概要情報
事件名 |
中部日本放送(CBC管弦楽団) |
事件番号 |
最高裁昭和49年(行ツ)第112号
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上告人 |
愛知県地方労働委員会 |
上告人補助参加人 |
中部日本放送株式会社 |
被上告人 |
CBC管弦楽団労働組合 |
判決年月日 |
昭和51年 5月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
管弦楽団員をもって結成された組合からの団交申入れを拒否した事件で、地労委は労使関係を否認し請求を棄却したが地裁はこれを取消し会社からの控訴を高裁は棄却し、さらに上告において最高裁も、これを支持し棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4901 出演契約
楽団員の自由出演契約の報酬が労務提供の対価であることなどからすると、楽団員は会社との関係で労組法の適用を受ける労働者であり、楽団員と会社との間に労組法7条の不当労働行為が成立するとの原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集354頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 30巻 4号 437頁 
最高裁判所裁判集民事 117号 497頁 
判例時報 813号 3頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 吉田 美喜夫 平成7年10月10日 134号 8頁 
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