(性格)
○ 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、社会保険庁に対して、平成14年度に達成すべき目標を示すもの。
(平成13年度達成目標との主な変更点)
主要な目標について、可能な限り数値目標を設定。
→ | (1) 20歳到達者の国民年金の完全適用(100%) |
(2) 厚年・健保・船保保険料収納率(H13年度以上) | |
(3) 国年の保険料収納実績(H13年度以上) | |
(4) 健保・船保レセプト点検の効果額(H13年度以上) |
国民年金の事務移管に伴い、表現を変更したこと。
その他必要な修正等を行ったこと。
<備考>
平成15年度以降の達成目標についても、平成13年度の実績についての評価(平成14年度早期に実施)等を踏まえつつ、さらなる数値目標の設定等を検討し、評価の透明性・客観性の向上を通じて、社会保険庁の実績の向上を図ることとしている。 |
(内部部局及び外局)
第16条 1〜5 (略)
6 政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。