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厚生労働省における事後評価の実施に関する計画

はじめに

計画期間

事後評価の対象とする政策及び評価の方法

(1)法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法
(2)法第7条第2項第3号に規定する政策及び評価の方法

事後評価等の手順

(1)基本計画に掲げた政策体系の評価指標のモニタリング
(2)法第7条第2項第1号に規定する政策
(3)法第7条第2項第3号に規定する政策

社会保険庁の実績の評価

評価結果の政策への反映

その他

別紙 法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法


1 はじめに

 本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)及び政策評価に関する基本計画(平成14年3月29日厚生労働大臣決定。以下「基本計画」という。)を踏まえて、平成14年度に実施する事後評価の対象とする政策、その評価の方法等について明らかにするものである。
 なお、本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、政策評価に関する基本方針又は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

2 計画期間

 本計画の対象期間は、平成14年4月1日から平成15年3月31日までとする。

3 事後評価の対象とする政策及び評価の方法

(1)法第7条第2項第1号に規定する政策及び評価の方法

 基本計画に基づき、本計画の計画期間内に事後評価の対象とする政策及び評価の方法は別紙のとおりとする。

(2)法第7条第2項第3号に規定する政策及び評価の方法

 法第7条第2項第3号に規定する政策で、本計画の計画期間内に事後評価の対象とする政策は、以下に掲げる政策とする。なお、これらの政策の評価の方式については、事業評価、実績評価又は総合評価方式のうちから適切に選択するものとする。

(1) 本計画の計画期間内において各行政分野における計画等の改定や法律改正など主要な制度の変更を行う政策((1)の政策を除く。)
(2) 本計画の計画期間内において基本計画に掲げる政策体系の施策目標に係る評価指標のモニタリング結果の値や推移等により評価の必要が生じた政策
(3) 事前評価を実施した政策のうち、本計画の計画期間内において事前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果の値や推移等を参考にして評価の必要が生じたもの
(4) その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる政策のうち本計画の計画期間内に見直しが必要となったもの

4 事後評価等の手順

(1)基本計画に掲げた政策体系の評価指標のモニタリング

 担当部局等(政策を所管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。)は、基本計画に掲げる政策体系の評価指標についてモニタリングし、その結果を平成14年6月末を目途に政策評価官室(政策統括官付政策評価官室をいう。以下同じ。)に提出する。
 政策評価官室は、モニタリングの結果を取りまとめ、平成14年8月末を目途に公表する。

(2)法第7条第2項第1号に規定する政策

 3(1)の政策の担当部局等は、当該政策に関係する部局と調整の上、各施策目標ごとに実績目標の達成度を中心として評価を実施し、その評価結果を評価書等(法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。)として取りまとめ、原則として平成14年6月末を目途に政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として平成14年8月末を目途に公表する。

(3)法第7条第2項第3号に規定する政策

 3(2)の政策の担当部局等は、当該政策に関する部局と調整の上、評価を実施し、その評価結果を評価書等として取りまとめ、原則として平成14年6月末を目途に政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行い、担当部局等による修正を加えた評価書等を取りまとめ、原則として平成14年8月末を目途に公表する。

5 社会保険庁の実績の評価

 平成13年度における社会保険庁の実績の評価については、社会保険庁から事務の実施状況について平成14年6月末までに報告を受け、その報告を基に評価を実施し、その結果を平成14年8月末を目途に公表するものとする。

6 評価結果の政策への反映

 担当部局等は、平成13年度に実施した政策評価の評価結果の政策への反映状況等について、平成14年度に速やかに政策評価官室に提出する。
 政策評価官室は、提出された評価結果の政策への反映状況等を取りまとめ、公表する。

7 その他

 上記に定めるもののほか、事後評価の実施に関し、必要な事項は政策統括官が別に定める。


別紙

 平成14年度は、以下の施策目標について事後評価を実施する。なお、評価の方法は、基本目標4施策目標1−IIについては総合評価方式とし、その他は実績評価方式とする。

基本目標1 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

施策目標1 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること

1−I 日常生活圏の中で必要な医療が提供できる体制を整備すること
1−II 医療機関の機能分化と連携を促進し、医療資源の効率的な活用を図ること
1−III 救急・災害医療体制の整備を図ること
1−IV 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること

施策目標2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること

2−I 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること
2−II 医療従事者の資質の向上を図ること

施策目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること

3−I 患者の選択に基づいた適切な医療を提供すること
医療サービスの質の向上を図ること
患者のQOLの向上を図ること
インフォームドコンセントを推進すること
3−II 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること

施策目標4 広域を対象とした高度先駆的な医療や結核・難病などの専門的医療等(政策医療)を推進すること

4−I 政策医療を着実に実施すること
4−II 経営基盤の安定化を図ること
4−III 医療資源の集中・集約(再編成)を図ること
施策目標5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること
5−I 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること
5−II 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実すること
5−III ハンセン病対策の充実を図ること
5−IV エイズの発生・まん延の防止を図ること
5−V 適正な臓器移植の推進等を図ること
5−VI 原子爆弾被爆者等を援護すること

施策目標6 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療用具を国民が適切に利用できるようにすること

6−I 有効性・安全性の高い新医薬品・医療用具の迅速な承認手続を進めること
6−II 医薬品・医療用具の品質確保を徹底すること
6−III 安全性を確保するために、医薬品の情報を医療関係者等へ広く提供すること
6−IV 医薬分業を推進すること
6−V 医薬品副作用被害救済制度の適正な管理を行うこと

施策目標7 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること

7−I 血液製剤の国内自給の推進を図ること
7−II 血液製剤の使用適正化を推進すること
7−III 血液製剤の安全性の向上を図ること

施策目標8 保健衛生上必要不可欠なワクチン等の安定供給を確保するとともに、緊急時等の供給体制についても準備を進めること

8−I 希少疾病ワクチン・抗毒素の安定供給を図ること
8−II インフルエンザワクチンの安定供給を図ること

施策目標9 新医薬品・医療用具の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

9−I 医薬品・医療用具の製造業や販売業等の振興を図ること
9−II 医薬品・医療用具の流通改善を図ること
9−III バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療用具等の研究開発を推進すること
9−IV 患者数が少なく、研究開発が進みにくい稀少疾病用新薬や成人に比較して適用薬剤が少ない小児・未熟児に適した剤型等の研究開発を推進すること

施策目標10 患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの提供を促進すること

10−I 患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供を促進すること

施策目標11 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

11−I 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

施策目標12 妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進すること

12−I 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること
12−II 生活習慣の改善等により健康寿命(痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間)の延伸等を図ること
12−III 国民の心の健康の維持増進を図ること
12−IV 医療保険者が行う健康管理事業を推進すること
12−V 労働者の健康の確保を図ること(基本目標3施策目標2を参照)
12−VI 親子ともに健康な生活を確保すること(基本目標6施策目標7を参照)
12−VII 高齢者の健康づくりを推進すること(基本目標9施策目標3を参照)

施策目標13 健康危機管理を推進すること

13−I 健康危機が発生した際に緊急対応するための体制を整備すること
13−II 健康危機が発生した際に迅速に対応すること


基本目標2 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策目標1 食品の安全性を確保すること

1−I 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること
1−II 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること
1−III 食品添加物の規格基準の整備及び1日摂取量調査等の実施により、食品添加物の安全性の確保を図ること
1−IV 残留農薬の実態の把握及び残留農薬基準の整備により、食品の安全性の確保を図ること
1−V 保健機能食品制度の適切な運用を図ること

施策目標2 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること

2−I 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること
2−II 国内及び水際において、薬物事犯に対する取締りを徹底すること
2−III 薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援し、再乱用を防止すること
2−IV 脱法ドラッグの不正使用を防止すること

施策目標3 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること

3−I 安全で質が高い水道の確保を図ること
3−II 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること
3−III 未普及地域における水道水の整備を図ること

施策目標4 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること

4−I 毒物・劇物の適正な管理を推進すること
4−II 化学物質の毒性について評価すること
4−III 家庭用品の安全性を確保すること

施策目標5 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・増進を図ること

5−I 生活衛生関係営業における衛生水準の確保及び振興を図ること
5−II 建築物衛生の改善及び向上等を図ること


基本目標3 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

施策目標1 労働条件の確保・改善を図ること

1−I 法定労働条件の確保・改善を図ること
1−II 労働時間対策の推進を図ること
1−III 賃金対策の推進を図ること
施策目標2 労働者の安全と健康の確保を図ること
2−I 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること
2−II 産業安全対策の推進を図ること
2−III 労働衛生対策の推進を図ること
2−IV 国際化に対応した安全衛生対策の推進を図ること

施策目標3 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、労働者の福祉の増進を図ること

3−I 労災保険給付の適正な処理を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること
3−II 被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること
3−III 被災労働者及びその家族の援護を図ること

施策目標4 勤労者生活の充実を図ること

4−I 勤労者の財産形成の促進を図ること
4−II 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること
4−III 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること

施策目標5 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること(基本目標6施策目標2を参照)

施策目標6 安定した労使関係等の形成を促進すること

6−I 円滑な政労使コミュニケーションの促進を図ること
6−II 集団的労使関係のルールの確立及び普及を図ること
6−III 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること
6−IV 企業組織再編に伴う労働条件の変更等に係る労働者の保護を図ること

施策目標7 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること

7−I 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること

施策目標8 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

8−I 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること


基本目標4 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

施策目標1 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること

1−I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること
1−II 民間労働力需給調整システムを整備すること
1−III 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること

施策目標2 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

2−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること
2−II 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること
2−III 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること
2−IV 円滑な労働移動を促進すること
@ 労働移動を余儀なくされた労働者の円滑な労働移動を促進すること
A 労働者が自発的に労働移動を行う際に環境を整備すること
2−V 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること

施策目標3 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

3−I 高齢者の雇用就業を促進すること
3−II 障害者の雇用を促進すること
3−III 若年者の雇用を促進すること
3−IV 外国人労働者の就労環境の整備を図ること
3−V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること

施策目標4 求職活動中の生活の保障等を行うこと

4−I 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること


基本目標5 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること

施策目標1 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること

1−I キャリア形成支援システムを整備すること
1−II 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること
1−III 職業能力評価システムを整備すること
1−IV 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること

施策目標2 労働力需給の動向に対応した職業能力開発を展開すること

2−I IT分野における職業能力開発を推進すること
2−II 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること
2−III ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること

施策目標3 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること

3−I 離転職者の再就職を促進するための職業能力開発を推進すること
3−II 若年者の職業能力開発を推進すること
3−III 中高年齢者の職業能力開発を推進すること
3−IV 就業形態の多様化に対応した職業能力開発を推進すること
3−V 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること
3−VI 勤労青少年が有為な社会人、職業人として成長しその責任を果たすように支援すること

施策目標4 技能の振興及びものづくり労働者の職業能力開発を推進すること

4−I ものづくり振興に係る環境を整備すること
4−II 高度熟練技能の維持・継承を図ること

施策目標5 国際化に対応した職業能力開発を推進すること

5−I 海外進出企業等の日本人労働者の職業能力開発を図ること


基本目標6 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること

施策目標1 職場における男女の均等な取扱いを確保すること

1−I 男女の差別的取扱いを禁止すること
1−II 実質的な男女均等取扱いを確保すること
1−III 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止すること

施策目標2 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること

2−I パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること
2−II 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること

施策目標3 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること

3−I 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること
3−II 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること
3−III 職場優先の企業風土を是正すること

施策目標4 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること

4−I 必要な人が利用できる保育サービスを確保すること
4−II 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること

施策目標5 子どもが健全に育成される社会を実現すること

5−I 放課後児童を健全に育成すること
5−II 子育て家庭を経済的に支援すること

施策目標6 児童虐待や配偶者による暴力を防止すること

6−I 児童虐待や配偶者による暴力を早期に発見し早期に対応すること
6−II 児童虐待や配偶者による暴力を受けた場合に適切に保護すること

施策目標7 親子ともに健康な生活を確保すること

7−I 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を図ること
7−II 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること
7−III 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備を図ること
7−IV 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること

施策目標8 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること

8−I 母子家庭の生活の安定を図ること
8−II 母子及び寡婦の自立の促進を図ること


基本目標7 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること

施策目標1 生活困窮者等に対し必要な保護を行うこと

1−I 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと
1−II 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと

施策目標2 地域福祉の増進を図ること

2−I ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること
2−II ホームレスの自立を促進すること

施策目標3 社会福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること

3−I 社会福祉事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること
3−II 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること

施策目標4 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること

4−I 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと
4−II 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰謝すること
4−III 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること
4−IV 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること


基本目標8 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること

施策目標1 障害者の住まいや働く場ないし活動の場を整備すること

1−I 障害者の住まいや活動の場を整備すること
1−II 障害者の雇用を促進すること(基本目標4施策目標3−IIを参照)

施策目標2 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること

2−I 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること
2−II 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること

施策目標3 障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること

3−I 福祉用具等の研究開発やその普及を進めること
3−II 障害者が必要とする情報を入手できる体制を整備すること
3−III 障害者の雇用を促進すること(基本目標4施策目標3−IIを参照)
3−IV 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること


基本目標9 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること

施策目標1 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること

1−I 公的年金制度の安定的かつ適正な運営を図ること
1−II 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること

施策目標2 高齢者の雇用就業を促進すること(基本目標4施策目標3−Iを参照)

施策目標3 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること

3−I 高齢者の介護予防と健康づくりを推進すること
3−II 高齢者の社会参加・生きがいづくりを推進すること
3−III 高齢者の生活支援を推進すること

施策目標4 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること

4−I 介護保険制度の適切な運営を図ること
4−II 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること


基本目標10 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること

施策目標1 国際機関の活動に対し協力すること

1−I 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力すること
1−II APECの人材養成分野の活動に対し協力すること

施策目標2 国際協力の促進により国際社会へ貢献すること

2−I 福祉医療分野における人材育成のための技術協力を推進すること
2−II 労使関係、労働分野における人材育成のための技術協力を推進すること
2−III 国際化に対応した安全衛生対策の推進を図ること(基本目標3施策目標2−IVを参照)


基本目標11 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること

施策目標1 国立試験研究機関等の体制を整備すること

1−I 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること
1−II 時代に合った研究機関の再編整備を行うこと

施策目標2 研究を支援する体制を整備すること

2−I 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること
2−II 研究の人的資源の養成・確保及び質の向上を推進すること
2−III 課題評価の適正かつ効果的な実施を確保すること
2−IV 研究成果の公開を推進すること

施策目標3 研究の適正実施のための倫理面の整備を行うこと

3−I 倫理的な観点からの行政指針の策定等を推進すること
3−II 既に策定されている倫理的な行政指針の適正な運用を確保すること


基本目標12 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること

施策目標1 国民等と行政との申請・届出等手続のオンライン化を推進すること

施策目標1の外、e−Japan重点計画関連として施策体系に記載されている目標

・基本目標1 施策目標3−I
施策目標11−I
・基本目標4 施策目標1−I
施策目標1−III
施策目標2−IVA
・基本目標5 施策目標2−I
・基本目標8 施策目標3−II


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