概要情報
事件番号・通称事件名 |
愛知県労委令和5年(不)第12号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y1会社・Y2会社 |
命令年月日 |
令和6年9月9日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、当初、「愛労委平成30年(不)第7号不当労働行為救済申立事件」として愛知県労働委員会に係属した事案であり、令和2年11月24日付けで同委員会が一部救済命令を発したところ、組合が取消訴訟を提起し、最高裁判所の令和5年10月11日付け決定により、名古屋地方裁判所による同命令を一部取り消す判決が確定した。
愛知県労働委員会は、行政事件訴訟法第33条第2項及び労働委員会規則第48条の規定に基づき、審査を再開し、上記判決の趣旨に従い、申立事項のうち、①Y1会社が、平成30年4月に、組合員であったA2ら3名に対し昇給を行わなかったことについて労働組合法第7条第1号及び第3号、②同年9月22日付け「ご連絡」と題する書面を送付したこと及び③A2の同年5月分給与から1万円を控除したことについて同条第3号に該当する不当労働行為であると判断し、Y1会社に対し、文書交付を命じた。
〔注〕以下において「A3」「A4」とあるのは、上記令和2年11月24日付け命令に係る概要情報における「A6」「A7」に相当する。 |
命令主文 |
愛労委平成30年(不)第7号不当労働行為救済申立事件に係る令和2年11月24日付け愛知県労働委員会命令主文第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 Y1会社は、組合に対し、下記内容の文書を本命令書交付の日から7日以内に交付しなければならない。
記
当社が、平成30年4月に組合の組合員であったA2、A3及びA4に対して昇給を行わなかったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に、同年9月22日付け「ご連絡」と題する書面を送付したこと及びA2の同年5月分給与から1万円を控除したことは、いずれも同条第3号に、それぞれ該当する不当労働行為であると愛知県労働委員会によって認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
年 月 日
Xユニオン
執行委員長 A1様
Y1会社
代表取締役 B
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判断の要旨 |
本件は、さきに愛労委平成30年(不)第7号不当労働行為救済申立事件として当委員会に係属していたところ、当委員会は、令和2年11月24日付けで一部救済命令を発した。
組合は、上記命令を不服として同命令の取消しを求める訴訟を提起したところ、最高裁判所の令和5年10月11日付けの決定により、名古屋地方裁判所による同命令を一部取り消す判決が確定した。
よって、当委員会は行政事件訴訟法第33条第2項及び労働委員会規則第48条の規定に基づき、審査を再開し、上記判決の趣旨に従い、主文のとおり命令する。 |