概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成30年(行ツ)第265号・平成30年(行ヒ)第294
号 |
上告人兼申立人 |
X株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
Z1労働組合 |
同補助参加人 |
Z1労働組合Z2地方本部 |
決定年月日 |
平成30年11月6日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、①
組合からの平成24年8月18日付け、9月10日付け及び同月21日付けの人事考課制度等の問題を議題とする団体交渉の申入れ(「本件制度団交申入れ」)に応じなかったこ
と、②
組合との間の平成24年11月20日、同年12月5日及び同月20日の平成24年冬季一時金要求等についての団交(「本件一時金団交」)において誠実に対応しなかったこと
が労働組合法第7条第2号の不当労働行為であるとして、沖縄県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審沖縄県労委は、会社の対応はいずれも不当労働行為に当たらないとして、上記救済申立てを棄却したところ、組合らは、
これを不服として、再審査を申し立てた。
3 中労委は、上記救済申立てを棄却した初審沖縄県労委命令を取り消し、会社に対して、①人事考課制度等の問題を議題とする
団交申入れへの速やかな応諾、②一時金に関する団交において、組合員各人の査定の根拠を具体的に説明して、誠実に交渉するこ
と、③文書交付、を内容とする救済命令を発した。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に再審査命令の取消を求める行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求は理由がな
いことから、これを棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴は理由がないことから、これを棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない
旨の決定をした。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上
告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事
由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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