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社会保険庁平成14年度達成目標について(概要)

(性格)

○ 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、社会保険庁に対して、平成14年度に達成すべき目標を示すもの。

(注1)
 政策の企画立案機能実施機能の分離という中央省庁等改革の方針により、主として政策の実施を担う「実施庁」に対しては、達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価し、公表することとされている。
(注2)
 達成すべき目標は、平成13年度分から設定している。

(平成13年度達成目標との主な変更点)

主要な目標について、可能な限り数値目標を設定。

(1) 20歳到達者の国民年金の完全適用(100%)
(2) 厚年・健保・船保保険料収納率(H13年度以上)
(3) 国年の保険料収納実績(H13年度以上)
(4) 健保・船保レセプト点検の効果額(H13年度以上)

国民年金の事務移管に伴い、表現を変更したこと。

その他必要な修正等を行ったこと。

<備考>

 平成15年度以降の達成目標についても、平成13年度の実績についての評価(平成14年度早期に実施)等を踏まえつつ、さらなる数値目標の設定等を検討し、評価の透明性・客観性の向上を通じて、社会保険庁の実績の向上を図ることとしている。



(参考) 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)(抄)

(内部部局及び外局)

第16条 1〜5 (略)

6 政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。

一 府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に密接に関係関連する権限その他当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。
二 前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。
三 前二号の場合における府省の長の実施庁の業務についての監督は、前号に規定するものの範囲に限定することを基本とすること。
四 (略)
7 (略)


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