労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  JR東日本(八王子支社) 
事件番号  都労委平成19年(不)第68号 
申立人  東日本旅客鉄道労働組合 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成23年3月1日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社が申立人組合の一地方本部に属する7つの分会の掲示板に掲示されていた組合の掲示物を撤去し、又は分会に対し撤去を通告したことは組合運営に対する支配介入に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
 東京都労委は、会社に対し、文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、申立人東日本旅客鉄道労働組合に対し、下記内容の文書を交付しなければならない。
年 月 日
 東日本旅客鉄道労働組合
 中央執行委員長 X1 殿
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 Y1
 当社が、平成19年2月7日から9日にかけて、①貴組合八王子地方本部三鷹電車区分会、同立川車掌区分会及び同八王子車掌区分会の各掲示板から19年2月2日付FAXニュースはちおうじ第84号を撤去したこと、②同拝島運転区分会の掲示板から19年2月2日付FAXニュースはちおうじ第84号及び19年2月1日付支部情報スポット第54号を撤去し、同分会に対し、19年1月25日付JR東労組連絡第395号の撤去を通告したこと、③同豊田電車区分会の掲示板から19年1月26日付八王子地本連絡第224号及び18年11月付「第30回臨時中央委員会決定を全組合員で遵守し東労組破壊攻撃を打ち砕こう!」と題する文書を撤去し、同分会に対し、19年2月2日付FAXニュースはちおうじ第84号の撤去を通告したこと、④同武蔵小金井電車区分会に対し、19年2月2日付FAXニュースはちおうじ第84号の撤去を通告したこと、⑤同東所沢電車区分会に対し、19年2月2日付FAXニュースはちおうじ第84号、19年1月26日付八王子地本連絡第224号及び19年1月31日付東京FAXニュース第119号の撤去を通告したことは、いずれも東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判断の要旨  1 労働協約に定められた撤去要件に該当するか。
 協約に定める「個人を誹謗し」に当たるか否かについては、撤去の対象となった掲示物は、①その文書全体を見ると、主な目的は組合員に対し、104名の組合員が組合の臨時中央委員会の決定に違反したため制裁手続を行うことが中央執行委員会で決定されたことを伝えることにあり、②使用されている文言や表現には組合員2名の氏名を強調して記載するなど、やや誇張された面があるものの、従前から頻繁に使用されてきたものであるし、当該2名の個人的資質を殊更に非難したものではなく、個人攻撃とはいい難い。したがって、当該掲示物は、協約の趣旨・目的を逸脱するものではなく、「個人を誹謗」するものには該当しない。
 次に、「職場規律を乱す」ものといえるかについては、被申立人会社は上記2名の組合員に精神的苦痛を与えて職務遂行に悪影響を及ぼすとともに、他の組合員による両名への非難・攻撃が引き起こされ、職場規律が乱される可能性があったと主張するが、組合が過去に同様の表現の掲示物を掲示した際、会社はそれらを問題としておらず、それらの掲示物によって職場規律が実際に乱れたと認めるに足りる証拠はない。また、会社が個人攻撃を懸念したのであれば、組合に対しそれを行わないよう要請したり、両名から事情聴取等を行ったりするのが自然であるところ、要請は行われておらず、事情聴取を行ったのは撤去から7ヵ月程度経過した後である。これらの事情からすると、本件掲示物の掲示により、職場規律が乱される具体的・現実的な危険性があったとまではいえない。
 以上のとおり、本件掲示物は、いずれも撤去要件に該当しないのであるから、本件撤去等は正常な集団的労使関係秩序を害するものとして、組合の運営に対する支配介入に該当すると解するのが相当である。
2 支配介入の意思の存否について
 会社は、本件撤去等について、支配介入の意思を欠くものであると主張する。しかし、本件で問題となった行為は、組合活動として掲示された掲示物を会社が撤去する行為ないし撤去を通告する行為であり、そのことを会社が認識して行った以上、不当労働行為の成否の判断において、さらに支配介入の具体的意思について検討する必要はなく、会社の主張は採用できない。 
掲載文献   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成23年(不再)第21号 一部変更 平成24年11月21日
東京地裁平成25 年(行ウ)第10号 棄却 平成26年1月27日
東京高裁平成26 年(行コ)第60号 棄却 平成26年5月28日
平成26年(行ツ)第352号・平成26年(行ヒ)第376号 上告棄却・上告不受理 平成27年3月12日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約261KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。