労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成26年(不再)第22号
沖縄セメント工業不当労働行為再審査事件 
再審査申立人  X1組合(「X1」) 
再審査申立人  X1組合X2本部(「組合」) 
再審査被申立人  Y株式会社(「会社」) 
命令年月日  平成28年3月2日 
命令区分  全部変更 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、① 組合からの平成24年8月18日付け、9月10日付け及び同月21日付けの人事考課制度等の問題を議題とする団体交渉(「団交」)の申入れ(「本件制度団交申入れ」)に応 じなかったこと、② 組合との間の平成24年11月20日、同年12月5日及び同月20日の平成24年冬季一時金要求等についての団交(「本件一時金団交」)において誠実に対応しなかったこと が労働組合法(「労組法」)第7条第2号の不当労働行為であるとして、沖縄県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審沖縄県労委は、会社の対応はいずれも不当労働行為に当たらないとして、上記救済申立てを棄却したところ、組合らは、 これを不服として、再審査を申し立てた。 
命令主文の要旨  1 初審命令の取消し
2 人事考課制度等の問題を議題とする団交申入れへの速やかな応諾
3 一時金に関する団交において、組合員各人の査定の根拠を具体的に説明して、誠実に交渉すること
4 文書交付 
判断の要旨  1 本件制度団交申入れに対する会社の対応は、労組法第7条第2号 の不当労働行為に当たるか(争点1)
 会社は、本件制度団交申入れに対して、議題が査定結果の開示の可否だけではないことを理解していたにもかかわらず、査定結 果は一時金等提示額の根拠の一部であるから、その開示の可否については一時金交渉の中でしか応じないとして、開示の可否以外 の議題について交渉に応じられない理由を説明しないまま、速やかに団交に応じなかった。
 本件制度団交申入れは、人事考課制度等の問題を議題とするものであって、一時金の増額等を直接要求するものではなく、趣旨 の異なる一時金交渉の中で、これを一時金と抱き合わせて交渉しなければならない理由は認められないから、会社の上記対応は、 正当な理由なく団交を拒否するものであって、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
2 本件一時金団交における会社の対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たるか(争点2)
 会社は、本件一時金団交において、組合に対し、24年冬季一時金の支給額につき、組合員各人の査定に基づいて個別に決定し た結果を回答し、そうした決定方法をとっていると説明したにもかかわらず、人事考課による査定の根拠については何ら具体的な 説明をしておらず、結局、組合員各人に対する支給額の算定根拠を明らかにしなかった。
 本件一時金団交における会社の上記対応は、団交における自己の回答につき、その具体的な根拠を説明するなどして組合の要 求・主張に対して回答や反論をしていたとはいえないことから、誠実交渉義務に反するものであり、労組法第7条第2号の不当労 働行為に該当する。  
掲載文献    

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
沖縄県労委平成25年(不)第2号 棄却 平成26年3月13日
東京地裁平成28年(行ウ)第168号 棄却 平成29年8月28日
東京高裁平成29年(行コ)第299号 棄却 平成30年4月12日
最高裁平成30年(行ツ)第265号・平成30 年(行ヒ)第294号 上告棄却・上告不受理 平成30年11月6日
 
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