労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中部日本放送(CBC合唱団) 
事件番号  愛知地労委昭和40年(不)第4号 
申立人  CBC合唱団労働組合 
被申立人  中部日本放送株式会社 
命令年月日  昭和41年 2月19日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 放送会社が、合唱団員をもって結成された組合からの団交申入れを拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、愛知地労委に救済申立てがあった事件である。
2 愛知地労委は、放送会社が労組法7条の使用者に当たらないため不当労働行為の成立する余地はないとして、組合の申立てを棄却した。
命令主文  申立人の本件救済申立は、これを棄却する。
判定の要旨  1 出演契約の締結について
 合唱団員が放送会社と平均契約年次4、5年の継続的関係にあり昭和40年3月末日かぎり全員自由出演契約になったことが認められる。この間の契約は芸能員の特殊性を考慮した1年期限付のものであって、期限が到来すれば特別に試験を行ない、当事者合意の上更改が行なわれているので一般的意味における更新とは同視できない。
2 出演について
 合唱団員は、出演発注を拒否することができるか否かについて、自由出演契約の契約書前文では、「会社の放送ならびに放送に附帯する業務に出演することを次の条件で約諾する」と規定され、一見、常に出演義務があるかのごとき規定がなされているが、これは同契約第1項から第5項までの条件で契約したことを明らかにしたに止まり、具体的な出演義務を規定したものではない。
 合唱団員は、自由に放送会社の発注に対し諾否をきめることができるのであって、具体的な出演義務は発注に応諾して始めて生ずる。この意味で合唱団員には厳格な意味での拘束時間というものはない。
 放送会社は、合唱団員が他所出演等により発注に応じられないことがあらかじめ判っているときには届出を期待し、その期間は発注しない取扱いであるから、合唱団員は、常時待機する必要があるとは認められない。
 合唱団員が、放送会社の出演発注に応諾すれば、出演に際して、演唱効果の統一上担当プロデューサーおよびその指定する指揮者の指図を受けるが、これは使用者の労働力の一般的指揮権によるものとはその性質を異にしている。
 なお、実態上この発注に応じた時間も1か月中にせいぜい8時間であり、一般に以前からきわめて短いことが認められる。
3 出演報酬について
 契約金は月額にして最高44,000円最低21,000円であり、出演料は1時間単位80円から120円である。したがって契約金は、一見、保障固定給のようにみえるが、これは、芸能界の慣行により契約金の名称を用いながら、著作権、複製権等の謝礼を加味した実質上出演料と認められる。
 契約変遷の推移ならびに合唱団員が放送会社の出演発注についてその都度諾否を決めうること、および出演を拒否したり、合唱団労組のいう争議行為(ストライキ)をしてもなお契約金の支払額に変更がないこと等をあわせ考えると、この契約金は、賃金とは認め難い。
4 その他
 一般職員と合唱団員の勤務態様および身分上の取扱いについて差異があり、きわめて特殊な契約形態であることが認められる。
5 結論
 以上の点を総合判断すれば、合唱団員は企業内の組織に組み入れられておらず、使用者の労働力に対する一般的指揮権に服するものとは認め難い。よって合唱団労組の構成員と放送会社との間には、出演発注に対し諾否自由の立場において、これを受諾したときに始めて出演義務が発生するという程度のゆるやかな関係のあることは認められるが、労働者と使用者との間の使用従属関係があるとは認められない。
 したがって、合唱団労組と放送会社との間では、放送会社は労組法7条にいう使用者たりえず、不当労働行為の成立する余地はない。
その他  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和40年(不)第5号 棄却 昭和41年 2月19日
名古屋地裁昭和41年(行ウ)第9号・第10号 全部取消 昭和46年12月17日
名古屋高裁昭和46年(行コ)第27号 棄却 昭和49年 9月18日
最高裁昭和49年(行ツ)第112号 上告棄却 昭和51年 5月 6日
 
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