概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(八王子支社) |
事件番号 |
最高裁平成26年(行ツ)第352号・平成26年(行ヒ)第376号 |
上告人兼申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
被上告人補助参加人 |
東日本旅客鉄道労働組合 |
決定年月日 |
平成27年3月12日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 本件は、会社が、平成19年2月7日から9日にかけて、組合の7分会における掲示板の7種の掲示物(「本件掲示物」)について、撤去及び分会に撤去を通告したこと(「撤去等」)が、不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。
2 東京都労委は、本件撤去等は労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして、会社に文書交付等を命じた。中労委は、初審命令のうち、掲示物①の撤去は不当労働行為に当たらないとしてその救済部分を取り消し、会社のその余の再審査申立てを棄却した。会社が、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
3 会社は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
その他 |
|