概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ツ)第257号 |
上告人 |
X組合(「組合」) |
被上告人 |
愛知県(代表者 愛知県労働委員会) |
被上告人補助参加人 |
Z1会社「(会社1)」 |
被上告人補助参加人 |
Z2会社「(会社2)」 |
決定年月日 |
令和5年10月11日 |
決定区分 |
上告棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、Z1会社及びZ2会社による次の各行為等が不当労働行為であるとして、組合から申立てがなされた事件である。
①Z1会社がA1組合員の給与から1万円を控除したこと
②Z1会社及びZ2会社による組合の組合員の昇給及び賞与に関する議題に係る団交の対応
③Z1会社が新聞記事の写しを掲示したこと
④Z1会社がA1組合員の定年退職後の再雇用を行わないことを組合に通告したこと
⑤Z1会社によるA1組合員の定年退職後の再雇用に関する議題に係る団交の対応
2 愛知県労委は、Z1会社及びZ2会社に対し、①の一部及び③について労組法7条3号並びに②及び⑤について同条2号に該当する不当労働行為であるとして、文書の交付を命じ、その他の申立てを却下又は棄却した。
3 組合は、愛知県労委の命令のうち、組合の申立てを却下及び棄却した部分を不服として、名古屋地裁に行政訴訟を提起した。
同地裁は、Z1会社が、A1組合員の平成30年5月分給与から1万円を控除したこと、平成30年4月に組合の組合員であったA1組合員、A2組合員及びA3元組合員に対して昇給を行わなかったこと、平成30年9月22日付け「ご連絡」と題する書面(組合上部団体と締結した労働協約を破棄する趣旨の通知)を送付したことの各事項に関する不当労働行為救済申立てを棄却した部分を取り消し、組合のその余の請求をいずれも棄却した。
4 組合及び愛知県労委は、これを不服として、それぞれ名古屋高裁に控訴したところ、同高裁は、各控訴をいずれも棄却した。
5 組合は、これを不服として、最高裁に上告したところ、最高裁は、組合の上告を棄却した。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
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決定の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
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その他 |
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