞれの年度において政策評価を実施する施策目標については、その都度実施計画においてこれを定める。

(6)評価に当たっては、各施策目標について、実績目標の達成状況をもとに、社会経済情勢の変化等の外的要因の影響などを考慮した上で、必要に応じて定性的な観点を加え、総合的に評価することとする。

(7)なお、今後、具体的に評価を実施する中で、施策目標の各々の特性を十分に検証し、その評価手法について、知識・経験を蓄積するとともに、新たな手法の開発や必要な情報・データの収集など、実績目標、評価指標の改善に努めるものとする。



政策体系及び評価予定表の見方



(基本目標)

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること
男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること
高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
10 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること
11 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること
12 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること

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