概要情報
事件名 |
中部日本放送(CBC管弦楽団) |
事件番号 |
愛知地労委昭和40年(不)第5号
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申立人 |
CBC管弦楽団労働組合 |
被申立人 |
中部日本放送株式会社 |
命令年月日 |
昭和41年 2月19日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 放送会社が、管弦楽団員をもって結成された組合からの団交申入れを拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、愛知地労委に救済申立てがあった事件である。
2 愛知地労委は、放送会社が労組法7条の使用者に当たらないため不当労働行為の成立する余地はないとして、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
申立人の本件救済申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1 出演契約の締結について
楽団員は放送会社と平均契約年次10年の継続的関係にあり、昭和39年度中に優先出演契約となったが、その後昭和40年3月より審問終結までの間に全員漸次自由出演契約となったことが認められる。この間の契約はいずれも芸能員の特殊性を考慮した1年期限付のものであって、期限が到来すれば技能および熟練度を考慮し、当事者合意の上更改が行なわれているので、一般的意味における単なる更新とは同視できない。 2 出演について
楽団員は、出演発注を拒否することができるか否かについて、自由出演契約の契約書前文では、「会社の放送ならびに放送に附帯する業務に出演することを次の条件で約諾する」と規定され、一見、常に出演義務があるかのごとき規定がなされているが、これは同契約第1項から第5項までの条件で契約したことを明らかにしたに止まり、具体的な出演義務を規定したものではない。
楽団員は自由に放送会社の発注に対し諾否をきめることができるのであって、具体的な出演義務は発注に応諾して始めて生ずる。この意味で楽団員には厳密な意味での拘束時間というものはない。
放送会社は、楽団員が他所出演等により発注に応じられないことがあらかじめ判っているときには、届出を期待し、その期間は発注しない取扱いであるから、楽団員は常時待機する必要があるとは認められない。
楽団員が、放送会社の出演発注に応諾すれば、出演に際して、演奏効果の統一上担当プロデューサーおよびその指定する指揮者の指図を受けるが、これは使用者の労働力の一般的指揮権によるものとはその性質を異にしている。
なお、実態上出演日数、出演時間は、1楽団員の例ではあるが、昭和30年1月から5月迄の間に、出演日数は1か月につき、最高は2月中に6日、最低は5月中に2日、平均すれば4日ということでも明らかなように、一般に拘束日数がきわめて少ないことが認められる。 3 出演報酬について
自由出演契約の契約金は月額にして、最高64,500円、最低34,500円であり、出演料は1時間当り100円である。したがって契約金は、一見、保障固定給のようにみえるが、これは、芸能界の慣行により契約金の名称を用いながら、著作権、複製権等の謝礼を加味した実質上の出演料と認められる。
契約変遷の推移ならびに楽団員が放送会社の出演発注についてその都度諾否を決めうること、および出演発注を拒否したり、管弦楽団労組のいう争議行為(ストライキ)をしても、なお契約金の支払額に変更がないこと等をあわせ考えると、この契約金は、賃金とは認め難い。 4 その他
一般職員と楽団員の勤務態様および身分上の取扱いについて差異があり、きわめて特殊な契約形態であることが認められる。 5 結論
以上の点を総合判断すれば、楽団員は企業内の組織に組み入れられておらず、使用者の労働力に対する一般的指揮権に服するものとは認め難い。よって管弦楽団労組の構成員と放送会社との間には、出演発注に対し諾否自由の立場において、これを受諾したときに始めて出演義務が発生する、という程度のゆるやかな関係のあることは認められるが、労働者と使用者との間の使用従属関係があるとは認められない。
したがって、管弦楽団労組と放送会社との間では、放送会社は労組法7条にいう使用者たりえず、不当労働行為の成立する余地はない。 |
その他 |
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