労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  中部日本放送(CBC管弦楽団) 
事件番号  最高裁昭和49年(行ツ)第112号 
上告人  愛知県地方労働委員会 
上告人補助参加人  中部日本放送株式会社 
被上告人  CBC管弦楽団労働組合 
判決年月日  昭和51年 5月 6日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  管弦楽団員をもって結成された組合からの団交申入れを拒否した事件で、地労委は労使関係を否認し請求を棄却したが地裁はこれを取消し会社からの控訴を高裁は棄却し、さらに上告において最高裁も、これを支持し棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4901 出演契約
 楽団員の自由出演契約の報酬が労務提供の対価であることなどからすると、楽団員は会社との関係で労組法の適用を受ける労働者であり、楽団員と会社との間に労組法7条の不当労働行為が成立するとの原判決に所論の違法はない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集354頁 
評釈等情報  最高裁判所民事判例集 30巻 4号  437頁 
最高裁判所裁判集民事  117号  497頁 
判例時報  813号  3頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 吉田 美喜夫 平成7年10月10日  134号  8頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和40年(不)第4号 棄却 昭和41年 2月19日
愛知地労委昭和40年(不)第5号 棄却 昭和41年 2月19日
名古屋地裁昭和41年(行ウ)第9号・第10号 全部取消 昭和46年12月17日
名古屋高裁昭和46年(行コ)第27号 棄却 昭和49年 9月18日
 
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