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平成14年4月3日

政策評価に関する基本計画・実施計画及
び社会保険庁平成14年度達成目標について

厚生労働省政策統括官付政策評価官室

○ 今般、政策評価に関する当省の基本計画・実施計画及び平成14年度において社会保険庁が達成すべき目標について策定したので、公表する。


(問合先)
政策統括官付政策評価官室
大塚(内7773)、成松(内7784)
溝口(内7780)、洞口(内7783)

1.政策評価法に基づく基本計画について

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)が平成14年4月1日に施行。

○ 去る12月に閣議決定された「政策評価に関する基本方針」も踏まえ、各省における政策評価に係る中期計画として、基本計画を策定することとなっている(政策評価法第6条)。

参考 基本計画に記載すべき事項
・実施の方針、評価の観点、効果の把握に関する事項
・事前評価に関する事項
・事後評価に関する事項
・学識経験者の知見の活用、評価結果の反映、公表、実施体制等に関する事項

○ 政策評価は中央省庁等改革の一環として導入されたものであり、当省においても、現在、「厚生労働省政策評価実施要領」(平成13年3月30日大臣決裁)及び「平成13年度運営方針」(平成13年8月31日決定)を定めて政策評価に取り組んでおり、今回の基本計画に基づき、引き続き、積極的に政策評価を実施することとしている。

○ なお、当省の基本計画案については、去る3月上旬から中旬にかけて、案の段階で「御意見募集」として厚生労働省のホームページに掲載し、幅広く意見を募集したところ。



行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(抄)

(基本計画)
第六条 行政機関の長(行政機関が、国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整委員会である場合にあっては、それぞれ国家公安委員会、公正取引委員会又は公害等調整委員会。以下同じ。)は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 計画期間
二 政策評価の実施に関する方針
三 政策評価の観点に関する事項
四 政策効果の把握に関する事項
五 事前評価の実施に関する事項
六 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
七 学識経験を有する者の知見に活用に関する事項
八 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
九 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
十 政策評価の実施体制に関する事項
十一 その他政策評価の実施に関し必要な事項

3 行政機関の長は、前項第六号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。

4 行政機関の長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。


2.当省の基本計画の概要

1.基本的な考え方等

・ 厚生労働省における政策評価の目的、政策評価の観点、効果の把握に関する基本的事項について記載。

計画期間(3〜5年で設定)については、中長期的な計画(能力開発基本計画、ゴールドプラン等)を有する厚生労働行政の特性等を踏まえ、5年とする

2.事前評価に関する事項

・ 法律及び政令で事前評価が義務付けられる研究開発、公共事業、政府開発援助のほか、省独自に、予算要求、財政投融資及び規制の新設に関して事前評価を実施。
・ 予算要求及び財政投融資に関しては、新規の政策のうち重点的な施策又は10億円以上の事業について重点的に実施

(注1)
  重点的な施策については、成果指向の行政運営を図る観点からも、概算要求に向けた重点施策の策定作業に評価作業を組み込む方向で調整中。

(注2)
 「10億円以上」については、研究開発等の評価に関し政令で定められた要件

3.事後評価に関する事項

・厚生労働行政の企画立案のマネジメントサイクルを構築するため、(1)厚生労働行政全般にわたる施策体系・評価スケジュールを設定し、(2)原則として全ての施策目標について計画期間中の全年度を対象として、(3)各年度又は政策の特性に応じたタイミングで、事後評価(実績評価又は総合評価)を実施し、法令・事業の改廃を含めた政策の見直し・改善等に活用。

(注1)
 平成13年度の実績の評価は、評価の基礎を構築する観点等から、原則として全施策について実施(平成14年夏目処)

(注2)
 これらのほか、各年度において全施策目標の評価指標について、モニタリング(測定)を実施

 → これらにより、施策体系に記載している全ての厚生労働行政分野について5年以内に評価(見直し)が行われることとなる。

4.その他

・ 有識者の知見の活用、評価結果の反映、情報の公表、実施体制


厚生労働省における政策評価概要図


3.当省の実施計画の概要

1.趣旨

 政策評価法第7条に基づき、平成14年度に厚生労働省において実施する事後評価について、対象となる政策及び方法等について記載するもの。

2.内容

 平成14年度の事後評価としては、次のものを実施するものとする。

(1) 基本計画の評価予定表において平成14年度に評価を実施することとなっている政策
(注)平成14年度においては、評価の基礎を構築する観点等から、原則として全施策の平成13年度の実績について評価について実施することとしている。

(2) (1)以外の政策であって以下に掲げるもの
・法律改正等主要な制度の変更を行う政策
・事前評価を実施した政策のうち、その後の状況を参考として評価の必要が生じたもの
・その他計画期間内において政策の評価(見直し)が必要となったもの

3.スケジュール等

 2(1)に掲げる政策の事後評価については、原則として平成14年8月を目処として作成し公表するとともに、政策の改善等に活用するものとする(その他については、適時に評価を実施。)。


行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(抄)

(事後評価の実施計画)
第七条 行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。

2 実施計画においては。計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなれければならない。

一 前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
二 計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策
イ 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。
ロ 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
3 行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するものとする。

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